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経営破綻とは?要因や倒産との違い、手続き、予防策など徹底紹介

 

 

 

経営破綻とは、債務の弁済が滞り、会社の経営が継続できない状態をさします。経営状態が悪化すると、経営破綻の可能性について不安視する経営者も多いです。この記事では、経営破綻の概要や要因を中心に解説します。

経営破綻とは

経営破綻とは、債務の弁済が滞ることで、会社の経営が継続できない状態をさします。「債務の弁済が滞る」事例を挙げると、「買掛金の支払いが遅延してしまう状態」や「借入金の返済が行えない状態」などが代表的です。

これらを理由に、手形が落ちない(不渡手形)状態が6カ月以内に2回発生した場合、金融機関との取引が停止し、経営破綻します。

経営破綻と倒産の違い

経営破綻と倒産は、同じ意味を表す言葉です。とはいえ、一般的に倒産には「会社が消滅する」というイメージが強く、社会的なインパクトが大きいことから、再建可能な企業の倒産を柔らかく表現するために「経営破綻」の言葉を使い始めたという経緯があります。

経営破綻と破産の違い

会社における破産とは、債務の弁済ができなくなったり、社員に給与を支払えなくなったりした状態のことです。また、「会社が現状所有している財産や事業をすべて清算する代わりに、会社が負っていた債務のすべてを免除してもらう」という裁判上の手続きの名称としても使用されます。破産は、経営破綻手続きの1手段です。

経営破綻と廃業の違い

廃業とは、理由・原因を問わずに事業をやめることです。「経営が成り立っている状態のまま自主的に廃業するケース」と、「債務超過や資金繰りの行き詰まりなどを理由に廃業せざるを得ないケース」の2つが存在します。

つまり、経営破綻ではやめざるを得ない状況で事業をやめるのに対して、廃業では経営者が自主的に事業をやめるケースも存在する点において違いが見られます。

経営破綻に至る要因

帝国データバンクは、経営破綻の主な要因として「不況型倒産」「人手不足倒産」「後継者難倒産」「返済猶予後倒産」の4つを挙げています。なお、2020年度における同社の調査によると、要因別の経営破綻の件数は、不況型倒産が5,726件(78.3%)で最も多く、人手不足倒産が120件、後継者難倒産が445件、返済猶予後倒産が475件です。

上記を踏まえて、この記事では、経営破綻に至る要因を「外部環境要因」「内部環境要因」に分けて、さらに細かく5つに再構成したうえで、それぞれの概要について順番に解説します。

出典:帝国データバンク「全国企業倒産集計 2020年度報」

外部環境要因

外部環境要因とは、​​好景気や不景気など、自社を取り巻く経済情勢のことです。また、外部のステークホルダーに関する要因でもあります。外部環境要因は、さらに細かく「不況」「環境変動」の2つに分かれます。

①不況

これは、何らかの原因で不況に陥り、消費の現象や関連企業の経営破綻などに伴い、自社に悪影響が及んで経営破綻に陥るケースをさします。不況による経営破綻は、販売不振・輸出不振・売掛金回収難・不良債権の累積・業界不振など、さらに細かい要因に分かれます。

具体例を挙げると、2008年9月に発生したリーマンショックは、証券業界をはじめ金融機関に大きな影響を及ぼし、株価の急落により多くの企業が連鎖的に不況の煽りを受けました。

また、2019年以降のコロナ禍では、リーマンショックとは異なり、ほとんどすべての業界に悪影響を及ぼす、不況による経営破綻の大きな要因になると考えられています。

②環境変動

環境変動による経営破綻は、主として技術革新によってもたらされます。技術は日々進歩するため、常に時代の流れに乗り続ける必要があります。たとえ現在は順調に収益を伸ばしているとしても、新技術への対応が遅れると世間からのニーズが低下してしまい、収益が落ち込んで経営破綻につながりかねません。

内部環境要因

内部環境要因とは、社内体制や技術力など、自社の内部で調整できる要因のことです。内部環境要因は、さらに細かく「経営戦略の失敗」「リスク管理の甘さ」「内部管理の欠陥」の3つに分かれます。

