表明保証の仕組み
買い手は、会社の中身を完全には調べきれません。デューデリジェンスにも時間と範囲の限界があります。そこで、調べきれない部分は売り手の言葉を信じる代わりに、それが嘘だったら補償してもらう、という約束をします。これが表明保証です。
「保証」という言葉が付きますが、事業の将来を保証するものではありません。契約時点の事実についての表明です。売却後に業績が落ちても、それ自体は表明保証違反にはなりません。
典型的な表明保証の項目
- 会社が適法に設立され、存続していること
- 株式が売り手のもので、担保などが付いていないこと
- 計算書類が実態を正しく表していること
- 開示した以外に簿外債務がないこと
- 重要な契約に違反していないこと
- 法令を遵守していること
- 係争・紛争が開示したもの以外にないこと
- 労務に関する未払いがないこと
運送会社で問題になりやすい項目
1. 未払残業代
最も多い論点です。労働時間の記録が不十分な会社では、後から請求が出る可能性が残ります。DDの段階で判明していれば価格に織り込めますが、隠していた場合は表明保証違反になります。
2. 車両・許認可の実態との乖離
届出上の営業所・車庫と実際の使用場所が違う、選任している運行管理者が実際には常駐していない。こうした状態は「法令遵守」の表明に触れます。
3. 事故と保険
処理中の事故、保険でカバーされない賠償。開示漏れが起きやすい領域です。
4. 荷主との条件
契約書にない口頭の約束(一定量の保証、値引きの継続など)。書面がないぶん、後から出てくると問題になります。
5. 名義株・株式の帰属
株式に関する表明は最も重い部類です。買った株が本当に売り手のものでなければ、取引の前提が崩れます。
違反したらどうなるか
買い手は補償請求を行います。実務上は次の形が一般的です。
- 金銭で損害を補填する
- 売買代金の一部を一定期間預け(エスクロー)、そこから充当する
- 代金の一部を後払いにし、相殺する
売り手にとっては、受け取ったはずのお金が後から減るということです。だからこそ、範囲と期間の交渉が重要になります。
売り手が交渉すべき四つの点
1. 補償の上限
無制限ではなく、譲渡代金の一定割合を上限とするのが一般的です。上限がない契約は避けてください。
2. 補償の期間
いつまで責任を負うか。項目ごとに期間を分けることもあります(税務・労務は長め、その他は短めなど)。
3. 下限(デミニマス)
少額の指摘まで請求されないよう、一定額以下は対象外とする定めを入れます。
4. 「知る限り」の限定
「売り手の知る限り」という限定を付けられれば、知らなかった事実についての責任を外せます。ただし買い手は嫌がる条件なので、項目を絞って交渉します。
最大の防御は「先に出す」こと
表明保証には、開示した事項は対象外という扱いが伴うのが通常です。つまり、問題を先に伝えて契約書の別紙(ディスクロージャー・スケジュール)に書いておけば、その点で後から責任を問われません。
「言わないほうが得」ではなく、「言ったほうが安全」という構造になっています。未払残業代も、事故も、荷主との口頭の約束も、価格交渉で不利になっても開示してください。M&Aが途中で止まる理由で触れたとおり、後出しは破談の主因でもあります。
表明保証保険
近年は、表明保証違反の補償を保険でカバーする商品もあります。ただし一定以上の規模の案件で使われるもので、中小の運送会社では対象になりにくいのが実情です。仲介・アドバイザーに、案件規模で使えるかを確認してください。
まとめ
表明保証は、売り手が契約時点の事実を保証する条項です。運送業では未払残業代・許認可の実態・事故・株式の帰属が焦点になります。上限・期間・下限を交渉しつつ、知っている問題はすべて開示する。これが最も確実な守り方です。