整備管理者の役割

事業用自動車の点検・整備が適切に行われるよう管理する立場です。主な職務は次のとおりです。

  • 日常点検の実施方法を定め、その結果に基づいて運行の可否を決める
  • 定期点検の計画を立て、実施する
  • 点検・整備の記録を管理する
  • 車庫の管理
  • 整備要員を指導・監督する

運行管理者が「人と運行」を見るのに対し、整備管理者は「車両」を見る役割です。両者は別の選任であり、兼務している会社もあります。

選任の考え方

一定台数以上の事業用自動車を使用する営業所ごとに、整備管理者を選任し、届け出る必要があります。営業所ごとである点が重要です。営業所を新設した場合、その営業所にも選任が必要になります。

具体的な台数の基準や届出の様式は、管轄の運輸支局または行政書士に確認してください。

資格要件の考え方

整備管理者になれるのは、大きく二つの道があります。

  1. 整備に関する実務経験があり、所定の研修を修了している
  2. 自動車整備士の資格を持っている

実務経験の年数や、対象となる業務の範囲、研修の実施主体と時期については、地方運輸局が案内しています。要件を満たすかどうかの判断は、事前に窓口で確認してください。

また、選任後も定期的に研修を受ける必要があります。受講の管理を忘れないようにしてください。

承継・M&Aで問題になる点

1. 社長が兼務している

小規模な運送会社では、社長が整備管理者を兼ねていることがあります。社長が退けば、その営業所に整備管理者がいなくなります。

承継を考え始めたら、後任の候補を決めて要件を満たす準備を始めてください。 研修の実施時期は限られているため、思い立ってすぐ選任できるとは限りません。

2. 選任はしているが実態がない

名前だけ登録されていて、実際には点検の管理をしていない。この状態は監査で必ず問題になります。デューデリジェンスでも確認される項目です。法務デューデリジェンスと契約書の棚卸しをご覧ください。

3. 記録が残っていない

点検整備記録簿の保存が不十分だと、実施していても証明できません。記録の保存は、実施と同じくらい重要です。

日常点検と定期点検

日常点検は運行前に実施するもので、実際に行うのはドライバーです。整備管理者は、その方法を定め、結果を確認し、運行してよいかを判断します。

定期点検は一定の周期で行うもので、整備管理者が計画を立てます。実施を外部の整備工場に委託している場合でも、計画と記録の管理は自社の責任です。

点検の周期や項目は法令で定められています。具体的な内容は変更されることがあるため、最新の情報を確認してください。

監査・巡回指導で見られること

  • 整備管理者が選任され、届け出られているか
  • 研修を受講しているか
  • 日常点検の記録があるか
  • 定期点検整備記録簿が保存されているか
  • 不具合が見つかったときの処置が記録されているか

巡回指導への対応監査で見られる帳票もあわせてご覧ください。

後任を育てる

整備管理者は、資格要件があるためすぐには代われません。次の準備を進めてください。

  1. 候補者を決める(整備に関わってきた人、または整備士資格を持つ人)
  2. 要件を満たすか、運輸支局に確認する
  3. 研修の実施時期を調べ、受講させる
  4. 選任し、届け出る
  5. 実際に点検管理の業務を任せる

運行管理者と同様、複数名が担える状態にしておくと、退職や不在のリスクに備えられます。運行管理者の選任と役割もご覧ください。

整備の外注と自社整備

整備を外注していても、整備管理者の選任は必要です。外注先が優秀でも、管理する責任は自社にあります。委託内容と記録の受け取り方法を明確にしておいてください。

まとめ

整備管理者は営業所ごとに選任が必要で、資格要件と研修があるため急には代われません。社長が兼務している会社は、承継の準備として後任の育成を早めに始めてください。名前だけの選任と記録の不備は、監査でもデューデリジェンスでも必ず指摘されます。

※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。許認可の具体的な取扱い・必要書類・審査期間は、法令の改正や管轄行政庁の運用によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず管轄の運輸支局等および専門家にご確認ください。