①経営戦略の失敗

環境の変動に伴い、企業は商品の開発や設備投資などを通じて対応を図るのが一般的です。ただし、商品やサービスの質、マーケティング上の問題などで想定どおりに収益を上げられない企業では、投資の回収が困難となり経営破綻するおそれがあります。

新たな製品・サービスの開発によって環境の変動に立ち向かうこと自体は効果的ですが、博打的な投資については慎重に検討すると良いです。

②リスク管理の甘さ

経営破綻につながるリスク管理不足には、主に経営者自身の健康管理や社員の人事管理などが挙げられます。

経営者も人間であるため、普段は健康であっても、突然の病気やケガ・事故などで業務を行えなくなるおそれがあります。また、たとえ経営者ではなくとも、重要なプロジェクトに深く関わる人材が退職などで不在となれば、内部統制が取れなくなったり管理業務に支障をきたしたりすることで、企業の存続が危ぶまれます。

このように、リスク管理の甘さが目立っている企業では、有事の際に複数の問題が重なり大きな影響を受けるおそれがあります。経営者やキーマンが欠けても支障をきたさないように普段から社内で情報を共有し、欠けた部分は残った社員で埋められるようにリスク管理しておくことが望ましいです。

③内部管理の欠陥

内部管理の欠陥も、中小企業が経営破綻に陥る要因として多く見られます。ここでいう内部管理の欠陥とは、主に「経営者の経営感覚の甘さ」「過剰な節税対策により起こる内部留保の脆弱さ」「身の丈以上のハイリスクな投資の失敗」「人材の流出」などが挙げられます。

企業や事業の拡大を目指す余りに利益とリスクのバランスが取れなくなると、企業の存続が危ぶまれます。経営者の最も大きな使命は「会社を継続させること」にあると肝に銘じて、内部管理の徹底に注意を払うことが望ましいです。

経営破綻後に求められる手続き

 

経営破綻した場合に取り得る選択肢は、大まかに「法的整理」と「私的整理」の2つです。法的整理はさらに「民事再生」「会社更生」「破産」「特別清算」の4つに分かれて、私的整理は「任意整理」と「自主廃業」の2つに分かれます。

本章では上記6つの手続きについて順番に詳しく解説します。

①民事再生

民事再生とは、2000年に施行された「民事再生法」にもとづく処理であり、法人の消滅ではなく「経営再建」を目的とする手続きをさします。

民事再生では、はじめに「再生計画案」を立案し、債権者の多数決による決議で「再生計画案」が採択されます。その後、業務を継続しながら再生計画を実行し、債務の弁済を図るという流れです。

民事再生は、経営者が留任しながら業務を継続できるなどのメリットのある手法ですが、事前に裁判所に納付する予納金や弁護士報酬、事業継続のための運転資金が必要です。そのため、資金不足により経営破綻した場合、民事再生の適用は非常に難しいといえます。

とはいえ、自社独自の技術や販路を持っている場合には、外部からスポンサー企業が見つかり、民事再生にかかる費用をサポートしてもらえる可能性があります。

②会社更生

会社更生とは、裁判所によって選任された更生管財人が、債権者などの同意を得たうえで更生計画を策定し遂行することで、資金繰りに行き詰まった企業の経営再建を図る手続きのことです。

破産すると社会に大きな影響を与えるおそれのある大企業向けの債務整理として、民事再生との使い分けがなされています。また、民事再生と異なり、​​債権者や株主の権利を制約できる一方、株式の価値が失われるうえ、基本的に代表取締役が退任する点が大きな特徴です。

③破産

破産とは、会社の清算を目的に行われる手続きのことです。債権者に対する財産の適切な配当および、債務者の経済的な更生が目指されます。

破産の手続きでは、裁判所により選任された破産管財人が、破産者の財産を調査・管理し、できる限り換価処分することで債権者への弁済に充てるという流れで進められるのが一般的です。

