
事業を廃業する場合、廃業にともない従業員は最終的に解雇されることになります。
これまで会社のために働いてくれた従業員を解雇するのは辛い事ですが、従業員やその家族にとっても解雇により人生の先行きが不透明になってしまうため一大事です。
そのため、従業員を問題なく解雇するために必要な手続きや、トラブルが起こらないようにするため気を付けるべき事などは、事前に整理しておかなければなりません。
そこで本日は、廃業にともない従業員を解雇する場合の手続きや気を付けるべき点、またそのリスクやコストについて解説し、最後には解雇以外の解決方法も提示していきます。
廃業すると従業員はどうなる?

会社が廃業すると、事業所そのものも消滅してしまうため、従業員は解雇されることになります。解雇によって従業員やその家族の生活にどのような影響が起こるのかをまとめてみます。
給料や賞与がなくなる
会社から解雇されるため、給料や賞与などの所得の一切がなくなります。そのため、できるだけ早く新しい就職先を見つけなければ日常生活を送ることが困難になります。
失業保険を受給することができる
会社から解雇されると、失業保険を受給することができます。自己都合でなく会社都合による退職の場合には、待機期間なしで失業保険を受給することができます。
ただし受給金額は年齢に応じて1日当たりの上限金額が設けられており、実際の受給金額は概算で給料の6~7割程度になってしまいます。
また受給日数については、雇用保険の加入期間や受給時の年齢などにより最短で90日、最長でも330日と定められています。
社会保険から国民健康保険・国民年金に切り替わる
会社を解雇されると、会社に保険証を返却しなければなりません。扶養家族がいる場合、退職時に全員の保険証を会社に返却します。通院している場合保険証がないと医療費が全額自己負担となってしまうため、すみやかに健康保険の切り替えを行わなければなりません。
健康保険の切り替えについて
退職後の健康保険は、以下の2つの中からどちらか1つを選ぶことができます。
- 社会保険の任意継続
- 国民健康保険への加入
退職時の給料などにより、社会保険を選んだ場合と国民健康保険を選んだ場合の金額は異なります。その為あらかじめ両者の金額を電話などで問い合わせ、どちらが安いのかを確認しておいた方が良いでしょう。
ただし配偶者が扶養家族でなく別の会社の社会保険に加入している場合には、次の就職が決まるまでの間、扶養家族となることができます。
厚生年金から国民年金への切り替えについて
退職後の年金は、厚生年金から国民年金へ自動的に切り替わります。国民年金の保険料は、前職の給料の金額に関係なく一律月額16,540円(令和3年3月まで)となります。
また退職者の配偶者が60歳未満でかつ扶養家族であった場合、退職にともない配偶者の年金も第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わることになります。そのため配偶者も、月額16,540円の保険料を支払う義務が発生してしまいます。
しかし配偶者が扶養家族でなく別の会社の社会保険に加入している場合、次の仕事が決まるまでの間は退職者が第3号被保険者になることができます。そしてこの場合、年金を支払う必要はなくなります。
従業員本人だけでなくその家族もかなりの影響を受ける
このように会社が廃業し解雇されると社会保険に加入し続けることができなくなるため、家族全員の保険証を切り替えなくてはならず、通院中の家族には迷惑をかけることになります。
また配偶者が第3号被保険者であった場合、解雇にともない配偶者の年金も3号から1号へ変更となり、おまけに保険料の支払いも2人分発生する事になります。
解雇されれば収入がなくなるのはもちろんですが、このように家族も巻き込んで保険や年金を大幅に変更しなければなりません。
勤め先が廃業することがわかったらどうすればいいか

