なぜ必要か
- 売ってくれる常連が前店主についていく
- 仕入れルートが前店主側に戻る
- スタッフが引き抜かれる
- 同じ商圏で客を取り合う
リユース業は人に付いた関係が強い業種です。実害が出やすい構造にあります。
定めるべき四つ
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | いつまで制限するか |
| 地域 | どの範囲を対象にするか |
| 行為 | 開業、役員就任、従業員としての勤務など |
| 対象 | 顧客・スタッフへの勧誘を含むか |
制限が広すぎると、無効と判断される可能性があります。合理的な範囲にとどめる必要があります。
親族内承継でも必要か
親子間でも、書面にしておく価値はあります。ただし関係を損なわない伝え方が要ります。「会社を守るための決まりごと」として、他の取り決めと一緒に整理するのが自然です。
第三者への譲渡の場合
買い手はほぼ必ず競業避止を求めます。条件を事前に想定しておくと、交渉がスムーズです。
- 期間はどれくらいまで受け入れられるか
- 顧問として関わり続ける場合の扱い
- 別の業種を始める場合の扱い
- 違反した場合の取り決め
作り方
- 守りたいものを明確にする(顧客・仕入れ・人材)
- 必要最小限の範囲を考える
- 弁護士に相談して条項を作る
- 相手に趣旨を説明して合意する
- 書面にして双方で保管する
定めるべき内容
取り決めを書面にする際、明確にすべき項目があります。
- 禁止される行為 — 事業を営むこと、役員に就くこと、出資、従業員として働くこと
- 対象の事業 — リユース業全般か、特定のカテゴリか
- 地域 — 距離、市区町村、都道府県
- 期間 — 承継からか、引き継ぎ関与の終了からか
- 対象者 — 本人だけか、親族を含むか
- 従業員の勧誘の禁止
- 違反した場合の効果
6番目を必ず入れてください。前経営者が新しく始めた事業に、元の従業員を引き抜くことがあります。査定できる人材が流出すれば、事業が成立しなくなります。この条項の有無が、承継の安定を左右します。
身内の承継での扱い
身内であっても、取り決めておく意味があります。
- 関係が変わる可能性がある
- 本人が別の事業を始める可能性がある
- 顧客や取引先の混乱を防ぐ
- 従業員への影響を防ぐ
- ただし、内容は緩やかでよい場合が多い
3番目の観点で考えてください。前経営者が近くで別の店を始めると、顧客はどちらに持ち込むべきか分かりません。関係が良好であっても、事業として整理しておくことが、双方のためになります。文言は弁護士にご相談ください。
リユース業に特有の論点
この業種では、制限すべき対象が独特です。
- 買取の受付 — 仕入れの入口です
- 特定カテゴリの取扱い — 前経営者の専門分野です
- 古物市場での取引 — 会員として競合する可能性です
- EC販売 — 地域の制限が意味を持ちません
- 顧客への直接の働きかけ
4番目に注意してください。地域を限定した制限は、EC販売には及びません。オンラインでの販売を含めるかどうかを、明確に定めてください。この点を曖昧にすると、実質的に制限が機能しない場合があります。
範囲の妥当性を確認する
広すぎる制限は、有効性に問題が生じる可能性があります。
- 期間を合理的な範囲にする
- 地域を必要な範囲に限定する
- 対象の事業を明確にする
- 代償の有無を検討する
- 弁護士に文言を確認してもらう
5番目を省略しないでください。制限の範囲が過度に広い場合、その条項の効力が問題となる可能性があります。一方で、狭すぎると実効性がありません。双方が受け入れられ、かつ有効な範囲を、専門家とともに設計してください。
まとめ
競業避止は期間・地域・行為・対象の四点で定めます。
広すぎると効力を失います。弁護士に相談して作ってください。