実運送と利用運送の違い
| 実運送 | 利用運送 | |
|---|---|---|
| 誰が運ぶか | 自社の車両とドライバー | 他の運送事業者 |
| 荷主との関係 | 自社が運送を引き受ける | 自社が運送を引き受け、実行を委託する |
| 必要なもの | 一般貨物自動車運送事業の許可 | 貨物利用運送事業の登録・許可 |
利用運送では、荷主に対して責任を負うのは自社です。実際に運ぶのは別の会社でも、荷主から見れば自社が運送人です。
第一種と第二種
制度は大きく二つに分かれます。
- 第一種貨物利用運送事業:一つの輸送機関を利用する(例:トラックのみ)。登録制
- 第二種貨物利用運送事業:複数の輸送機関を組み合わせ、集荷から配達までを一貫して行う(例:鉄道・海運・航空とトラックの組み合わせ)。許可制
中小の運送会社が関わるのは、多くの場合第一種(トラック)です。必要な要件や手続きは管轄の地方運輸局または行政書士に確認してください。
傭車との線引きが分かりにくい
運送業では、自社で運べない荷物を協力会社に依頼することが日常的にあります。これがどこまで「傭車」で、どこから「利用運送」なのか——実務で最も分かりにくい部分です。
一般に、次のような観点で判断されます。
- 自社が荷主に対して運送を引き受けているか
- 自社の車両で運ぶことを前提としているか、最初から他社に運ばせる前提か
- その取引が継続的・恒常的なものか
- 実運送を伴わない取次だけになっていないか
実運送の許可を持っていれば、付随する範囲の利用は許可の中で扱えるという整理もありますが、規模や態様によって判断が変わります。自社の運用が該当するかどうかは、必ず管轄に確認してください。
登録がないまま行っていた場合
気づかないうちに登録が必要な範囲に入っていた、というケースは実際にあります。次のような状況では確認が必要です。
- 自社車両をほとんど使わず、協力会社への発注が売上の大半を占めている
- 自社では扱えない地域・車格の仕事を、継続的に他社に回している
- 荷主から受注し、全量を他社に流している路線がある
デューデリジェンスで指摘されると、是正が必要な状態として扱われます。法務デューデリジェンスと契約書の棚卸しをご覧ください。
登録を持つことの経営上の意味
- 自社の車両数に縛られず受注できる:繁忙期や遠隔地の依頼を断らずに済む
- 荷主との関係を維持できる:断り続けると仕事が離れます
- ドライバー不足の緩和策になる:人を増やせなくても売上を作れる
- 収益構造が変わる:車両を持たない分、固定費は軽くなります
一方で、利用運送に依存しすぎると利益率が薄くなります。協力会社への支払いを差し引いた後の利益をきちんと把握してください。
協力会社の管理
利用運送では、実際に運ぶのは他社ですが、荷主に対する責任は自社にあります。次を整えてください。
- 協力会社の許可の有無を確認する(許可のない事業者への委託は重大なリスクです)
- 保険の加入状況を確認する
- 契約書を交わす(責任範囲、支払条件、事故時の扱い)
- 下請法・物流特殊指定への対応(下請法・物流特殊指定の基本)
承継・M&Aでの扱い
株式譲渡なら、会社が変わらないため登録は維持されます。役員変更などに伴う届出は必要です。
事業譲渡・会社分割では、実運送の許可と同様、登録の承継について個別の手続きが必要になります。運送業の許可とあわせて、両方の期間を見込む必要があります。認可にかかる期間の目安をご覧ください。
買い手が確認するのは次です。
- 登録の有無と範囲
- 実運送と利用運送の売上比率
- 協力会社の依存度(特定の1社に偏っていないか)
- 利用運送部分の利益率
利用運送を持つ会社は、利用運送事業の承継もあわせてご覧ください。
まとめ
貨物利用運送事業は実運送とは別の制度で、第一種は登録、第二種は許可が必要です。傭車との線引きは実務で分かりにくく、知らないうちに登録が必要な範囲に入っていることがあります。自社の運用が該当するか、管轄に確認してください。協力会社の許可と保険の確認は、荷主への責任を果たすうえで不可欠です。
※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。許認可の具体的な取扱い・必要書類・審査期間は、法令の改正や管轄行政庁の運用によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず管轄の運輸支局等および専門家にご確認ください。