遺留分とは
一定の相続人に法律上保障されている、相続財産の一定割合のことです。遺言によっても奪うことができません。
遺言で「全財産を長男に」と書いても、他の相続人は遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。
事業承継で何が問題になるか
食品製造業では、財産の大半が次の3つに集中していることが多くあります。
- 自社株
- 工場の土地・建物
- 会社への貸付金
いずれも換金しにくく、分けられないものです。後継者にこれらを集中させると、他の相続人に渡せる財産がほとんど残りません。
その結果、遺留分に相当する金銭の請求を受けます。後継者は、その支払い資金を用意しなければなりません。
支払えないとどうなるか
- 会社から資金を引き出すことになり、事業に支障が出る
- 借入をして支払うことになり、後継者が個人債務を負う
- 株式や不動産を売却せざるを得なくなる
- 争いが長期化し、経営に集中できない
最悪の場合、事業の継続そのものが困難になります。
対策1:生前贈与のタイミングと記録
生前に贈与した財産は、一定の場合に遺留分の算定基礎に加算されます。「早く贈与しておけば安心」とは限りません。
加算の範囲は法令で定められており、改正もされています。適用関係が複雑なため、税理士・弁護士に確認してください。
対策2:除外合意・固定合意
中小企業の事業承継を円滑にするため、推定相続人全員の合意により、次のような取り決めができる制度があります。
- 除外合意:後継者が取得した自社株を、遺留分の算定基礎から除外する
- 固定合意:自社株の価額を、合意時点の価額で固定する
固定合意は、後継者の努力で会社の価値が上がった分まで遺留分の対象になることを防ぐものです。
使うための条件
- 推定相続人全員の合意が必要
- 経済産業大臣の確認と、家庭裁判所の許可が必要
- 会社と後継者に関する要件がある
最も高いハードルは全員の合意です。関係が良好なうちでなければ、まず成立しません。
対策3:他の財産を確保する
最も現実的な対策です。後継者以外に渡せる財産を、意識的に用意しておきます。
- 預貯金を残す
- 事業に使っていない不動産を残す
- 後継者以外を受取人とする生命保険に加入する
生命保険は、保険金が原則として受取人固有の財産となる点が有効に働きます。ただし、金額が過大な場合は特別受益として考慮される可能性があります。
対策4:代償金の資金を準備する
遺留分の請求を受けることを前提に、後継者が支払える資金を用意しておく方法です。
後継者を受取人とする生命保険に会社または先代が加入しておく、という設計がよく用いられます。
対策5:早い段階で家族に説明する
法的な対策と並んで重要なのが、これです。
「なぜ株式と工場を1人に集中させるのか」「他の相続人には何を渡すのか」「後継者はどういう責任を負うのか」。相続が起きてから初めて知るのと、何年も前から聞いているのとでは、受け止め方が違います。
遺言の付言事項に書くだけでなく、生前に直接伝えることに意味があります。家族会議の開き方と遺言書の作り方をご覧ください。
会社への貸付金にも注意
先代が会社に貸し付けている資金(役員借入金)は、相続財産になります。回収できるかどうかにかかわらず、債権として評価されます。
後継者以外が相続すると、その人が会社に対する債権者になります。返済を求められる可能性があります。
生前に整理しておくことを検討してください。債務免除や資本への振替といった方法がありますが、税務上の取扱いに注意が必要です。
やっておくこと
- 相続人が誰になるかを整理する
- 財産の一覧を作る(自社株、不動産、預貯金、貸付金、保険)
- 自社株と不動産の評価額を概算する
- 後継者に集中させた場合の、遺留分相当額を試算する
- その金額を用意できるかを確認する
- 足りなければ、対策を検討する
4番目の試算をしていない会社がほとんどです。金額が見えると、対策の必要性がはっきりします。
※ 遺留分に関する制度や算定方法は法令の改正や個別の事情によって異なります。除外合意・固定合意の利用を含め、必ず弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。