制度の概要

一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる在留資格です。飲食料品製造業は対象分野に含まれています

技能実習と異なり、労働力の確保を目的とした制度として位置づけられています。

受け入れの要件(概要)

外国人側の要件

  • 技能試験と日本語試験に合格していること
  • または、技能実習を良好に修了していること(試験が免除される場合があります)

受け入れ機関(企業)側の要件

  • 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること
  • 過去に一定の違反等がないこと
  • 支援体制を整備していること
  • 報酬が日本人と同等以上であること
  • 雇用契約が適切であること

1番目と2番目が実務上の関門です。労務に問題がある会社は受け入れられません。労務デューデリに備えるで自社の点検方法を扱っています。

分野ごとの要件

飲食料品製造業分野には、協議会への加入など分野固有の要件があります。要件は改正されるため、必ず最新の情報を確認してください

支援体制

受け入れ機関には、外国人への支援を行うことが求められます。支援の内容には、おおむね次が含まれます。

  • 事前ガイダンス(雇用条件、活動内容、入国手続き等の説明)
  • 出入国の際の送迎
  • 住居の確保、生活に必要な契約の支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続きへの同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流の促進
  • 転職時の支援(非自発的離職の場合)
  • 定期的な面談と行政機関への報告

自社で行うか、委託するか

自社で行う登録支援機関に委託
費用人件費のみ委託費が発生
要件支援責任者・担当者の要件を満たす必要委託先が要件を満たす
負担事務が重い軽い
関係性直接の関係が築ける間に機関が入る

初めての受け入れでは、委託から始めるのが現実的です。実務を理解してから自社対応に切り替える、という進め方もあります。

技能実習との違い

技能実習特定技能
目的技能等の移転人材の確保
転職原則として不可同一分野内で可能
受け入れ形態監理団体を通じる形が一般的直接雇用
従事できる業務計画に沿った内容分野内の幅広い業務

転職が可能である点が最大の違いです。処遇や職場環境が悪ければ、他社に移られます。「囲い込めない」ことを前提に、選ばれる職場をつくる必要があります。

受け入れ後の管理

1. 業務内容の管理

分野内で認められた業務に従事させる必要があります。人手が足りないときに関係のない作業を任せる、といった運用は問題になります。外国人従業員の労務管理をご覧ください。

2. 報酬の同等性

日本人と同等以上の報酬であることが求められます。比較対象となる日本人従業員を明確にし、説明できるようにしてください

手当の支給についても、日本人と差を設けていないか確認が必要です。パート・有期労働者の待遇差をどう説明するかの考え方も参考になります。

3. 定期的な報告

受け入れ機関には、定期的な届出・報告が求められます。期限管理を怠ると、受け入れの継続に影響します

4. 面談の実施

定期的な面談が求められます。形式的に済ませず、実際に困りごとを聞く機会にしてください。

定着させるために

転職が可能である以上、定着には工夫が必要です。

  • 処遇を適正にする(同業と比較する)
  • キャリアの道筋を示す(できる工程が増えれば処遇も上がる)
  • 日本語学習を支援する
  • 生活面のサポートを継続する
  • 日本人従業員との関係づくり
  • 母国の家族との連絡がしやすい環境

スキルマップを外国人従業員にも適用し、評価と処遇に反映することが有効です。スキルマップの運用をご覧ください。

承継・M&Aでの扱い

受け入れ機関としての地位は、会社に紐づきます

  • 株式譲渡:会社が変わらないため、原則として継続
  • 事業譲渡:営業主体が変わるため、扱いの確認が必要

事業譲渡を検討する場合は、受け入れの継続可否を早期に確認してください。人員が確保できなくなると、事業計画が崩れます。

買収監査では、要件の充足状況と届出の適正性が確認されます。労務デューデリジェンスをご覧ください。

※ 特定技能制度の要件・手続・対象業務は改正されます。実務にあたっては、出入国在留管理庁の情報および登録支援機関・行政書士等の専門家に必ずご確認ください。