処分制限とは

補助金の交付を受けて取得した財産について、一定期間、補助の目的に反する使用・譲渡・貸付・担保設定・廃棄などが制限される仕組みです。

補助金は税金を原資としており、目的どおりに使われることが前提だからです。

この仕組みがあるために、補助を受けた設備は自由に扱えなくなります。だから、受ける前にこの点を理解しておく必要があります。

実務で問題になるのは、忘れた頃に処分の必要が生じたときです。設備が古くなった、事業の内容が変わった、会社の形を変えることになった。

そのときに制限がかかっていることを知らずに動くと、返還を求められる可能性があります。だから、記録して管理することが要ります。

制限の内容

制度によって異なりますが、おおむね次が制限されます。

  • 目的外の使用
  • 譲渡・交換
  • 貸付け
  • 担保に供すること
  • 取り壊し・廃棄

これらを行う場合、事前に承認を得る必要があるのが通常です。承認なしに行うと、補助金の返還を求められる可能性があります。

対象になる財産

  • 機械・装置
  • 車両(対象となる制度の場合)
  • 建物・構築物
  • ソフトウェア

一定金額以上の財産が対象とされることが一般的です。金額の基準と期間は制度によって異なるため、交付決定時の書類を確認してください。

※ 補助金の名称・対象経費・要件・公募時期は年度によって変わります。本記事は一般的な進め方を整理したものですので、実際の申請にあたっては、必ず最新の公募要領をご確認ください。

金額の基準があるため、すべての設備が対象になるとは限りません。小さな備品は外れることがあります。

だから、何が対象かは交付の決定のときに確かめてください。対象になったものだけを台帳に記録すれば、管理も軽くなります。

期間はどれくらいか

財産の種類(耐用年数)に応じて定められるのが一般的です。数年から十数年に及ぶこともあります。

「もう終わったと思っていた」が最も危険です。交付決定通知や財産管理台帳で、期間を確認してください。

期間が長くなり得ることが、この制限の扱いを難しくしています。導入したときには先の話でも、数年経てば事情が変わります。

だから、記録しておくことが要ります。記憶に頼ると、終わったと思い込んで動いてしまいます。

台帳に期間を書き、暦にも入れておいてください。終わる時期がわかっていれば、その後の計画も立てられます。

承継・M&Aへの影響

株式譲渡の場合

会社そのものは変わらないため、財産の所有者も変わりません。処分制限に直ちに抵触するわけではないのが通常です。

ただし、制度によっては届出や報告が必要な場合があります。また、株主が変わったことで補助の要件(中小企業であること、など)を満たさなくなる可能性もあります。事前に補助金の交付元に確認してください。

事業譲渡・会社分割・合併の場合

財産が別の法人に移るため、処分にあたる可能性があります。承認の手続きが必要になるか、場合によっては返還が生じることもあります。

手法を決める前に確認が必要な事項です。株式譲渡と事業譲渡の違い会社分割を使う場合の論点をご覧ください。

設備の売却・廃棄

承継前の整理として設備を処分する場合、制限期間内なら承認が必要です。事業に関係のない資産の整理を進める際も、補助金で取得した資産がないか確認してください。

三つの場面のうち、二つ目が最も影響を受けます。財産が別の法人に移るため、処分にあたる可能性があります。

だから、手法を決める前に確認してください。決めてから判明すると、組み直すことになります。

一つ目の場合でも、確認は必要です。会社そのものは変わらなくても、届出が求められることがあります。株主が変わったことで、要件を満たさなくなる可能性もあります。

確認する相手は、補助を受けた交付元です。制度によって扱いが違うため、一般的な説明では自社の場合がわかりません。

三つ目については、承継の準備として設備を整理する場面で問題になります。使っていない設備を処分しようとしたら、制限がかかっていた。この事態を防ぐには、台帳を見る習慣が要ります。

M&Aで確認されること

法務・財務デューデリジェンスで、次が確認されます。

  • 過去に受けた補助金の一覧
  • 取得した財産と、処分制限の期間
  • 報告義務が残っていないか
  • 要件を満たし続けているか
  • 返還のリスクがないか

返還の可能性は、簿外債務として扱われます。 隠して進めると表明保証違反になります。表明保証とは何か法務デューデリジェンスと契約書の棚卸しをご覧ください。

五つのうち、四つ目が見落とされやすい部分です。制度によっては、受けた後も一定の条件を満たし続けることが求められます。

満たせなくなっていた場合、返還の可能性が生じます。だから、条件があるなら、その状況も把握しておく必要があります。

返還の可能性が表に出ていない負担として扱われるのは、金額が読めないからです。だから、可能性があるなら金額の見当もつけておいてください。

財産管理台帳を作る

補助金を受けたら、次を記録してください。

項目内容
制度名どの補助金か
交付元国、都道府県、団体
取得財産名称、型番、数量
取得価額金額
補助金額いくら補助を受けたか
取得年月日
処分制限期間いつまでか
設置場所どこにあるか
報告義務いつまで、何を報告するか

この台帳がないと、承継の際に一から調べることになります。

この台帳は、補助を受けた時点で作ってください。後から作ろうとすると、資料を探すところから始まります。

九つの項目のうち、制限の期間と報告の義務が管理の中心になります。この二つを暦に入れておけば、忘れることがありません。

設置の場所も、記録しておく意味があります。実地の確認があったときに、どこにあるかがすぐわかります。移動した場合は、記録も更新してください。

台帳の保管場所は、担当が代わっても引き継がれる場所にしてください。個人の手元にあると、その人が辞めたときに失われます。

複数の補助を受けているなら、一つの台帳にまとめてください。制度ごとに散らばっていると、全体が把握できません。

制限期間内に処分が必要になったら

  1. 交付元に相談する:勝手に処分しない
  2. 承認の手続きを確認する
  3. 返還が必要かを確認する:残存価値に応じた返還が生じることがあります
  4. 手続きを経てから処分する

