固定残業代とは

一定時間分の時間外労働に対する割増賃金を、あらかじめ定額で支払う仕組みです。「営業手当に残業代を含む」「みなし残業代」といった名称で運用されていることもあります。

目的は、給与計算の簡素化や、賃金水準の明示です。ただし残業をさせ放題になるわけではありません

有効に機能するための要件

実務上、次の3点が重要とされています。

1. 明確区分性

通常の賃金部分と、割増賃金部分が明確に区別できること。給与明細や賃金規程で、金額が分かれている必要があります。

「基本給30万円(残業代を含む)」という記載では、区別できません。

2. 対価性

その手当が、時間外労働の対価として支払われていることが明確であること。

雇用契約書、就業規則、賃金規程で、その旨を明記する必要があります。

3. 差額の支払い

実際の時間外労働が固定分を超えた場合、その差額を支払うこと。

ここが最も守られていない点です。「固定残業代を払っているから、それ以上は不要」という運用は誤りです。

食品工場でよくある問題

問題1:何時間分かが不明

「職務手当5万円(残業代含む)」とだけ書かれていて、何時間分に相当するかが示されていない。明確区分性を欠くと判断される可能性があります。

対応:「◯時間分の時間外労働に対する割増賃金として◯円」と明記してください。

問題2:差額を払っていない

固定分が20時間相当なのに、30時間残業しても追加の支払いがない。10時間分が未払いになります。

対応:毎月、実際の時間外労働時間と固定分を比較し、超過分を支払う運用にしてください。

問題3:時間数が過大

固定分が長時間を前提としていると、公序良俗に反するとして無効と判断される可能性があります。

36協定の上限規制との整合も必要です。36協定の点検をご覧ください。

問題4:最低賃金を下回る

固定残業代を除いた基本給が、最低賃金を下回っていないかを確認してください。固定残業代は最低賃金の計算に含めません。

最低賃金は毎年見直されます。年に一度は確認してください。賃金体系の見直しをご覧ください。

問題5:算定基礎に含めてしまっている

固定残業代を、割増賃金の算定基礎に含めてはいけません。システムの設定ミスで起こることがあります。

無効と判断されたときの影響

これが最も深刻です。固定残業代が無効とされると、その金額が通常の賃金の一部として扱われる可能性があります。

その結果、次が起こります。

  1. 基礎となる賃金額が上がる
  2. これまで支払っていた固定残業代は、割増賃金の支払いとして認められない
  3. 全期間の割増賃金を、高い基礎額で再計算することになる

二重の影響があるため、金額が大きくなります。M&Aで指摘されると、価格への影響も大きくなります。

点検の手順

  1. 賃金規程で、固定残業代の定めを確認する
  2. 何時間分に相当するかが明記されているか確認する
  3. 雇用契約書・労働条件通知書に記載があるか確認する
  4. 給与明細で、通常賃金と分けて表示されているか確認する
  5. 実際の時間外労働時間を集計し、固定分を超えている月がないか確認する
  6. 超えている場合、差額が支払われているか確認する
  7. 固定分を除いた基本給が最低賃金を上回るか確認する

5と6でずれが見つかることが最も多いです。数か月分でよいので、実際に照合してみてください。

是正の考え方

方法1:制度を正しく運用する

  • 規程・契約書に時間数と金額を明記する
  • 給与明細で分けて表示する
  • 毎月、超過分を計算して支払う

この運用ができれば、制度としては有効に機能します

方法2:制度をやめる

固定残業代を廃止し、実際の時間に応じて支払う形に戻す方法です。

ただし、単純に廃止すると賃金の減額になるため、労働条件の不利益変更にあたる可能性があります。基本給に組み入れるなどの調整が必要です。

この変更は慎重な手続きが必要なため、必ず社会保険労務士に相談してください

承継時の扱い

労務デューデリジェンスでは、固定残業代の有効性が必ず確認されます。無効と評価された場合、算定される未払い額が大きくなります

先に把握して開示するほうが、後から発覚するより有利です。労務デューデリに備える未払い残業が見つかったときの対応をご覧ください。

※ 固定残業代の有効性は個別の事情によって判断されます。制度の導入・変更・廃止にあたっては、必ず社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。