
事業承継の実施を検討しても、費用面の問題で専門家に相談しにくいという悩みを抱える経営者の方は少なくありません。この記事では、事業承継の費用負担を軽減するために役立つ補助金・助成金をまとめて紹介します。
事業承継を巡る補助金の変遷

事業承継が遅々として進まない状況を改善するために、中小企業庁は「事業承継補助金」を創設しました。この補助金は事業承継を機に新たな取り組みを行う承継者に対して一定額を支給し、既存の事業規模や雇用をさらに拡大させることを狙ったものでした。
事業承継補助金の問題点
事業承継補助金は最大1200万円という高額な補助を受けられるため、当初は鳴り物入りで導入されましたが、単独で事業承継を加速させるほどの影響は及ぼすことはありませんでした。
なぜなら、この補助金は事業承継後の事業展開に悩む経営者をサポートしたものの、その前段階である事業承継の手続き自体に悩む経営者をサポートの対象外としたためです。
そもそも事業承継を行うには、多くの手間や時間、コストが必要です。また、士業専門家やM&Aアドバイザーなどの専門家に依頼し、サポートを受けなければ、手続きをスムーズに進行させることは困難です。
しかし、少なからず事業承継の事前準備や手続きに費用が発生します。そして、費用を支払ったとしても、必ず良い形で後継者に事業を承継できるとは限りません。こうしたコストに抵抗を感じる経営者からすると、事業承継補助金は事業承継を後押しする補助金としては「使えない補助金」に過ぎませんでした。
経営資源引継ぎ補助金が新たに創設
そこで、事業承継のコストに悩む経営者をサポートするために、政府は令和2年の第1次補正予算において、新たに「経営資源引継ぎ補助金」を創設しました。
これにより、事業承継補助金で対象外だった「事業承継時の士業や仲介業者などの報酬」に対して、最大で650万円程度の補助が受けられるようになりました。
2種類の補助金により万全の体制が確立
上記で紹介した「事業承継補助金」と「経営資源引継ぎ補助金」という2種類の補助金が創設されたことで、事業承継のためのサポートと事業承継後の事業展開のサポートの双方を支える万全の体制が確立されました。
これにより、事業承継にかかるコストに不安を感じる経営者や、事業承継後の事業展開に不安のある経営者なども、補助を受けられるようになりました。
2種類の補助金が統合し「事業承継・引継ぎ補助金」が誕生
2021年、「事業承継補助金」と「経営資源引継ぎ補助金」を統合する形で、「事業承継・引継ぎ補助金」が誕生しました。
事業承継・引継ぎ補助金とは、M&Aや事業承継をきっかけに経営革新などにチャレンジする中小企業や、M&Aによる経営資源の引継ぎを実施しようとする中小企業などを後押しするための支援制度です。経営革新などへのチャレンジにかかる費用や、M&A実施時に専門家を活用するためにかかる費用などを補助しています。
最近では、2021年9月30日(木)~10月26日(火)の期間で、令和3年度当初予算の事業承継・引継ぎ補助金の申請受付を行っています(2021年11月現在、申請受付は終了しています)。
この記事では、令和3年度当初予算の事業承継・引継ぎ補助金の内容をベースに紹介します。
事業承継後の新たな取り組みをサポートする「事業承継補助金」とは

事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業庁によって年度ごとに公募が行われ、審査を経て交付されています。事業承継を契機として新しい取り組みを行う中小企業や、事業再編/事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業などを支援する制度です。
事業承継・引継ぎ補助金のタイプは?
この補助金は、大まかに「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」と「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」の2種類に分かれます。
さらに、「経営革新」は経営者交代型/M&A型の2種類、「専門家活用」は買い手支援型/売り手支援型の2種類に細分化されます。
これらの類型ごとに補助上限額などの特徴が異なるため、どの類型に該当するか確認したうえで交付申請を行う必要があります。
事業承継・引継ぎ補助金の申請時期は?
