最低車両数という考え方
一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに配置する事業用自動車の数について基準が定められています。一般には5両が基準として知られていますが、事業の種類や地域によって扱いが異なる場合があります。
自社に適用される基準と、その数え方(けん引車・被けん引車の扱いなど)は、管轄の運輸支局または行政書士に確認してください。
なぜ基準があるのか
一定の事業規模がなければ、運行管理・整備管理の体制を維持できないという考え方に基づいています。安全に事業を継続できる最低限の規模を担保するための要件です。
減車が問題になる場面
1. ドライバー不足で車が余っている
最も多いケースです。ドライバーが辞めて車が動いていない。維持費とリース料だけかかるので減らしたい——という判断は経営的には自然です。
しかし、基準を下回るまで減車すると、許可の要件を満たさなくなります。減車する前に、何両まで減らせるかを確認してください。
2. 車両更新のタイミング
古い車両を処分し、新車の納車を待つ間に台数が一時的に減ることがあります。納期が長期化している状況では、この期間が数か月に及ぶこともあります。事前に計画を立ててください。
3. 営業所を統廃合する
複数営業所を持つ会社が拠点を集約する場合、営業所ごとの台数が問題になります。全社では足りていても、各営業所で基準を満たす必要があります。営業所の新設・移転をご覧ください。
4. 事故や故障で長期離脱
登録上は在籍していても、実際に使える状態にない車両が続くと、実態として問題になり得ます。
減車の手続き
車両数の変更は事業計画の変更にあたり、届出が必要です。減らしてから届け出るのか、事前なのか、期限はいつかは手続きの内容によって異なります。管轄に確認してください。
届け出ずに減らしたまま放置すると、台帳と実態のずれとして監査・巡回指導で指摘されます。
基準を下回りそうなときの選択肢
- ドライバーを確保して車を動かす:本筋の解決策(ドライバー不足への対応)
- 営業所を統合する:複数拠点なら、集約して各営業所の台数を確保する
- 車両の入れ替えで台数を維持する:古い車を処分し、小型車などに置き換える
- 事業の方向を見直す:規模の縮小が続くなら、承継・譲渡・廃業の検討
4番目は重い判断ですが、台数を維持できない状態が続くこと自体が事業継続の危険信号です。傷が深くなる前に選択肢を検討してください。廃業と承継の比較をご覧ください。
承継・M&Aでの扱い
買い手が見る点
- 登録台数と、実際に稼働している台数の差
- 稼働していない車両がある理由(ドライバー不足か、車両の状態か)
- 基準に対する余裕があるか
- 車齢構成と更新の必要額
稼働していない車両が多い会社は、実働率が低い会社として評価されます。ただし、原因がドライバー不足で、買い手が採用力を持っていれば伸びしろとして見られます。実働率・実車率と収益力の見せ方をご覧ください。
売り手が準備すること
- 車両台帳を現物と一致させる
- 稼働・非稼働を区分し、理由を説明できるようにする
- 廃車・売却済みの車両を帳簿から除却する
- リース残債の一覧を作る(リース残債が価格に与える影響)
「とりあえず名義だけ残す」は危険
基準を満たすために、動いていない車両を登録上だけ残す——という対応を考える方もいます。しかし、使用の実態がない車両は、監査で問題になり得ます。維持費・保険料もかかり続けます。
根本的には、台数に見合ったドライバーを確保するか、事業規模を見直すかのどちらかです。
まとめ
最低車両数は営業所ごとの要件で、一般には5両が基準とされますが、事業の種類や地域で扱いが異なります。ドライバー不足による減車は要件に触れる可能性があるため、減らす前に確認してください。台帳と実態を一致させることが、監査でもM&Aでも共通の備えになります。
※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。許認可の具体的な取扱い・必要書類・審査期間は、法令の改正や管轄行政庁の運用によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず管轄の運輸支局等および専門家にご確認ください。