それでは会社が廃業することがわかった場合、従業員としては何をすべきかをまとめてみます。
正確な情報をあつめ、退職条件などを確認する
会社の廃業が明らかになると、さまざまな噂話が従業員や得意先の間で飛び交います。しかしこのような話には背びれ尾ひれがついている場合が多く、まともに信じると判断を誤ってしまう危険性があります。
このような時は直接上司や役員などに事情をたずね、正しい情報をあつめることを心がけましょう。また同時に退職金の有無や支給時期・次の就職先への斡旋があるのかなど、退職条件についても確認しておきましょう。
賃金の未払いに備える
廃業といっても実質的には倒産に近い廃業もあります。こういった場合、時間外手当などの賃金の一部(もしくは全部)が支払われない可能性があります。
このような理由により賃金の未払いが発生した場合には、未払賃金立替制度が利用できるかどうか事前に検討しておきましょう。
ちなみに未払賃金立替制度とは、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して未払賃金の一部を立て替え払いする制度です。全国の労働基準監督署などが窓口となり、利用するための手続きを行うことができます。
何をどのように手続きするのかを理解しておく
解雇されてから何をすべきか考えていては、手続きが遅れてしまうことがあります。事前に何をどのようにすべきかを整理し、マニュアルを作成しておけば、いざという時に慌てることなく手際よく進めることができます。
解雇された場合それぞれの手続きは、
- 失業保険の給付手続き・・・従業員の住民票所在地(会社の所在地ではありません)を管轄しているハローワーク
- 健康保険の任意継続手続き・・・最寄りの年金事務所
- 国民健康保険の加入手続き・・・最寄りの市区町村役場
などで行います。
従業員の解雇は会社にとってハイリスク

これまでお伝えしたように、廃業による解雇は従業員にとって大変なダメージですが、逆に解雇する側の会社にとっても、従業員の解雇はかなりのリスクをともなう可能性があります。
リスク① 蓄積したノウハウや技術が流出してしまう
長い間の企業活動で蓄積したノウハウや技術が、従業員解雇によりライバル会社などに流出してしまう恐れがあります。
リスク② 知的財産の侵害や残業代の未払いなどで訴えられる可能性がある
従業員の解雇が決まると、従業員との関係は今までと同じにはなりません。運悪く恨まれるようなことにでもなれば、会社の極秘事項が社外へ漏えいしてしまう危険性があります。
たとえばCADなどの高額ソフトの違法ソフトをこっそり使っていたりすると、その情報は社外に流れても不思議ではありませんし、残業代の未払いが恒常的に行われていれば、訴訟を起こされるリスクもあります。
このようなことを起こさないためには、普段から社内に法令順守の徹底を浸透させておかなければなりません。
リスクを抑えるためにどうすればよいか?
従業員の解雇にともなうリスクを最小限に抑えるためには、従業員の不安をできるだけ取り除くように心掛けなければなりません。
具体的には、
- 十分な退職金の用意
- 次の就職先の斡旋
- 退職後の事務手続きを速やかに行う
などを行わなければなりません。
また、源泉徴収票の発行もできるだけ早くしてあげた方がよいでしょう。
従業員の解雇はこれまでの事業に対する大損失