直近では、令和3年度当初予算の事業承継・引継ぎ補助金として、2021年9月30日(木)~10月26日(火)18:00を申請期間に設定していました。
補助金申請の要件について
事業承継・引継ぎ補助金を申請するには、定められた要件を満たす必要があります。
「経営革新」の要件
「経営革新」を利用する場合、中小企業者等であり、以下の10項目の要件と「事業承継の要件」などを満たす必要があります。
- 補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること
- 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。 地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している中小企業者等であること
- 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする
- 補助対象者は、法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと
- 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること
- 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること
- 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことをについて同意すること
- 補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていないこと
- 補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること
- 事務局が求める補助事業に係る調査やアンケート等に協力できること
中小企業者等は、中小企業基本法第2条により、以下のとおり定義されています。
| 業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常勤従業員数 |
| 製造業その他( ※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 100人以下 |
上記のうち、ゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下です。ソフトウエア業/情報処理サービス業は資本金3億円以下または従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下または従業員200人以下が中小企業者等と定義されます。
また、事業承継の要件として、2017年4月1日から補助対象事業期間完了日または、2021年12月31日のいずれか早い日までに、中小企業者等間における被承継者と承継者の間で、事業の引き継ぎを行ったまたは行うこととし、公募要領で定める形態が対象とされます。
さらに、「経営革新」の中でも経営者交代型を利用する場合、以下すべての要件を満たすことが求められます。
- 事業承継(M&A型では、事業再編・事業統合等)を契機として、経営革新等に取り組む者であること
- 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること
- 地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者であること
「専門家活用」の要件
「専門家活用」を利用するには、以下の10項目の要件と「経営資源引継ぎの要件」を満たし、最終契約書の契約当事者となる中小企業者等である必要があります。
- 補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること
- 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする
- 補助対象者は、法令順守上の問題を抱えていないこと
- 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること
- 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて再度通知することに同意すること
- 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことをについて同意すること
- 補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと
- 補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること
- 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
- FA・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助対象事業者の内容について、「M&A 支援機関登録制度」に登録された登録FA・M&A仲介業者により、M&A 支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること
また、経営資源引継ぎの要件として、補助事業期間 に被承継者と承継者の間で事業再編・事業統合が着手または実施される予定であること、または廃業を伴う事業再編・事業統合が行われる予定であることが必要です。
さらに、「専門家活用」の中でも買い手支援型を利用する場合、事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業者等であり、以下のすべての要件を満たすことが求められます。
- 事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること
- 事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること
一方、売り手支援型を利用する場合、事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等であり、以下の要件をみたすことが求められます。
- 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること
補助対象事業
「経営革新」では、「後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者等において、経営者の交代又は事業再編・事業統合等を契機とした承継者が行う経営革新等に係る取組」が補助対象事業にあたります。
具体的には、以下のとおりです。
- 中小企業者等である被承継者から事業を引き継いだ中小企業者等である承継者による経営革新等に係る取組であること
- 補助対象事業は、以下に例示する内容を伴うものであり、補助対象事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の署名がある確認書により確認される事業であること
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 事業転換による新分野への進出
- 上記によらず、その他の新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組等
- 補助対象事業は、以下のいずれにも合致しないこと
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定される各営業を含む)
- 国(独立行政法人を含む)及び地方自治体の他の補助金、助成金を活用する事業
補助対象経費
類型ごとに補助対象とされる経費は大きく異なっているので確認しておきましょう。
経営革新の補助対象経費
補助対象とされるのは、補助事業を実施するために必要であり、事務局が必要かつ適切と認めた経費です。加えて、以下の条件をすべて満たす経費である必要があります。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(原則として、被承継者が取り扱った経費は対象外)
- 補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
具体的な経費の区分は、以下のとおりです。
【Ⅰ. 事業費】
| 費目名 | 概要 |
| 人件費 | 本補助事業に直接従事する従業員に対する賃金及び法定福利費 |
| 店舗等借入費 | 国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介手数料 |
