営業所とは何か

運送事業を行う拠点として届け出た場所です。単なる事務所ではなく、次の機能を持ちます。

  • 運行管理を行う(点呼、指示、記録の管理)
  • 整備管理を行う
  • 運転者が発着する拠点になる

そのため、営業所には運行管理者・整備管理者の選任が必要です。営業所を増やすということは、管理者も増やすということを意味します。

確認すべき要件

1. 場所(都市計画法など)

用途地域によっては、事業所として使えない場所があります。市街化調整区域も制限があります。物件を決める前に、その土地で営業所を置けるかを確認してください。ここを飛ばして契約すると、後で使えないことが判明します。

2. 建物の適法性

建築基準法や消防法に適合していることが求められます。増築や用途変更をしている建物では、確認が必要です。

3. 使用権原

自己所有なら登記事項証明書、賃借なら賃貸借契約書で、使用する権利があることを示します。契約期間が短すぎる、転貸である、といった場合は注意が必要です。

4. 車庫との関係

営業所と車庫には、距離に関する条件があります。地域によって基準が異なるため、管轄の運輸支局に確認してください。営業所と車庫を別々に探すと、この条件で組み合わせが成立しないことがあります。車庫の要件をご覧ください。

5. 休憩・睡眠施設

運転者が休憩できる施設が必要です。長距離運行がある場合は睡眠施設の要件も関わります。営業所または車庫に併設するのが一般的です。休憩・睡眠施設の要件で整理しています。

6. 人員

  • 運行管理者(および必要に応じて補助者)
  • 整備管理者
  • その営業所に配置する運転者

人が確保できないと営業所は作れません。物件より人のほうが調達に時間がかかることもあります。

手続きの種類

営業所の新設・移転は、事業計画の変更にあたります。内容によって、認可が必要な場合と届出で足りる場合があります。どちらに当たるか、どれくらいの期間がかかるかは、手法を決める前に確認してください。認可にかかる期間の目安をご覧ください。

承継・M&Aで問題になる「実態とのずれ」

デューデリジェンスや監査で頻繁に見つかるのが、次のずれです。

  • 届出上の営業所と、実際に運行管理をしている場所が違う
  • 移転したのに変更の手続きをしていない
  • 実質的に営業所として使っている場所を届け出ていない
  • 営業所に運行管理者が常駐していない
  • 休憩施設が実際には使われていない、または物置になっている

これらは行政処分のリスクとして評価され、価格にも影響します。行政処分の種類と事業への影響評価を下げてしまう要因をご覧ください。

営業所を増やすときの判断

手続き以前に、増やすべきかどうかを考えてください。

増やす意味がある場合

  • 新しいエリアの荷主を確保できる見込みがある
  • 回送距離が長く、拠点を置くほうが効率的
  • そのエリアでドライバーを採用できる
  • 中継輸送の拠点として使える

慎重に考えるべき場合

  • 管理者を配置できるあてがない
  • 荷量の見込みが1社に依存している
  • 本社の管理が届かない距離

営業所を増やすと、管理者・施設・固定費が増えます。荷量が読めないまま拠点を増やすと、赤字拠点になります。

M&Aで営業所ごと手に入れる

買い手の立場では、営業所の新設より既存の会社を買うほうが早いことがあります。許可・営業所・車庫・管理者・ドライバーがまとめて手に入るためです。

逆に売り手から見れば、好立地の営業所を持っていること自体が価値になります。譲受側から見た運送会社M&Aの狙いで整理しています。

まとめ

営業所の新設・移転では、用途地域・建物の適法性・使用権原・車庫との距離・休憩施設・人員を確認する必要があります。物件を契約する前に、その場所で営業所を置けるかを必ず確認してください。届出と実態のずれは、監査でもM&Aでも指摘される最頻出項目です。

※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。許認可の具体的な取扱い・必要書類・審査期間は、法令の改正や管轄行政庁の運用によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず管轄の運輸支局等および専門家にご確認ください。