処分制限とは

補助金の交付を受けて取得した財産について、一定期間、補助の目的に反する使用・譲渡・貸付・担保設定・廃棄などが制限される仕組みです。

補助金は税金を原資としており、目的どおりに使われることが前提だからです。

制限の内容

制度によって異なりますが、おおむね次が制限されます。

  • 目的外の使用
  • 譲渡・交換
  • 貸付け
  • 担保に供すること
  • 取り壊し・廃棄

これらを行う場合、事前に承認を得る必要があるのが通常です。承認なしに行うと、補助金の返還を求められる可能性があります。

対象になる財産

  • 機械・装置
  • 車両(対象となる制度の場合)
  • 建物・構築物
  • ソフトウェア

一定金額以上の財産が対象とされることが一般的です。金額の基準と期間は制度によって異なるため、交付決定時の書類を確認してください。

※ 補助金の名称・対象経費・要件・公募時期は年度によって変わります。本記事は一般的な進め方を整理したものですので、実際の申請にあたっては、必ず最新の公募要領をご確認ください。

期間はどれくらいか

財産の種類(耐用年数)に応じて定められるのが一般的です。数年から十数年に及ぶこともあります。

「もう終わったと思っていた」が最も危険です。交付決定通知や財産管理台帳で、期間を確認してください。

承継・M&Aへの影響

株式譲渡の場合

会社そのものは変わらないため、財産の所有者も変わりません。処分制限に直ちに抵触するわけではないのが通常です。

ただし、制度によっては届出や報告が必要な場合があります。また、株主が変わったことで補助の要件(中小企業であること、など)を満たさなくなる可能性もあります。事前に補助金の交付元に確認してください。

事業譲渡・会社分割・合併の場合

財産が別の法人に移るため、処分にあたる可能性があります。承認の手続きが必要になるか、場合によっては返還が生じることもあります。

手法を決める前に確認が必要な事項です。株式譲渡と事業譲渡の違い会社分割を使う場合の論点をご覧ください。

設備の売却・廃棄

承継前の整理として設備を処分する場合、制限期間内なら承認が必要です。事業に関係のない資産の整理を進める際も、補助金で取得した資産がないか確認してください。

M&Aで確認されること

法務・財務デューデリジェンスで、次が確認されます。

  • 過去に受けた補助金の一覧
  • 取得した財産と、処分制限の期間
  • 報告義務が残っていないか
  • 要件を満たし続けているか
  • 返還のリスクがないか

返還の可能性は、簿外債務として扱われます。 隠して進めると表明保証違反になります。表明保証とは何か法務デューデリジェンスと契約書の棚卸しをご覧ください。

財産管理台帳を作る

補助金を受けたら、次を記録してください。

項目内容
制度名どの補助金か
交付元国、都道府県、団体
取得財産名称、型番、数量
取得価額金額
補助金額いくら補助を受けたか
取得年月日
処分制限期間いつまでか
設置場所どこにあるか
報告義務いつまで、何を報告するか

この台帳がないと、承継の際に一から調べることになります。

制限期間内に処分が必要になったら

  1. 交付元に相談する:勝手に処分しない
  2. 承認の手続きを確認する
  3. 返還が必要かを確認する:残存価値に応じた返還が生じることがあります
  4. 手続きを経てから処分する

災害・故障などやむを得ない事情がある場合も、まず相談してください。

補助金を使う前に考えておく

承継やM&Aを数年内に検討している場合、補助金を使うかどうかも判断材料になります。

  • 処分制限の期間が、想定するスケジュールと重ならないか
  • M&Aの手法に制約が生じないか
  • 報告義務が引き継がれるか

補助金を使わない、という判断もあり得ます。 自己資金やリースで導入すれば、制限はかかりません。補助金でよくある失敗をご覧ください。

まとめ

補助金で取得した財産には、一定期間の処分制限がかかります。株式譲渡なら直ちに抵触しないのが通常ですが、事業譲渡・分割・合併では影響する可能性があります。財産管理台帳を作り、期間を把握してください。承継を数年内に予定しているなら、補助金を使うかどうか自体も判断材料になります。