倉庫業の登録が必要な場合

他人から物品を預かり、保管の対価を得る事業を行う場合、倉庫業の登録が必要になります。いわゆる営業倉庫です。

一方、自社の荷物を保管する自家用倉庫や、運送に付随する一時的な保管は扱いが異なります。自社の運用がどちらに当たるかは、実態で判断されます。「一時保管のつもりだったが、実質的には保管業務だった」というケースもあるため、判断に迷う場合は確認してください。

登録の対象になるもの

登録は倉庫ごとに行います。倉庫の種類(普通倉庫、冷蔵倉庫、水面倉庫など)によって、求められる施設の基準が異なります。

普通倉庫の場合、次のような観点で基準が定められています。

  • 建物の構造(強度、防火、防水、防湿)
  • 防犯・防鼠の設備
  • 照明、消火設備
  • 土地の条件

冷蔵倉庫では、温度管理に関する基準が加わります。具体的な基準と必要書類は、管轄の地方運輸局または行政書士に確認してください。

倉庫管理主任者

倉庫ごとに、倉庫管理主任者の選任が必要です。運送業の運行管理者・整備管理者と同様、資格要件があるため急には代われません

社長や特定の一人が兼務している場合、承継の際に問題になります。倉庫管理主任者の要件で詳しく整理しています。

承継での扱い

株式譲渡の場合

会社が変わらないため、登録はそのまま維持されます。ただし、役員変更などに伴う届出が必要になります。倉庫管理主任者を交代する場合は、その手続きも必要です。

事業譲渡・会社分割の場合

登録は自動的には移りません。譲受側が新たに登録を受ける必要が生じるか、承継の手続きが必要になります。運送業の許可とは別の手続きであるため、両方の期間を見込んでスケジュールを組む必要があります。

これは、倉庫を持つ会社で株式譲渡が選ばれやすい理由のひとつです。株式譲渡と事業譲渡の違い認可にかかる期間の目安をご覧ください。

相続の場合

個人事業として営んでいる場合、相続時の手続きが必要になります。法人であれば、株式の相続として扱われます。

M&Aでの評価

倉庫を持つことの価値

  • 収益が安定する:保管料は輸送より変動が小さい
  • 荷主との関係が深くなる:在庫を預かる関係は切り替えにくい
  • 一貫受託ができる:保管+流通加工+配送で単価が上がる
  • 不動産としての価値:自社所有であれば、資産価値も加わります

買い手から見ると、輸送だけの会社より評価されやすい要素です。買い手は運送会社のどこを見るかをご覧ください。

買い手が確認すること

  • 登録の有無と、対象倉庫の範囲
  • 実際に保管している場所が、登録された倉庫と一致しているか
  • 倉庫管理主任者の選任状況
  • 保管している貨物の種類と、施設の適合性
  • 寄託契約の内容(責任の範囲、料率、期間)
  • 火災保険・貨物保険の加入状況
  • 倉庫の稼働率と収益性

登録外の場所で保管しているという状態は、実務で見つかることがあります。デューデリジェンスで指摘される前に確認してください。

倉庫の収益を見せる

運送と倉庫を分けて数字が出ていない会社が多くあります。買い手が評価するには、倉庫事業単独の収益が見える必要があります。

  • 保管料・荷役料・流通加工料の内訳
  • 倉庫別・荷主別の売上
  • 坪あたりの収益
  • 稼働率の推移

これらを出せると、倉庫事業の価値が正しく評価されます。直近3期の数字をどう見せるかをご覧ください。

承継前に確認しておくこと

  1. 登録証の原本と、登録内容(倉庫の所在、種類、面積)
  2. 実際の使用状況との一致
  3. 倉庫管理主任者の選任と、後任の見通し
  4. 建物の所有形態(自社所有か賃借か、賃借なら契約期間)
  5. 寄託契約書の有無と内容
  6. 消防設備の点検記録

倉庫業の事業承継で、承継全体の流れを整理しています。

まとめ

営業倉庫には運送とは別の登録が必要で、倉庫ごとに施設基準と倉庫管理主任者の選任が求められます。株式譲渡なら維持されますが、事業譲渡・会社分割では別途手続きが必要です。倉庫事業は収益の安定性で評価されるため、単独の数字を出せるようにしておいてください。

※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。許認可の具体的な取扱い・必要書類・審査期間は、法令の改正や管轄行政庁の運用によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず管轄の運輸支局等および専門家にご確認ください。