基本合意書の役割

意向表明を受けて条件のすり合わせが進んだ段階で、その時点の合意内容を書面にするものです。この後に買収監査が行われ、その結果を踏まえて最終契約に至ります。

名称は「基本合意書」「MOU」「LOI」などさまざまですが、役割は同じです。

法的拘束力の切り分け

基本合意書の最大の特徴は、条項ごとに拘束力の有無が分かれることです。

拘束力なし(原則)拘束力あり(原則)
買収価格独占交渉権
スキーム秘密保持
スケジュール買収監査への協力義務
従業員の処遇方針費用の負担

つまり、価格には拘束力がないのに、独占交渉権には拘束力があるという構造になっています。ここを理解しないまま署名すると、後で困ります。

独占交渉権の確認点

独占交渉権とは、一定期間、他の候補と交渉しないという約束です。買い手は監査に費用をかけるため、この権利を求めます。合理的な要求です。

売り手として確認すべきは次の3点です。

  1. 期間:長すぎないか(3〜6か月程度が一般的)
  2. 延長の条件:自動延長になっていないか
  3. 解除できる場合:買い手が監査を進めない、条件を大幅に引き下げてきた場合に抜けられるか

特に3番目が重要です。監査後に大幅な減額を提示され、しかも独占交渉期間中で他と話せない、という状況は避けたいところです。

価格の扱いをどう書くか

価格に拘束力がない以上、監査の結果によって変わりうるのは前提です。ただし、どういう場合に変わるのかを書いておくことはできます。

例えば次のような書き方です。

  • 「買収監査において重大な事実が判明した場合を除き、本価格を基礎として最終契約の協議を行う」
  • 「価格の修正は、判明した事実の金額的影響の範囲において協議する」

これがあると、些細な指摘を理由にした大幅な減額を牽制できます。

食品製造業で入れておきたい事項

1. 従業員の雇用に関する方針

拘束力はなくとも、方針として明記しておくことに意味があります。最終契約でどこまで具体化するかの土台になります。雇用維持を契約に残すをご覧ください。

2. 工場・ブランドの継続に関する方針

工場を閉鎖しない、社名や商品ブランドを一定期間維持する、といった希望がある場合はここに書きます。

3. 営業許可の取扱いの確認

スキームによって手続きが変わるため、誰がいつ確認するかを決めておくと後が楽です。事業譲渡の場合、許可の取得時期がクロージング日を左右します。事業譲渡のときの営業許可を参照してください。

4. 買収監査の範囲と時期

繁忙期に監査が入ると現場が対応できません。時期の希望は基本合意の段階で伝えておくべきです。範囲についても、レシピ・配合の開示方法など、慎重な扱いが必要なものは事前に取り決めておきます。

署名の前に確認すること

  • 拘束力のある条項がどれかを、条文で確認したか
  • 独占交渉期間の長さと、抜けられる条件を確認したか
  • 買収監査で求められる資料を、実際に用意できるか
  • 前提条件(株式の集約など)を期限までに満たせるか

最後の項目は特に重要です。株式の集約に時間がかかる場合、基本合意の前に着手しておく必要があります。

基本合意の後にやること

すぐに買収監査の準備に入ります。求められる資料は多岐にわたり、準備の遅れがそのままスケジュールの遅れになります。買収監査で何を見られるかで準備リストを示しています。

※ 基本合意書の条項の効力は、記載内容や個別の事情によって異なります。署名の前に必ず弁護士等の専門家にご確認ください。