| 設備費 | 国内の店舗・事務所の工事、国内で使用する機械器具等調達費用 |
| 原材料費 | 試供品・サンプル品の製作に係る経費(原材料費) |
| 知的財産権等関連経費 | 本補助事業実施における特許権等取得に要する弁理士費用 |
| 謝金 | 本補助事業実施のために謝金として依頼した専門家等に支払う経費 |
| 旅費 | 販路開拓を目的とした国内外出張に係る交通費、宿泊費 |
| マーケティング調査費 | 自社で行うマーケティング調査に係る費用 |
| 広報費 | 自社で行う広報に係る費用 |
| 会場借料費 | 販路開拓や広報活動に係る説明会等での一時的な会場借料費 |
| 外注費 | 業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費 |
| 委託費 | 業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費 |
【Ⅱ. 廃業費】
| 費目名 | 概要 |
| 廃業登記費 | 廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費 |
| 在庫処分費 | 既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費 |
| 解体・処分費 | 既存事業の廃止に伴う設備の解体・処分費 |
| 原状回復費 | 借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用 |
| 移転・移設費用(M&A型のみ計上可) | 効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費 |
専門家活用の補助対象経費
補助対象とされるのは、補助対象事業を実施するために必要で、事務局が必要かつ適切と認めた以下の3つの経費です。
- 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 補助事業期間内に契約・発注をおこない支払った経費
- 補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
具体的な経費の区分は、以下のとおりです。
| タイプ | 補助対象経費の区分 |
| 買い手支援型 | 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料 |
| 売り手支援型 | 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料(廃業費用)廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費 |
補助率、補助上限・下限額
類型ごとに異なるルールが設けられています。
経営革新のケース
補助対象者に交付する補助額は、下表の仕組みで決められます。
| タイプ | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 | 上乗せ額 |
| 経営者交代型 | 補助対象経費の2分の1以内 | 100万円 | 250万円以内 | +200万円以内 |
| M&A型 | 500万円以内 |
専門家活用のケース
専門家活用のケースでは、下表のとおりです。
| タイプ | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 | 上乗せ額 |
| 買い手支援型 | 補助対象経費の2分の1以内 | 50万円 | 250万円以内 | − |
| 売り手支援型 | +200万円以内 |
原則、補助上限額は250万円以内ですが、補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、上限が半額(125万円)に減少する点に注意しましょう。
なお、いずれの類型においても、補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)であり、補助事業は借入金等で必要な資金を自己調達する必要がある点に注意しましょう。また、事業実施期間の終了日までの経費の払込が完了していないものは補助対象とならない点も要注意です。
申請・手続きの流れ
大まかに、以下の流れで進行します。
- 認定経営革新等支援機関への相談
- gBizIDプライムの取得
- 交付申請
- 交付決定後の報告
①認定経営革新等支援機関への相談
「経営革新」の場合、認定経営革新等支援機関への相談が求められます。まずは経営診断ツール等を利用しつつ、認定経営革新等支援機関に対して、事業計画の内容に関する相談を行いましょう。その後、認定経営革新等支援機関から確認書を受領してください。
②gBizIDプライムの取得
補助金の申請は、原則として電子申請で行います。電子申請により補助金の交付申請を行う際、経済産業省が運営する補助金の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を利用します。同システムの利用に際して、「gBizIDプライム」のアカウント取得が必要です。
③交付申請
最後に、電子申請によって交付申請を行います。電子申請は、補助金の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を用いて行いますが、あらかじめ「gBizIDプライム」アカウント取得が求められます。
④交付決定後の報告
経営革新において交付決定を受けた場合、適宜以下の報告を行う必要があります。
- 事業承継完了の報告
- 認定特定創業支援等事業を受けたことの証明書
- 補助対象事業の計画内容や経費の配分変更等
- 補助事業期間の変更
- 遂行状況報告
また、専門家活用の場合、適宜以下の報告を行う必要があります
- 補助事業期間内に経営資源引継ぎが実現した場合の報告
- 補助事業期間内に経営資源引継ぎが実現しない場合の報告
- 交付申請内容の変更等
- 遂行状況報
- 事故報告
出典:事業承継・引継ぎ補助金事務局「令和3年度当初予算 事業承継・引継ぎ補助金 経営者交代型 M&A 型【公募要領】」事業承継・引継ぎ補助金事務局「令和3年度当初予算 事業承継・引継ぎ補助金 専門家活用型【公募要領】」
事業承継時の費用負担をサポートする「経営資源引継ぎ補助金」とは

最後に、公益財団法人東京都中小企業振興公社の運営する事業「令和3年度 第2回事業承継支援助成金」について紹介します。
これは、事業承継や経営改善の実施過程で外部専門家等に委託して行う取組に対し、経費の一部を助成することで、都内中小企業の持続的な成長・発展に向けた新たな事業展開に寄与し、円滑な事業承継、経営改善につなげることを目的とする事業です。
本助成金の事業タイプは、以下の4つです。
- Aタイプ(後継者未定)・・第三者への事業譲渡(M&A等)に向けた取組
- Bタイプ(後継者決定)・・後継者への事業承継(譲渡)に向けた取組
- Cタイプ(企業継続支援)・・令和2年度の企業継続支援を受けて実施する、事業承継・経営・改善などの取組
- Dタイプ(譲受支援)・・取引先の事業又は株式の譲受に向けた取組
そのほか、助成金の利用に関する基本情報を下表にまとめました。
| 除隊対象者 | 事業承継・再生支援事業等の支援を受けた都内中小企業者 |
| 助成対象期間 | 交付決定日(令和4年3月1日予定)から最長8カ月間 |
| 助成対象経費 | 事業承継、経営改善に係る委託費 |
| 助成限度額 | 200万円(申請下限額20万円) |
| 助成率 | 2/3以内 |
| 申請エントリー期間 | 令和3年10月8日(金)から令和3年12月7日(火)17:00まで |
| 申請書類の提出期間 | 令和3年12月13日(火)から令和3年12月24日(金)まで |
申請エントリーは、公益財団法人東京都中小企業振興公社の公式ウェブサイトの申込フォームより行えます。
出典:公益財団法人東京都中小企業振興公社「令和3年度 第2回事業承継支援助成金」
補助金や助成金の利用検討時は専門家に相談すべし

最近では、M&Aや事業承継に際して「事業承継・引継ぎ補助金」が整備されており、活用すれば費用負担を軽減させられるようになりました。
しかし、補助金は公募による審査の結果として採択されるもので、条件がそろっているだけで受給できるとは限りません。せっかく整備された制度を上手く活用するためには、事前に入念な準備をしておく必要があります。
当社フォーバルは中小企業庁より認定された「認定経営革新等支援機関」であり、事業承継税制を活用した事業承継はもちろんのこと、さまざまな経営支援やM&Aなど数多くのニーズにも対応できます。
「事業承継・引継ぎ補助金の利用を検討してみたい」と思われた経営者の方はぜひ一度お気軽にご相談ください。







