医薬品医療機器等法が関わる

化粧品、医薬部外品、医薬品、医療機器などは、医薬品医療機器等法(薬機法)の規制対象です。

製造販売や販売には、品目に応じた許可や届出が求められる場合があります。中古品であっても、この規制の枠外にはなりません。

中古品であっても規制の枠外にはならないという点を押さえてください。「一度誰かが買ったものだから自由に売れる」という理解は成り立ちません。

リユース店で問題になりやすい品目

  • 化粧品:未使用・未開封でも、転売にあたって注意が必要です
  • 医薬部外品:薬用化粧品、育毛剤など
  • 医薬品:市販薬を含め、販売には許可が必要です
  • 医療機器:血圧計、マッサージ機、コンタクトレンズなど。区分によって扱いが異なります
  • 健康食品:表示の内容によって扱いが変わります

この一覧のうち、意識されにくいのは医療機器です。家庭用の器具が該当することがあります。家電と同じ扱いにしていないか確認してください。

開封済みは特に注意

使いかけの化粧品は、品質と衛生の観点から問題が大きくなります。買い取った後に健康被害が生じれば、店の責任が問われかねません。

開封済みの化粧品は扱わないというルールを置くのが、実務的にも安全です。

健康被害が生じた場合、店の責任が問われかねません。開封済みの化粧品は扱わないというルールを置くのが、実務的にも安全です。例外を認めないほうが現場も迷いません。

未開封ならよいのか

未開封であっても、次の点を確認する必要があります。

  • 販売にあたって許可や届出が必要でないか
  • 正規に流通したものか(並行輸入品、サンプル品の扱い)
  • 使用期限や保管状態に問題がないか
  • 表示(成分、製造販売業者名など)が適切か

「未開封だから大丈夫」とは言い切れません。扱うなら、所管の窓口に確認してください。

この4点のうち、2番目は判断が難しい領域です。サンプル品や販売用でないものが混ざることがあります。扱うなら所管の窓口に確認してください。

扱わないという判断

多くのリユース店では、化粧品は主力ではありません。リスクと手間を考えると、扱わないほうが合理的な場合が多くあります。

その場合の運用は次のとおりです。

  • 買取対象外リストに明記し、店頭とサイトに掲示する
  • まとめ買取に混ざった場合、持ち帰らない
  • 断り方をテンプレート化する
  • ECの出品禁止リストにも入れる

リスクと手間を考えると、扱わないほうが合理的な場合が多くあります。主力でない商材のために体制を整える負担と、得られる粗利を比べて判断してください。

医療機器の扱いに注意

見落とされやすいのが医療機器です。家庭用のマッサージ機や血圧計が該当することがあります。「家電だと思って扱っていた」というケースが実際にあります。

家電カテゴリの中に医療機器が混ざっていないか、一度棚を確認してみてください。

「家電だと思って扱っていた」というケースが実際にあります。家電カテゴリの中に医療機器が混ざっていないか、一度棚を確認してみてください。マッサージ機や血圧計が典型的な例です。

棚を一度確認してみる

意識せずに扱っている可能性があります。次の場所を見てみてください。

  • 家電カテゴリ — マッサージ機、血圧計、低周波治療器、電動歯ブラシの一部。医療機器に該当するものが混ざっていることがあります
  • 雑貨・小物 — 未開封の化粧品、サンプル品、輸入品。まとめ買取で入ってきます
  • 健康関連 — サプリメント、健康食品。表示の内容によって扱いが変わります
  • ブランド品の付属 — 香水や化粧品がセットに含まれていることがあります
  • EC出品中の在庫 — 店頭で断っていても、過去に出品したものが残っている場合があります

該当し得るものが見つかったら、自己判断で販売を続けず、所管の窓口に確認してください。あわせて、査定時のチェック項目とECの出品禁止リストを見直しておくと同じことが繰り返されません。

まとめ

化粧品・医薬部外品・医薬品・医療機器は、薬機法の規制対象です。中古でも枠外にはなりません。

開封済みは扱わない、未開封も確認してから。主力でないなら扱わないと決めて明示するのが安全です。

主力でないなら扱わないと決めて明示するのが安全です。買取対象外リストとECの出品禁止リストの両方に入れてください。