処分制限とは
補助金の交付を受けて取得した財産について、一定期間、補助の目的に反する使用・譲渡・貸付・担保設定・廃棄などが制限される仕組みです。
補助金は税金を原資としており、目的どおりに使われることが前提だからです。
制限の内容
制度によって異なりますが、おおむね次が制限されます。
- 目的外の使用
- 譲渡・交換
- 貸付け
- 担保に供すること
- 取り壊し・廃棄
これらを行う場合、事前に承認を得る必要があるのが通常です。承認なしに行うと、補助金の返還を求められる可能性があります。
対象になる財産
- 機械・装置
- 車両(対象となる制度の場合)
- 建物・構築物
- ソフトウェア
一定金額以上の財産が対象とされることが一般的です。金額の基準と期間は制度によって異なるため、交付決定時の書類を確認してください。
※ 補助金の名称・対象経費・要件・公募時期は年度によって変わります。本記事は一般的な進め方を整理したものですので、実際の申請にあたっては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
期間はどれくらいか
財産の種類(耐用年数)に応じて定められるのが一般的です。数年から十数年に及ぶこともあります。
「もう終わったと思っていた」が最も危険です。交付決定通知や財産管理台帳で、期間を確認してください。
承継・M&Aへの影響
株式譲渡の場合
会社そのものは変わらないため、財産の所有者も変わりません。処分制限に直ちに抵触するわけではないのが通常です。
ただし、制度によっては届出や報告が必要な場合があります。また、株主が変わったことで補助の要件(中小企業であること、など)を満たさなくなる可能性もあります。事前に補助金の交付元に確認してください。
事業譲渡・会社分割・合併の場合
財産が別の法人に移るため、処分にあたる可能性があります。承認の手続きが必要になるか、場合によっては返還が生じることもあります。
手法を決める前に確認が必要な事項です。株式譲渡と事業譲渡の違い、会社分割を使う場合の論点をご覧ください。
設備の売却・廃棄
承継前の整理として設備を処分する場合、制限期間内なら承認が必要です。事業に関係のない資産の整理を進める際も、補助金で取得した資産がないか確認してください。
M&Aで確認されること
法務・財務デューデリジェンスで、次が確認されます。
- 過去に受けた補助金の一覧
- 取得した財産と、処分制限の期間
- 報告義務が残っていないか
- 要件を満たし続けているか
- 返還のリスクがないか
返還の可能性は、簿外債務として扱われます。 隠して進めると表明保証違反になります。表明保証とは何か、法務デューデリジェンスと契約書の棚卸しをご覧ください。
財産管理台帳を作る
補助金を受けたら、次を記録してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | どの補助金か |
| 交付元 | 国、都道府県、団体 |
| 取得財産 | 名称、型番、数量 |
| 取得価額 | 金額 |
| 補助金額 | いくら補助を受けたか |
| 取得年月日 | |
| 処分制限期間 | いつまでか |
| 設置場所 | どこにあるか |
| 報告義務 | いつまで、何を報告するか |
この台帳がないと、承継の際に一から調べることになります。
制限期間内に処分が必要になったら
- 交付元に相談する:勝手に処分しない
- 承認の手続きを確認する
- 返還が必要かを確認する:残存価値に応じた返還が生じることがあります
- 手続きを経てから処分する
災害・故障などやむを得ない事情がある場合も、まず相談してください。
補助金を使う前に考えておく
承継やM&Aを数年内に検討している場合、補助金を使うかどうかも判断材料になります。
- 処分制限の期間が、想定するスケジュールと重ならないか
- M&Aの手法に制約が生じないか
- 報告義務が引き継がれるか
補助金を使わない、という判断もあり得ます。 自己資金やリースで導入すれば、制限はかかりません。補助金でよくある失敗をご覧ください。
まとめ
補助金で取得した財産には、一定期間の処分制限がかかります。株式譲渡なら直ちに抵触しないのが通常ですが、事業譲渡・分割・合併では影響する可能性があります。財産管理台帳を作り、期間を把握してください。承継を数年内に予定しているなら、補助金を使うかどうか自体も判断材料になります。