秘密保持契約の役割

買い手候補に会社の詳しい情報を開示する前に結ぶ契約です。開示した情報を、検討以外の目的に使わない・第三者に漏らさない、という約束をします。

この契約があることで、決算書や取引先の情報、製造の詳細を安心して出せるようになります。逆に言えば、契約を結ぶ前に出してよいのは、社名が特定されない程度の情報だけです。

契約で確認すべき5つの条項

1. 秘密情報の範囲

「書面で秘密と明示したものに限る」という定めになっていると、口頭で伝えたことや、工場見学で見たものが対象外になります。口頭・視察で得た情報も含める形にしておくのが望ましいです。

2. 目的外使用の禁止

「本件検討の目的以外に使用しない」と明記されているかを確認します。これがないと、得た情報を自社の事業に流用されても止められません。

3. 従業員・取引先への接触禁止

実務上とても重要な条項です。買い手候補が、売り手の従業員や取引先に直接接触することを禁じます。これがないと、交渉が止まった後に従業員を引き抜かれる、取引先に直接営業されるといった事態が起こりえます。

4. 有効期間

契約終了後も一定期間は義務が続くよう定めます。検討が終わった翌日から自由に使える、では意味がありません。

5. 返還・破棄の義務

検討が終了した場合に、開示した資料を返還または破棄する義務を定めます。電子データについても対象に含めます。

秘密保持契約で守れないこと

1. すでに相手が知っていた情報

契約前から相手が保有していた情報や、公知の情報は対象外です。ここは契約の性質上、避けられません。

2. 「漏れた」ことの立証

最大の限界がここです。情報が漏れたとしても、それが誰から漏れたかを証明するのは極めて難しいのが実情です。契約違反を追及するには、まず立証が必要になります。

3. 噂として広がること

食品業界は横のつながりが強く、「あそこは売りに出ているらしい」という話は驚くほど早く回ります。契約書は、この種の伝播を止められません。

契約の外でやるべき工夫

開示を段階に分ける

秘密保持契約を結んだからといって、すべてを一度に出す必要はありません。

  1. 第1段階:決算書、事業概要、設備の概要
  2. 第2段階:取引先の構成比(社名は伏せる)、品目別の採算
  3. 第3段階:取引先の社名、契約書、原料の仕入条件
  4. 第4段階:レシピ・配合の詳細

関心の度合いが上がるにつれて開示を進めます。配合やレシピは、最終段階まで出さないのが原則です。

レシピ・配合は特に慎重に

食品製造業で最も守るべき情報です。買収監査の段階でも、全量を渡すのではなく、閲覧のみとする、担当者を限定するといった扱いが取られることがあります。

そもそも権利としてどう守られているかを事前に整理しておくことも重要です。商標・レシピ・パッケージの権利整理レシピ・製法の権利をどう守るかをご覧ください。

打診先を自分で確認する

そもそも渡したくない相手には打診しない。これが最も確実です。アドバイザーに任せきりにせず、打診先リストを必ず自分で見ることをおすすめします。買い手はどう探すのかで扱っています。

社内の情報管理

外部だけでなく、社内も同様です。M&Aの検討を知る人を限定し、窓口を1人に絞ります。資料の作成を複数の社員に依頼すると、そこから広がります。

やむを得ず協力を仰ぐ場合は、理由を伏せるより事情を説明して秘密保持の重要性を共有するほうが、結果的に情報は守られます。