原則:自社株は分散させない
自社株を平等に分けると、次の問題が起きます。
- 後継者が過半数を持てない:役員の選任すらできない
- 経営に関わらない人が口を出せる
- 意見が割れると何も決まらない
- 買い取りを求められる:資金が必要になる
- 次の世代でさらに分散する
運送業は日々の判断が多い事業です。 決められない体制は、現場を止めます。
目指すべき保有割合
- 最低限:後継者が過半数(通常の決議ができる)
- 望ましい:重要な決議も単独でできる水準
具体的な割合は会社法上の決議要件によります。司法書士・弁護士に確認してください。
他の相続人への配慮
自社株を後継者に集中させると、他の相続人の取り分が減ります。次で調整してください。
| 手段 | 内容 |
|---|---|
| 他の資産 | 預貯金、有価証券、事業外の不動産 |
| 生命保険 | 受取人を指定できる。使いやすい手段 |
| 会社からの支給 | 死亡退職金の受取人 |
| 生前贈与 | 他の子に現金や不動産を |
問題は、資産の大半が自社株という会社です。調整する原資がありません。この場合、早い段階から準備が必要になります。
遺留分という壁
一定の相続人には最低限の取り分が認められており、遺言で集中させても請求される可能性があります。
- 自社株の評価が高いほど、請求額も大きくなる
- 後継者が現金で支払う必要が生じることがある
- 会社の資金では払えない(後継者個人の負担)
これが承継を壊す典型的なパターンです。
対策
- 生前に話し合い、理解を得る:最も重要
- 他の資産で十分に配分する
- 生命保険で支払い原資を用意する
- 民法の特例(除外合意等)を検討する:推定相続人全員の合意と手続きが必要
4番目は、経営承継円滑化法に基づく制度です。要件と手続きがあるため、弁護士・税理士に相談してください。経営承継円滑化法でできることをご覧ください。
生前の話し合いが決定的
相続が起きてから話し合うのでは、遅すぎます。
いつ話すか
後継者が決まった段階、遅くとも株式を移し始める前に。
誰に話すか
相続人になり得る全員です。後継者だけに話して、他の子に伝えないのが最も危険です。
何を話すか
- 会社を誰に継がせるつもりか
- なぜ自社株を集中させる必要があるのか
- 他の資産をどう配分するつもりか
- 会社の実情(借入、保証、業績)
「なぜ」の説明が最も重要です。株を分けると会社が回らなくなること、それが結果として全員の不利益になることを、丁寧に伝えてください。
説明の場に第三者を
顧問税理士や専門家に同席してもらうと、感情的になりにくく、数字を客観的に説明できます。誰に相談すべきかをご覧ください。
すでに分散している場合
過去の相続や、設立時の事情で株が分散していることがあります。
- 買い集める:会社または後継者が買い取る
- 定款で対応する:相続人等に対する売渡請求の定めなど
- 種類株式の活用:議決権を制限する
買い集めには資金と時間がかかります。 相手が売る意思を持っているうちに進めてください。株式の移転方法、株式が共有になったときに起きる問題をご覧ください。
兄弟で継ぐ場合
複数の子が会社に関わる場合も、株の等分は避けてください。代表を一人に決め、その人に過半数を持たせる設計が原則です。兄弟で継ぐ場合の役割分担と株の持ち方をご覧ください。
M&Aという解決策
生前に会社を譲渡すれば、財産は現金になり、分けやすくなります。
- 分散の問題が生じない
- 納税資金も確保できる
- 相続人間の公平な配分が可能
後継者が一人しかいない、あるいはいない場合、これは有力な選択肢です。運送・物流業のM&A、会社を残すか畳むかをご覧ください。
まとめ
自社株は分散させず、後継者に過半数以上を集中させてください。他の相続人には、他の資産や生命保険で配分を調整します。遺留分が承継を壊すことがあるため、生前の話し合いが決定的に重要です。「なぜ集中させるのか」を全員に説明してください。