制度の概要
一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる在留資格です。飲食料品製造業は対象分野に含まれています。
技能実習と異なり、労働力の確保を目的とした制度として位置づけられています。
受け入れの要件(概要)
外国人側の要件
- 技能試験と日本語試験に合格していること
- または、技能実習を良好に修了していること(試験が免除される場合があります)
受け入れ機関(企業)側の要件
- 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること
- 過去に一定の違反等がないこと
- 支援体制を整備していること
- 報酬が日本人と同等以上であること
- 雇用契約が適切であること
1番目と2番目が実務上の関門です。労務に問題がある会社は受け入れられません。労務デューデリに備えるで自社の点検方法を扱っています。
分野ごとの要件
飲食料品製造業分野には、協議会への加入など分野固有の要件があります。要件は改正されるため、必ず最新の情報を確認してください。
支援体制
受け入れ機関には、外国人への支援を行うことが求められます。支援の内容には、おおむね次が含まれます。
- 事前ガイダンス(雇用条件、活動内容、入国手続き等の説明)
- 出入国の際の送迎
- 住居の確保、生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流の促進
- 転職時の支援(非自発的離職の場合)
- 定期的な面談と行政機関への報告
自社で行うか、委託するか
| 自社で行う | 登録支援機関に委託 | |
|---|---|---|
| 費用 | 人件費のみ | 委託費が発生 |
| 要件 | 支援責任者・担当者の要件を満たす必要 | 委託先が要件を満たす |
| 負担 | 事務が重い | 軽い |
| 関係性 | 直接の関係が築ける | 間に機関が入る |
初めての受け入れでは、委託から始めるのが現実的です。実務を理解してから自社対応に切り替える、という進め方もあります。
技能実習との違い
| 技能実習 | 特定技能 | |
|---|---|---|
| 目的 | 技能等の移転 | 人材の確保 |
| 転職 | 原則として不可 | 同一分野内で可能 |
| 受け入れ形態 | 監理団体を通じる形が一般的 | 直接雇用 |
| 従事できる業務 | 計画に沿った内容 | 分野内の幅広い業務 |
転職が可能である点が最大の違いです。処遇や職場環境が悪ければ、他社に移られます。「囲い込めない」ことを前提に、選ばれる職場をつくる必要があります。
受け入れ後の管理
1. 業務内容の管理
分野内で認められた業務に従事させる必要があります。人手が足りないときに関係のない作業を任せる、といった運用は問題になります。外国人従業員の労務管理をご覧ください。
2. 報酬の同等性
日本人と同等以上の報酬であることが求められます。比較対象となる日本人従業員を明確にし、説明できるようにしてください。
手当の支給についても、日本人と差を設けていないか確認が必要です。パート・有期労働者の待遇差をどう説明するかの考え方も参考になります。
3. 定期的な報告
受け入れ機関には、定期的な届出・報告が求められます。期限管理を怠ると、受け入れの継続に影響します。
4. 面談の実施
定期的な面談が求められます。形式的に済ませず、実際に困りごとを聞く機会にしてください。
定着させるために
転職が可能である以上、定着には工夫が必要です。
- 処遇を適正にする(同業と比較する)
- キャリアの道筋を示す(できる工程が増えれば処遇も上がる)
- 日本語学習を支援する
- 生活面のサポートを継続する
- 日本人従業員との関係づくり
- 母国の家族との連絡がしやすい環境
スキルマップを外国人従業員にも適用し、評価と処遇に反映することが有効です。スキルマップの運用をご覧ください。
承継・M&Aでの扱い
受け入れ機関としての地位は、会社に紐づきます。
- 株式譲渡:会社が変わらないため、原則として継続
- 事業譲渡:営業主体が変わるため、扱いの確認が必要
事業譲渡を検討する場合は、受け入れの継続可否を早期に確認してください。人員が確保できなくなると、事業計画が崩れます。
買収監査では、要件の充足状況と届出の適正性が確認されます。労務デューデリジェンスをご覧ください。
※ 特定技能制度の要件・手続・対象業務は改正されます。実務にあたっては、出入国在留管理庁の情報および登録支援機関・行政書士等の専門家に必ずご確認ください。