MBOが向く場面
- 親族に後継者がいない
- 幹部に経営能力と意欲がある
- 従業員と荷主に、経営の継続性を示したい
- 外部への譲渡に抵抗がある
「誰が継ぐか分かっている」ことが最大の強みです。M&Aと違い、相手探しが不要で、引き継ぎもスムーズです。社内承継の流れと資金調達をご覧ください。
資金の選択肢
1. 個人の借入
幹部が個人で借り入れ、株式を取得します。
- 返済原資は役員報酬・配当
- 個人の信用力が問われる
- 金額が大きいと現実的でない
2. 経営承継円滑化法の金融支援
認定を受けることで、融資や信用保証の特例が利用できる場合があります。経営承継円滑化法でできることをご覧ください。
3. 持株会社(SPC)方式
MBOで最もよく使われる手法です。
- 幹部が新会社(持株会社)を設立する
- 持株会社が金融機関から借入をする
- その資金で対象会社の株式を取得する
- 対象会社からの配当や、将来の合併後の利益で返済する
利点
- 個人の借入にならない
- 大きな金額に対応できる
課題
- 設計が複雑(税務・会計・法務)
- 対象会社の収益力が返済に足りるかが前提
- 返済負担が対象会社に及ぶ
- 金融機関の理解が必要
返済計画が現実的かを厳密に検証してください。無理な借入は、承継後の経営を圧迫します。
※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。税務の取扱いは、法令の改正や個別の事情によって異なります。実際の判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご確認ください。
4. 投資ファンドの活用
ファンドが資金を出し、幹部と共同で株式を取得する形です。
- 大きな資金に対応できる
- 経営支援を受けられることがある
- ただし、ファンドはいずれ売却します
中小の運送会社では事例は多くありませんが、規模と収益力によっては選択肢になります。投資ファンドへの譲渡は選択肢になるかをご覧ください。
5. 段階的な取得
数年かけて少しずつ買い取る方法です。負担が分散されますが、支配権の移転が遅れます。
6. 会社による自己株式の取得との組み合わせ
会社が先代から一部を買い取り、残りを幹部が取得する形です。幹部の負担が減ります。会社の資金と財源の余力が前提になります。
複数人で取得する場合
幹部数名で共同して取得することがあります。この場合、設計を誤ると後で揉めます。
- 誰が代表になるかを明確にする
- 代表者に過半数を持たせる:等分は避ける
- 役割分担と決裁権限を書面にする
- 退職時の株式の買取ルールを先に決める
- 意見が割れたときの決め方
兄弟で継ぐ場合の役割分担と株の持ち方と同じ考え方が当てはまります。
個人保証
MBOでも、個人保証は大きな論点です。
- 株式取得の借入に対する保証
- 会社の既存借入に対する保証
- これが二重になると負担が重い
ガイドラインでは、承継時の二重徴求は原則として行わないとされています。先代の保証が外れることを、金融機関と確認してください。経営者保証に関するガイドラインの使い方をご覧ください。
成立させるための条件
- 対象会社に安定した収益力がある:返済の原資
- 幹部に経営能力と意欲がある
- 株価が現実的な水準である
- 金融機関の理解がある
- 先代が受取額で妥協できる
- 他の従業員の理解がある
5番目が実務上の分かれ目になることがあります。第三者に売るより金額が下がることを、先代が受け入れられるかどうかです。
先代が考えるべきこと
MBOでは、第三者へのM&Aより手取りが少なくなることが一般的です。
それでもMBOを選ぶ理由は、次のような点にあります。
- 事業を知る人が継ぐ
- 従業員の雇用と処遇が守られやすい
- 荷主との関係が続く
- 社名・拠点が残る
金額と、それ以外の価値をどう天秤にかけるか——これは経営者の価値観による判断です。条件交渉で譲れない点の決め方をご覧ください。
幹部が考えるべきこと
- 返済に何年かかるか
- 個人保証の範囲
- 会社の実情(借入、労務、荷主構成、車齢)
- 家族の理解
- 経営者としての責任を負う覚悟
「継いでほしい」と言われても、数字を見てから判断してください。
専門家の関与
MBOは、資金調達・税務・法務が複雑に絡みます。
- 税理士:株価、税務、返済計画
- 金融機関:融資、保証
- 弁護士:契約、株主間の取り決め
- 認定支援機関:公的支援の活用
誰に相談すべきかをご覧ください。
まとめ
MBOでは、個人借入・公的支援・持株会社方式・ファンド・段階取得という選択肢があります。持株会社方式が最もよく使われますが、対象会社の収益力が返済に足りるかが前提です。複数人で取得する場合は代表者に過半数を持たせてください。先代は手取りが下がることを受け入れられるかが分かれ目になります。