酒類の販売には免許が要る

酒類を継続的に販売するには、酒税法にもとづく販売業免許が必要です。新品か中古かを問いません。

「お客様から買い取った未開封のお酒を店頭に並べる」という行為は、酒類の販売にあたります。古物商許可だけでは足りません。

「未開封のお酒を並べるだけ」という感覚で始めてしまう例があります。新品か中古かを問わず、酒類の販売には免許が必要だという点を押さえてください。

買取についてはどうか

買い取る行為そのものと、それを販売する行為は分けて考える必要があります。ただし、買い取ったものを売るのであれば、結局は販売免許の話になります。

「買い取るだけで、業者に流す」という形も、その業者への販売にあたり得ます。実態に即した確認が必要です。

「買い取るだけで業者に流す」形も、その業者への販売にあたり得ます。実態に即した確認が必要です。自己判断せず所轄の税務署に相談してください。

どこに確認するか

酒類販売業免許は、所轄の税務署が窓口です。免許の種類(一般酒類小売業、通信販売酒類小売業など)によって要件が異なります。

とくにECで売る場合は通信販売に関する区分が関係します。店頭とネットで扱いが異なる点に注意してください。

店頭とECで扱いが異なる点に注意してください。店頭で売れるからといってネットで売れるとは限りません。通信販売に関する区分が別に関係してきます。

扱う場合に必要になること

  • 免許の取得(要件、必要書類、審査期間の確認)
  • 年齢確認の体制(未成年者への販売防止)
  • 記帳・申告の実務
  • 保管環境(品質の維持)
  • 店頭・ECでの表示

この5つのうち、2番目の年齢確認は古物営業の本人確認とは別の目的の確認です。両方の要件を満たす形に整えておく必要があります。

扱わないという判断

多くのリユース店にとって、酒類は主力商材ではありません。免許の取得と維持にかかる手間を考えると、扱わないという判断も十分に合理的です。

その場合は、次を明確にしてください。

  • 買取品目から酒類を除外し、店頭とサイトに明記する
  • まとめ買取の中に混ざった場合の扱いを決める
  • お客様への断り方をテンプレート化する

免許の取得と維持にかかる手間を考えると、扱わないという判断も十分に合理的です。主力でない商材のために体制を整えるより、明確に断るほうが経営として効率的な場合があります。

混ざりやすい場面

遺品整理や引っ越しの一括買取では、高級酒が混ざることがあります。「ついでに」と受けてしまいがちな場面です。

現場で判断させず、「酒類は対象外。持ち帰らない」を明確なルールにしてください。

「ついでに」と受けてしまいがちな場面です。現場で判断させず、「酒類は対象外。持ち帰らない」を明確なルールにしてください。断り方のテンプレートも用意しておくと現場が困りません。

買取対象外リストを現場に定着させる

扱わないと決めても、現場に伝わっていなければその場の判断で受けてしまいます。次の形にしてください。

  • 買取カウンターに一覧を置く — 酒類、化粧品、医薬品、医療機器など。1枚に収めて手元に置きます
  • 店頭とサイトに明記する — 「お取り扱いできない品」として掲示しておけば、お客様への説明が楽になります
  • 断り方をテンプレート化する — 「申し訳ありません、当店では酒類のお買取りは行っておりません」と言えるようにします
  • まとめ買取での扱いを決める — 遺品整理や引っ越しで混ざった場合、持ち帰らないことを明確にします
  • ECの出品禁止リストにも入れる — 店頭で断っていても、ネットで出品されては同じことです
  • 紹介先を用意する — 扱える業者を紹介できれば、お客様との関係が切れません

とくに6番目があると断りやすくなります。「扱えません」だけでは関係が終わりますが、行き先を示せれば信頼は残ります。

まとめ

酒類の販売には、中古・未開封でも免許が必要です。扱うなら所轄の税務署で要件を確認してください。

主力でないなら、扱わないと決めて明示するほうが安全です。まず自店の買取対象外リストを確認してみてください。

自店の買取対象外リストを確認してみてください。酒類が入っていなければ、そこに加えるだけで現場の判断が定まります。