M&Aの手法には、株式譲渡をはじめ、事業譲渡や会社分割、株式交換、株式移転といった様々な手法があります。
| ① M&A |
② 買収 |
⑤ 株式取得 |
⑪株式譲渡 |
| ⑫株式移転 | |||
| ⑬株式交換 | |||
| ⑥事業譲渡 | |||
| ③ 合併 |
⑦新設合併 | ||
| ⑧吸収合併 | |||
| ④ 会社分割 |
⑨新設分割 | ||
| ⑩吸収分割 |
①M&A
会社の合併・企業買収を意味するMergers and Acquisitions(略してM&A)のことであり、複数企業を一企業に統合したり、企業が他企業の株式または事業を買収したりする手法を指す。
②買収
他の企業から経営権又は一部事業を買い取ること。買収の手段として、株式取得となる「株式譲渡」「株式交換」「第三者割当増資」、また事業取得となる「事業譲渡」といったものがある。
③合併
2つ以上の企業が、1つの法人として統合されること。
④会社分割
株式会社または合同会社が、事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させる会社法上の組織再編行為のこと。(会社法2条29号、30号)
⑤株式取得
対象とする企業の株式を取得し、支配可能な議決権を獲得すること。株式取得の主な方法には、大株主からの株式の直接譲受、市場における株の取得、株式公開買付(TOB)、第三者割当増資による株式の発行、新株予約権の行使等がある。
⑥事業譲渡
会社の事業のみを第三者に譲渡(売却)すること。
⑦新設合併
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもの。(会社法2条27号)
⑧吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの。(会社法2条27号)
⑨新設分割
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させること。(会社法第2条29号)
⑩吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後、他の会社に承継させること。(会社法第2条29号)
⑪株式譲渡
譲渡企業のオーナーが保有している株式を譲受企業や個人に譲渡し、会社の経営権を譲り渡すこと。
⑫株式移転
株式会社が、自社株式を新設した会社に取得させること。ホールディングスといった持ち株会社を設立の際によく使われる手法のこと。
⑬株式交換
発行株式すべてを他の法人企業が取得すること。株式交換は他の法人企業を自社の完全子会社にする際に行われる。
各手法によってメリット・デメリットがあり、
M&Aの目的やリスクを十分考慮した上で最適な手法を選定することが大切です。