遺言がないとどうなるか
相続が発生し、遺産分割協議がまとまるまで、自社株は相続人の共有状態になります。
- 議決権の行使に、共有者の合意が必要になる
- 役員の選任ができない
- 決算の承認ができない
- 相続人の間で意見が割れると、何も決まらない
その間も、運行は毎日続きます。 配車も、給与の支払いも、荷主対応も止められません。株式が共有になったときに起きる問題をご覧ください。
遺言で決めておくこと
1. 自社株を誰に渡すか
最も重要です。分散させず、後継者に集中させるのが原則です。
- 後継者に全株を相続させる
- 複数人に渡す場合も、過半数は後継者に
2. 事業用資産の扱い
会社が使っているのに社長個人が所有している資産があれば、その承継先も決めてください。
- 車庫・倉庫の土地建物
- 事務所
- 会社に貸している車両
これらが分散すると、会社が使えなくなる可能性があります。個人所有の車庫を法人へ移す場合をご覧ください。
3. 会社への貸付金
社長が会社に貸しているお金は、相続財産になります。誰が引き継ぐかを決めておいてください。
4. 他の相続人への配分
自社株を後継者に集中させると、他の相続人の取り分が減ります。他の資産で調整してください。
- 預貯金、有価証券
- 事業に使っていない不動産
- 生命保険(受取人を指定できます)
5. 付言事項
法的な効力はありませんが、なぜこう決めたのかを書き残すことができます。
「会社を続けるために株を◯◯に集中させた」「他の子には別の形で配慮した」——こうした説明が、争いを防ぐことがあります。
遺留分への配慮
一定の相続人には、最低限の取り分(遺留分)が認められています。遺言で特定の人に集中させても、他の相続人から請求される可能性があります。
- 自社株の評価が高いほど、遺留分の額も大きくなる
- 請求されると、後継者が現金で支払う必要が生じることがある
- 会社の資金では払えないため、後継者個人の負担になる
これが承継を壊すことがあります。 対策としては次が考えられます。
- 生前に他の相続人と話し合い、理解を得る
- 生命保険で支払い原資を用意する(保険の活用と解約返戻金)
- 民法の特例(除外合意等)の活用を検討する
特例の活用には要件と手続きがあります。弁護士・税理士に相談してください。経営承継円滑化法でできることをご覧ください。
遺言の方式
| 方式 | 特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で書く。費用が小さいが、方式の不備で無効になるリスク |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成。確実性が高い。費用と手間はかかる |
自社株のように金額が大きく、争いになりやすい財産を扱う場合、公正証書遺言をおすすめします。
自筆証書遺言については、法務局での保管制度もあります。方式の要件は法改正で変わることがあるため、最新の内容を確認してください。
遺言執行者を決める
遺言の内容を実行する人です。指定しておくと、手続きが円滑になります。
- 相続人の一人
- 弁護士・税理士などの専門家
相続人間で対立が予想される場合は、専門家を指定するほうが確実です。
定期的に見直す
遺言は、作って終わりではありません。
- 後継者が変わった
- 株式を生前贈与した
- 資産の構成が変わった
- 家族の状況が変わった
数年ごとに見直してください。 古い遺言が、かえって混乱を招くことがあります。
遺言以外の備え
遺言だけでは足りません。次も並行して進めてください。
- 生前贈与:計画的に移す(生前贈与の使い方)
- 納税資金の準備(相続税の納税資金をどう用意するか)
- 名義株の整理(名義株の整理)
- 定款の確認:譲渡制限、相続人への売渡請求
- 緊急時の備え(社長が突然倒れたら)
- 家族への説明(家族への切り出し方)
最後の項目が最も効きます。 遺言の内容を生前に説明しておけば、争いの多くは防げます。
M&Aを選ぶ場合
生前に株式を譲渡すれば、相続財産は現金になります。分割も納税も容易になり、遺言の重要性は下がります。
「会社を残す」ことにこだわった結果、家族が争うという事態は避けたいところです。会社を残すか畳むかをご覧ください。
まとめ
遺言がないと自社株が共有になり、会社の意思決定が止まります。自社株の承継先、事業用資産、貸付金、他の相続人への配分を決めてください。遺留分への配慮が承継の成否を左右します。公正証書遺言をおすすめします。そして、生前に家族へ説明することが最も効果的な備えです。