皆さんはM&Aの手法にどんなものがあるのかご存知でしょうか?
M&Aの手法には、株式譲渡と事業譲渡以外にも、
株式交換や合併、会社分割といった様々な手法があり、以下のようにまとめることができます。
◆株式譲渡
株式譲渡は中小企業のM&Aにおいて最も一般的な方法であり、
会社の株式を第三者へ譲渡することで会社の所有権を移転することです。
(メリット)
・手続きが比較的簡単で、取引実行までの時間が短い。
・譲渡企業の株主が個人の場合、譲渡益に対しての税率は20.315%(所得税、住民税、復興税)と低い。
・包括的に企業の資産や取引契約の引継ぎができる。
・譲渡後も譲受企業の子会社として独立運営することができるため、比較的文化摩擦等の心配がない。
(デメリット)
・包括的に企業の資産・負債を引き継ぐため、譲受企業にとって不要な資産や簿外債務も引き継ぐ可能性がある。
・譲受企業は株式取得資金の調達が必要
◆事業譲渡
事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を第三者へ譲渡することです。
株式譲渡とは異なり、譲渡対象の資産や負債、従業員を選別し、個別に引継ぎ手続きを行います。
(メリット)
・引き継ぎたい資産・負債や契約書のみを譲渡対象とすることができる。
・譲受企業にとっては、不要な資産や簿外債務の譲受を避けることができる。
(デメリット)
・譲渡する資産・負債や取引契約の移転手続きが必要。
・株式譲渡に比べ手続きが煩雑になるケースが多い。
◆合併
合併とは、2つ以上の会社が1つの会社に統合されることをいい、
会社の権利義務すべてを包括的に既存の会社へ承継してその会社を解散させる吸収合併と、
複数の会社の権利義務の全部を新設会社に承継させる新設合併とがあります。
(メリット)
・合併の実行のための資金準備が不要。
・実行後のリスクを会社間で分担できる。
・営業権においては償却ができるため、節税効果がある。
(デメリット)
・手続きが煩雑。
・会社が消滅してしまう。
・2つ以上の会社が統合されるため、文化摩擦等の心配がある。
◆会社分割
会社分割とは、事業の権利義務の全部又は一部を切り離し、別の会社に包括的に承継させることです。既存の会社へ承継させる吸収分割と、新設会社へ承継する新設分割があります。
(メリット)
・分割の実施において資金準備が不要。
・取引契約等を包括的に承継できる。
(デメリット)
・不要な資産や簿外債務を引き継ぐ可能性がある。
・税務の取り扱いが煩雑。
いかがでしたでしょうか?
M&Aの目的やリスクを十分考慮した上で最適な手法を選定することが大切ですので、まずはお気軽に一度ご相談ください。
ご連絡お待ちしております。