これまでお話ししたように、廃業にともなう従業員の解雇は従業員やその家族にとって一大事であり、会社にとってもリスクやコストがともないます。
このようなリスクやコストが具体的に会社にとってどれだけ経済的な損失になるのかを考えてみます。
技術の蓄積や熟練した従業員は会社にとって「無形資産」である
熟練した技術者を作り上げるためには、何十年もの時間と経験、成功とそして失敗が必要です。例えば焼き鳥職人の場合、「串打ち3年、焼き一生」と言われるほどの長い時間と経験が必要といわれています。
どのような業種であっても、社会人として一人前のスキルを持った人間に育て上げるためには、上司や同僚、そして時には部下の協力が必要です。このように本人を支えている周りの人たちの人件費を支払っているのが会社です。そしてこの人件費を長い間積み上げた金額こそが、従業員一人あたりの技術力の値段となります。
例えば一人前になるまでに5人の人に支えられ(=時間を費やしてもらう)教育されたとします。1ヶ月の労働時間のうち1%を教育に費やしてもらったと仮定して、5人の平均給料が月給40万円と仮定すると、一人前になるまでに10年を費やした場合のコストの総計は、
40万円×5人×1%×12ヶ月×10年=240万円
となります。もちろん20年であれば480万円、30年であれば720万円に膨れ上がります。
このようなコストは、実際に数値化される機会があまりないため、経営者自身も無自覚になりがちですが、このような技術の蓄積や熟練した従業員の技術力は、会社にとって無形資産とほぼ同じといえます。
廃業は経営者・従業員の両者にとって損
廃業により従業員を解雇してしまうと、会社にとってはこれまで費やしたコストが回収できなくなってしまいますし、また従業員にとっても積み上げたスキルを活かす場がなくなってしまい、転職による賃金の低下を招くことにもなりかねません。
これは明らかに、両者にとって損です。
事業承継の活用を考えてみる
廃業による解雇が経営者にとっても従業員にとっても不幸であり、経済的にも非合理的であるならば、経営者の創業者利益の獲得と従業員の雇用を守るためにも、事業承継の活用を考えてみるのはいかがでしょうか?
工場や機械・特許などの資産がなくても、熟練した作業員を抱えていることで事業譲渡が無事成約したケースはいくつでもあります。
大手企業との取引口座や熟練した従業員などは、普段はそれ自体を金額に換算することはありませんが、事業譲渡を行う場合には、これらの「無形資産」を、「のれん」として評価し、金額に換算します。
のれんが評価されればみんなが報われる
のれんが適正な価格で評価されれば、経営者のこれまでの苦労が報われます。また従業員にとっても、雇用が確保されるだけでなく事業承継後の賃金のベースアップにもつながり、生活の安定とやる気が生まれます。
事業承継を活用すればすべて解決

では最後に、廃業による従業員の解雇ではなく事業承継を選択した場合のメリットを整理してみます。
経営者にとってのメリット
経営者にとって事業承継を選択するメリットをまとめると、以下のようになります。
- 従業員解雇のためのコストやリスクを負う必要がなくなる
- 従業員の雇用が守られる
- これまで長い間蓄積してきた技術やノウハウが伝承される
- 経営者としての苦労が事業譲渡の対価によって報われる
従業員にとってのメリット
従業員にとって会社が事業承継を選択するメリットをまとめると、以下のようになります。
- 雇用が守られ、家族を安心させることができる
- これまで培った技術がそのまま活かせる
- 現在の労働条件よりも良くなる可能性がある
- 場合によっては経営者としての道が拓けることがある
とりあえずM&Aアドバイザーに連絡してみよう
このように、廃業でなく事業承継を選択することができれば、経営者にとっても従業員にとっても最善の道を歩むことができるかもしれません。
もちろん必ずしも事業譲渡が成功するわけではありません。こちらが譲渡したい技術やノウハウなどを譲り受けたいと希望する会社を探し出し、ピンポイントでマッチングさせるのは簡単な作業ではありません。
しかし事業譲渡を選択肢の一つに加えることで未来が拓ける場合があります。
「一度事業譲渡も考えてみようかな」と思われた方はぜひ、M&Aアドバイザーに連絡してみることをおすすめします。
最後に

廃業による従業員の解雇は、従業員はもちろんのこと経営者にとっても決して最善の方法とはいえません。少しでも可能性があるならば、廃業を選択する前に事業譲渡を考えてみるのはいかがでしょうか?
中小企業が事業譲渡のする場合、その相手探しはまるで砂漠で落とした1本の針を探すように難しいケースもあります。
しかし当社では、中小企業に特化した経営支援を30年以上行ってきた実績とノウハウがあり、また2万社を超える顧客と、各業界団体との業務提携による豊富なマッチングサービス網を全国に展開しています。
当社の優秀なM&Aアドバイザーにご相談いただけば、貴社の隠れた魅力を引き出し、それを求める企業を日本中から探し出すことができます。
廃業の前に事業譲渡を検討してみたい、という方はぜひ一度お気軽にご相談ください。