災害・故障などやむを得ない事情がある場合も、まず相談してください。

この四つの手順で大事なのは、一つ目です。処分してから相談するのでは、取り返せません。

相談するときは、なぜ処分が必要かを具体的に伝えてください。故障して使えない、事業の内容が変わった、能力が足りなくなった。事情によって扱いが変わることがあります。

補助金を使う前に考えておく

承継やM&Aを数年内に検討している場合、補助金を使うかどうかも判断材料になります。

  • 処分制限の期間が、想定するスケジュールと重ならないか
  • M&Aの手法に制約が生じないか
  • 報告義務が引き継がれるか

補助金を使わない、という判断もあり得ます。 自己資金やリースで導入すれば、制限はかかりません。補助金でよくある失敗をご覧ください。

この判断は、投資を決める段階でしてください。導入した後では、選び直せません。

並べ方は簡単です。今年から数年分の予定を書き、そこに制限のかかる期間を重ねる。承継を考えている時期と重なっていないかを見ます。

重なっているなら、制度を使わない選択があります。自己の資金やリースで導入すれば、この制限はかかりません。

あるいは、投資の時期をずらすという方法もあります。制限の期間が過ぎてから承継に動けるよう、時期を調整する。

どちらにしても、この確認を飛ばさないでください。数年内に会社の形を変える可能性があるなら、必ず見ておく必要があります。

制限がかかっているかをどう調べるか

過去に補助を受けたことがあるが、内容を把握していない。この状態の会社は珍しくありません。

調べるには、まず経理の記録を見てください。補助として受け取った資金があれば、記録に残っています。

次に、その時期の書類を探します。交付の決定通知、実績の報告、確定の通知。これらに制限の内容が書かれていることがあります。

書類が見つからない場合は、交付元に問い合わせてください。記録が残っているはずです。

当時の担当者が残っているなら、話を聞いてください。どういう経緯で受けたのか、何を導入したのか。記憶が残っているうちに確かめる価値があります。

調べた結果は、台帳にまとめてください。一度作れば、以後は管理するだけです。

設備を入れ替えたくなったとき

制限の期間中に、設備を入れ替えたくなることがあります。古くなった、能力が足りなくなった、事業の内容が変わった。

この場合、まず交付元に相談してください。勝手に処分すると、返還を求められる可能性があります。

相談すると、承認の手続きが示されることがあります。手続きを経れば処分できる場合もあります。

ただし、残っている価値に応じた返還が生じることもあります。だから、入れ替えの費用に加えて、この負担も見込む必要があります。

故障や災害でやむを得ない場合も、まず相談してください。事情があれば扱いが変わることもありますが、事後の報告では認められないことがあります。

買い手から見るとどう見えるか

会社を譲る場面では、この点が確認されます。過去に受けた補助、取得した財産、残っている制限と義務。

把握していれば、その場で答えられます。把握していないと、調べる時間がかかり、管理ができていない会社と見られます。

返還の可能性がある場合、それは表に出ていない負担として扱われます。金額が大きければ、条件にも影響します。

だから、隠さずに伝えてください。後から判明すると、話が壊れることがあります。

逆に、台帳が整っていて、制限の期間も報告の状況も説明できるなら、それ自体が管理の水準を示します。

制度を使うかどうかの判断材料として

ここまで見てくると、この制限が会社の身動きを制約することがわかります。だから、使うかどうかの判断にこの点を含めてください。

判断の材料は三つです。補助として受け取れる額、手続きにかかる手間、そして制限による制約。

額が大きく、手間が小さく、制約が問題にならないなら、使う価値があります。逆に、額が小さいのに制約が長くかかるなら、割に合わないこともあります。

特に、数年内に会社の形を変える可能性があるなら、慎重に考えてください。選択肢を狭めてまで受ける額かどうかという見方になります。

制度の内容は年度によって変わり、制限の扱いも制度ごとに違います。判断するその時点で、要領を確認するか交付元に問い合わせてください。

台帳を実際に使う場面

作った台帳は、しまっておくものではありません。使う場面が決まっています。

一つ目は、設備を処分するときです。対象になっていないかを、処分の前に必ず確かめます。

二つ目は、会社の形を変えるときです。手法を検討する段階で、制限のかかっている財産があるかを見ます。

三つ目は、新しく補助を受けるときです。同じ経費に複数の補助を受けられないのが原則なので、重複していないかを確かめます。

四つ目は、報告の時期が来たときです。何をいつまでに報告するかが書いてあれば、忘れません。

この四つの場面で確認する習慣をつけておけば、大きな失敗は防げます。

担当が代わるときに何を渡すか

この管理は長期にわたるため、担当が代わることを前提にしておく必要があります。

渡すのは、台帳と関係する書類、そして残っている手続きの一覧です。この三つがあれば、引き継げます。

口頭だけの引き継ぎは避けてください。制度の内容や制限の期間は、記憶に頼れる情報ではありません。

社長も内容を把握しておいてください。担当が急に辞めることもあります。誰か一人しか知らない状態は、この分野では危険です。

顧問の税理士にも共有しておくと安心です。会計の処理にも関わる部分なので、状況を知っておいてもらう意味があります。

まとめ

補助金で取得した財産には、一定期間の処分制限がかかります。株式譲渡なら直ちに抵触しないのが通常ですが、事業譲渡・分割・合併では影響する可能性があります。財産管理台帳を作り、期間を把握してください。承継を数年内に予定しているなら、補助金を使うかどうか自体も判断材料になります。