なぜ許可はそのまま残るのか
一般貨物自動車運送事業の許可は、会社(法人)に対して与えられています。株式譲渡で変わるのは株主であって、法人格は同じです。したがって、許可を取り直す必要はありません。
これが、運送業のM&Aで株式譲渡が選ばれる最大の理由です。事業譲渡や会社分割では、許可の承継について個別の手続きが必要になります。運送事業の許可は引き継げるかをご覧ください。
それでも必要になる手続き
1. 役員変更の登記
代表取締役・取締役が交代すれば、法務局への登記が必要です。株主総会・取締役会の議事録を整え、司法書士に依頼するのが一般的です。役員変更の届出で詳しく整理しています。
2. 運送事業に関する届出
役員の変更に伴い、運輸支局への届出が必要になります。提出書類、添付書類、期限は手続きの内容によって異なるため、管轄の運輸支局または行政書士に確認してください。
3. 運行管理者・整備管理者
これらは役員とは別の選任です。人が変わらなければ手続きは不要ですが、交代する場合は選任届が必要になります。
M&Aでは、前社長が運行管理者を兼務していたケースが問題になります。社長が退いた後、誰が運行管理者を担うのかを事前に決めておいてください。運行管理者の選任と役割、整備管理者の要件をご覧ください。
忘れやすい手続き
許認可以外にも、実務上は多くの名義・登録が動きます。一覧にして潰してください。
- 金融機関:代表者変更の届出、印鑑の変更、ネットバンキングの権限
- 取引先:請求書・契約書の代表者名
- 保険:自動車保険、貨物保険、労災上乗せの契約者・代表者
- リース会社:契約上の代表者、保証人
- 社会保険・労働保険:事業主変更の届出
- 税務署・自治体:異動届出
- 各種カード:燃料カード、ETCカード
- Gマーク:認定を受けている場合の扱い(Gマークの取得と承継時の扱い)
- 倉庫業の登録:営業倉庫を持つ場合(倉庫業の登録と承継)
- 利用運送の登録:持っている場合(貨物利用運送事業の登録)
数が多いため、クロージングの1か月前にリストを作ることをおすすめします。
個人保証は自動では外れない
手続きの中で最も重要かつ、最も忘れられがちなのがこれです。社長個人が会社の借入に保証を付けている場合、株式を譲渡しても保証は残ります。金融機関との個別の交渉が必要です。
最終契約に解除の条項を入れるだけでなく、いつまでに、外れなかったらどうするかまで詰めてください。経営者保証は外せるかをご覧ください。
商号を変更する場合
買い手が社名を変える方針であれば、登記のほかに次が必要になります。
- 運送事業に関する変更の手続き
- 車検証の記載変更
- 車両表示(社名)の変更
- 保険・契約類の名義変更
台数が多いほど作業量が増えるため、車検のタイミングに合わせて順次進めるのが一般的です。屋号・社名は残せるかをご覧ください。
譲渡前に確認しておくこと
- 許可証の原本の所在
- 届出上の営業所・車庫と、実際の使用状況が一致しているか
- 運行管理者・整備管理者の選任状況(実態と届出)
- 過去の行政処分・改善指示の履歴
- Gマーク、倉庫業、利用運送など付随する許認可の有無
これらは法務デューデリジェンスで必ず確認されます。法務デューデリジェンスと契約書の棚卸しをご覧ください。
まとめ
株式譲渡では許可はそのまま残りますが、役員変更に伴う登記と届出、運行管理者・整備管理者の扱い、そして多数の名義変更が発生します。個人保証は自動では外れません。クロージングの1か月前にリストを作り、誰がいつ出すかまで決めておいてください。
※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。許認可の具体的な取扱い・必要書類・審査期間は、法令の改正や管轄行政庁の運用によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず管轄の運輸支局等および専門家にご確認ください。