基本の違い
株式譲渡は、会社の株主が変わるだけで、会社そのものは変わりません。会社が持っていた許可・契約・資産・負債・従業員は、すべてそのまま会社に残ります。
事業譲渡は、会社が持っている事業(資産・負債・契約など)を、個別に相手へ移す取引です。移すものを1つずつ特定し、それぞれについて手続きを行います。
比較表
| 観点 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 営業許可 | 会社が同じなので継続 | 原則として新たな手続きが必要 |
| 取引契約 | そのまま継続(COC条項に注意) | 相手方の同意を得て個別に移す |
| 従業員 | 雇用関係はそのまま | 個別に同意を得て転籍 |
| 簿外債務 | 引き継がれる | 特定したものだけを引き継ぐ |
| 売り手の税金 | 株主個人に譲渡所得課税 | 会社に法人税等、消費税も発生 |
| 手続きの手間 | 比較的少ない | 移す資産・契約の数だけ発生 |
食品製造業でいちばん効くのは営業許可
株式譲渡なら、営業許可は会社に紐づいたまま継続します。代表者が変わった場合の届出は必要になることがありますが、製造を止める必要はありません。
事業譲渡では、営業主体が変わるため、原則として譲受側が新たに許可を得る必要があります。施設が同じでも、申請・検査・許可という手続きを踏むことになります。
この期間をどう扱うかが実務上の最大の論点です。取得のタイミングとクロージング日をどう合わせるかを、早い段階で管轄の保健所に確認してください。事業譲渡のときの営業許可と営業許可は引き継げる?で詳しく扱っています。
どちらが選ばれやすいか
中小企業のM&Aでは、株式譲渡が選ばれることが多いのが実情です。手続きが簡潔で、許可も契約も従業員もそのまま引き継げるためです。
事業譲渡が選ばれるのは、次のような場合です。
- 複数の事業のうち、一部だけを譲りたい
- 買い手が簿外債務のリスクを避けたい
- 不動産など、譲渡したくない資産がある
- 会社に解消しにくい問題(係争中の案件など)がある
売り手から見た違い
手取りが変わる
株式譲渡では、対価は株主個人が受け取ります。事業譲渡では、対価は会社に入り、そこから個人に移すには配当や役員退職金といった手続きが必要で、その都度課税されます。
一般に、売り手個人の手取りは株式譲渡のほうが有利になりやすいとされます。ただし個別の事情で変わるため、必ず試算してください。売却後の手取りと事業譲渡の税務を参照してください。
会社が残るかどうか
事業譲渡の場合、事業を移した後の会社は売り手側に残ります。不動産を持ち続けて賃貸する、清算する、といった判断が別途必要になります。工場不動産を分けて残すで扱っています。
チェンジオブコントロール条項に注意
株式譲渡なら契約はそのまま継続する、と書きましたが、例外があります。契約書に支配権の変更があった場合に相手方の承諾を要する、あるいは解除できるという定めがあると、事前の同意が必要になります。
OEM契約や大手量販店との取引では入っていることが多い条項です。契約書の棚卸しと取引先の同意をご確認ください。
第3の選択肢:会社分割
一部の事業だけを移したいが、許可や契約は包括的に引き継ぎたい。そうした場合に会社分割という方法があります。ただし手続きが複雑で、許認可の扱いも個別の確認が必要です。会社分割を使う整理をご覧ください。
判断の順番
- 譲る範囲を決める(全部か、一部か)
- 営業許可の扱いを保健所に確認する
- 主要な契約にCOC条項があるかを確認する
- 売り手・買い手それぞれの税負担を試算する
- そのうえでスキームを決める
2番目を後回しにしないでください。許可の手続きに要する時間が、スケジュール全体を決めます。
※ 営業許可の取扱いは自治体の運用によって異なり、税務の取扱いも個別の事情によって変わります。実行にあたっては、管轄の保健所および税理士・弁護士等の専門家に必ずご確認ください。