共有になるとどうなるか
相続が発生し、遺産分割協議がまとまるまで、株式は相続人全員の共有になります。
1. 議決権の行使に制約がある
共有株式の権利を行使するには、権利を行使する者を1人定めて会社に通知する必要があります。相続人の間で合意できなければ、議決権を行使できません。
2. 会社の意思決定が止まる
- 役員の選任・解任ができない
- 決算の承認ができない
- 重要な決議ができない
代表者が亡くなった場合、後任を選べないという事態になり得ます。
3. 日常業務への影響
運送業では、代表者が不在でも運行は続きます。しかし次で支障が出ます。
- 金融機関との取引(代表者印、融資の判断)
- 許認可に関する届出(役員変更)
- 契約の締結・更新
- 大きな支出の決裁
社長が突然倒れたらをご覧ください。
解消の方法
1. 遺産分割協議
相続人全員で合意し、誰が株式を取得するかを決めます。全員の合意が必要である点が難しさです。
- 1人でも反対すると成立しない
- 連絡が取れない相続人がいると進まない
- 感情的な対立があると長期化する
2. 権利行使者を定める
分割が決まるまでの間、権利を行使する者を定めて会社に通知する方法です。当面の意思決定を可能にするための措置になります。
3. 調停・審判
協議がまとまらない場合、家庭裁判所の手続きを利用することになります。時間がかかります。
4. 定款に基づく売渡請求
定款に「相続その他の一般承継により株式を取得した者に対し、売渡しを請求できる」という定めがあれば、会社が買い取れる場合があります。
ただし、社長自身の相続にも適用される点に注意が必要です。設計は司法書士・弁護士と行ってください。
会社側の対応
株主が共有状態にある間、会社としては次を確認してください。
- 権利行使者の通知を受けているか
- 株主名簿の記載
- 取締役の員数が足りているか(定款の定め)
- 代表者が不在なら、選任の手続きをどう進めるか
司法書士・弁護士に早めに相談してください。
予防策
- 遺言を作る:最も直接的な予防(遺言で決めておくこと)
- 生前贈与で移しておく(生前贈与の使い方)
- 定款を確認・整備する:譲渡制限、売渡請求
- 名義株を整理する(名義株の整理)
- 家族に説明しておく(家族への切り出し方)
- 取締役を複数置く:緊急時の対応の幅が広がります
1と5が最も効果的です。遺言があり、生前に説明されていれば、争いの多くは防げます。
M&Aへの影響
株式が共有状態にあると、譲渡できません。
- 売主が確定しない
- 表明保証で株式の帰属を保証できない
- 買い手はこの状態では取引できない
分割が済むまで、M&Aは進みません。 協議が長引けば、その間に会社の価値も下がります。表明保証とは何か、法務デューデリジェンスと契約書の棚卸しをご覧ください。
すでに共有になっている場合
- 相続人を確定する(戸籍を集める)
- 全員に連絡を取る
- 会社の状況を説明する(分けると回らないこと)
- 後継者に集約する方向で協議する
- 他の資産での調整を提案する
- まとまらなければ、弁護士に相談する
時間が経つほど、相続人の数が増えます。 次の世代に持ち越すと、さらに複雑になります。早く動いてください。
まとめ
相続で自社株が共有になると、議決権の行使に制約が生じ、役員選任や決算承認ができなくなります。解消には相続人全員の合意が必要です。予防策は遺言と生前贈与、そして家族への事前説明です。共有状態ではM&Aも進められません。