期限は誰が決めるのか

消費期限・賞味期限は、製造者が科学的・合理的な根拠に基づいて設定するものです。行政が個別に定めるものではありません。

つまり、設定した根拠を説明する責任は製造者にあります

消費期限と賞味期限

消費期限賞味期限
対象品質の劣化が早い食品比較的品質が保たれる食品
意味安全に食べられる期限おいしく食べられる期限
食品の例惣菜、弁当、生菓子、食肉缶詰、レトルト、菓子、調味料

どちらを表示するかは、製品の特性によって判断します。おおむね品質の劣化が早いものが消費期限の対象とされます。

設定の3つの試験

1. 微生物試験

保存期間中に、微生物が増殖して安全性を損なわないかを確認します。

  • 一般生菌数、大腸菌群などの推移
  • 想定される保存温度で保管し、経時的に測定
  • 期限を超えた時点まで測定すると、余裕度が見える

実施の体制は微生物検査の体制をご覧ください。

2. 理化学試験

品質の劣化を数値で確認します。

  • pH、水分、水分活性
  • 酸価、過酸化物価(油脂を含む食品)
  • 粘度、色調

油脂を多く含む製品では、酸価・過酸化物価の推移が重要な指標になります。

3. 官能試験

実際に人が確認します。

  • 外観、色、におい、味、食感
  • 複数人で評価する
  • 評価の基準を決めておく(5段階など)

官能試験だけで設定するのは避けてください。微生物・理化学試験と組み合わせることで、根拠として成立します。

安全係数

試験で得られた期限に対して、一定の余裕を持たせるのが一般的です。

流通中の温度変動、家庭での保管条件、個体差を考慮するためです。試験で「10日は問題ない」という結果でも、期限を7日と設定する、といった形になります。

係数の考え方は、業界団体の手引書等で示されていることがあります。自社でどう設定したかを記録に残してください

記録に残すこと

次を1つの資料としてまとめます。

  • 製品名と規格(配合、包装形態、保存温度帯)
  • 実施した試験の内容(項目、方法、実施機関)
  • 試験の結果(経時的なデータ)
  • 判定の基準
  • 安全係数の考え方
  • 設定した期限
  • 実施日と責任者

この資料が、期限設定の根拠そのものです。製品ごとに作成し、保管してください。

見直しが必要になる場面

一度設定したら終わりではありません。次の場合は、期限の妥当性を再確認してください。

  • 配合を変更した
  • 原材料の仕入先を変えた
  • 包装形態・包材を変更した
  • 製造工程を変更した(加熱条件、冷却方法)
  • 設備を入れ替えた
  • 保存温度帯を変更した
  • クレームが発生した

包材の変更は見落とされがちです。ガスバリア性が変われば、品質の保持期間も変わります。

年次の検証に、この確認を組み込むことをおすすめします。検証と見直しをご覧ください。

承継の場面で確認される点

買収監査や取引先の工場監査で、必ず確認される項目です。

  • 製品ごとに期限設定の根拠資料があるか
  • 試験の実施記録が残っているか
  • 配合や工程を変更した際に、見直しをしているか
  • 安全係数の考え方が説明できるか

「創業以来この期限でやっている」という説明は通用しません。根拠資料がない場合、承継前に試験を実施して整えておくことをおすすめします。

資料がない場合の対応

  1. 主力製品から優先順位を付ける
  2. 外部の検査機関に保存試験を依頼する
  3. 結果をもとに、現在の期限が妥当か確認する
  4. 妥当でなければ、期限を見直す
  5. 根拠資料としてまとめ、保管する

全製品を一度にやる必要はありません。売上の大きい製品、リスクの高い製品から着手してください。

表示との関係

設定した期限は、食品表示のルールに従って表示します。表示の方法(年月日か年月か、表示位置)にも決まりがあります。食品表示法の基本をご覧ください。

※ 営業許可・衛生管理・食品表示の具体的な取扱いは、法令の改正や管轄行政庁の運用によって異なります。実行にあたっては、管轄の保健所等および専門家に必ずご確認ください。