④特別清算

特別清算も、破産と同様に、会社の精算を目的に行われる手続きをさします。とはいえ、破産とは違い、破産管財人を立てる必要がないうえ、債権者の3分の2以上から同意を得られれば債務の消滅および清算が行えるという、手続きが簡易的である点が特徴的な手法です。

ただし、同意が必要な債権者の割合が多いことから、一般的に同族会社など債権者の数が少ない場合にのみ採用されます。また、たとえ同意を得られたとしても、手続きを行う前提として、債務者の支払い順位の高い税金や社会保険料、従業員給与などの支払いが済んでいなければならない点に注意が必要です。

そのほか、特別清算を採用できる企業は、株式会社のみである点も把握しておきましょう。

⑤​​任意整理

これまで紹介した法的整理の4つの手法とは違い、任意整理と自主廃業は私的整理であるため、裁判所における手続きが不要です。任意整理とは、債務の減額や支払期限の延長などを目的に、経営破綻した会社が債権者と直接交渉を行う手続きをさします。

例えば、​​金融機関から借入を行っている企業が経営破綻を起こし、債務カットにより存続を図れるというケースでは、金融機関との間で交渉して債務(利息)を一部免除してもらったり、返済計画の変更を承認してもらったりすることで、経営再建を進めるのが一般的です。

⑥自主廃業

厳密にいうと自主廃業は、経営破綻後の必要な手続きではないものの、経営破綻前に検討しておきたい選択肢であるため取り上げます。

昨今の日本では、中小企業経営者の高齢化の進行に加えて、後継者不在の企業が増加しており、今後の事業継続に不安を感じて自主廃業を選択するケースが増加中です。

とはいえ、自主廃業すると、事業用資産/社員/取引先/ブランド/信用など、これまで自社が築いてきた資産をすべて失います。これを避けるためにも、自主廃業を決断する前に、M&Aによる譲渡などを活用して企業の存続を図ることが望ましいです。

経営破綻を避けるための予防策

 

最後に、経営破綻を避けるための予防策として、以下の3つを取り上げます。

  1. 内部留保を厚くする
  2. 取引先の信用状態を見極める
  3. 借入は慎重に行う

それぞれの項目を順番に詳しく紹介します。

①内部留保を厚くする

経費の使い過ぎや経営者の私的経費などで内部留保が減ってしまい、不況により売上が減少場合に経営破綻しやすくなってしまいます。これを防ぐには、しっかりと税金は納めつつ、借金は減少させて内部留保を厚くするという経営方針が望ましいです。

②取引先の信用状態を見極める

取引先が倒産すると、影響を受けて自社が経営破綻に陥る可能性があります。事業を運営するうえで取引先は重要な存在であるものの、日頃から冷静な目で観察し信用状態を見極めることで、リスクに対処できる可能性があります。

③借入は慎重に行う

収益の拡大などを目的とする新事業の立ち上げに際して、初期費用の借入を行う場合は、経営計画に問題がないか慎重に検討しましょう。もしも利益の予測に誤りがあれば、借入金を返済できなくなり、経営破綻につながります。

経営破綻の手続きに関する相談は専門家へ

経営破綻に陥ると、企業法務に精通する弁護士に相談しながら対応策の検討を行うのが一般的です。とはいえ、経営破綻を引き起こす前に、社内で「内部留保を厚くする」「取引先の信用状態を見極める」「借入は慎重に行う」などの予防策を講じておくことが肝要です。

なお、経営破綻を引き起こす前に、自主廃業を図る企業も増加中です。ただし、廃業では事業用資産/社員/取引先/ブランド/信用などをすべて失うことから、M&Aによる譲渡によって企業の存続を図ることが望ましいです。

当社フォーバルは、過去20万社の経営支援実績があり、中小・小規模企業の存続と成長に向けた事業承継M&A支援を手掛けております。中小企業の取り扱いがあるほか、事業譲渡前の経営コンサルから事業譲渡決定後の手続きに至るまで幅広くサポートしておりますので、M&Aによる譲渡を検討したい場合、まずはフォーバルへご相談ください。


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