一般貨物との違い
| 一般貨物自動車運送事業 | 貨物軽自動車運送事業 | |
|---|---|---|
| 手続き | 許可 | 届出 |
| 使用する車両 | 普通・小型トラック | 軽自動車、二輪 |
| 最低車両数 | 営業所ごとに基準あり | 1両から可能 |
| 運行管理者 | 選任が必要 | 要件が異なる |
| 参入のしやすさ | 要件が多い | 比較的容易 |
1両から始められることが最大の特徴で、個人事業として営む人が多い分野です。
届出に必要なもの
おおむね次が求められます。具体的な様式・添付書類は管轄の運輸支局に確認してください。
- 経営届出書
- 運賃料金設定届出書
- 事業用自動車等連絡書(車両を黒ナンバーにするため)
- 車庫の使用権原を示す書類
- 車検証
届出が受理されると、車両を事業用(黒ナンバー)に変更できます。
車庫と休憩施設
一般貨物ほど厳格ではありませんが、車庫の確保は必要です。自宅の敷地を使う場合も、使用権原と車両が収まることを示せる必要があります。要件は管轄で確認してください。
安全管理の義務
届出制であっても、安全に関する義務がなくなるわけではありません。事業用自動車である以上、次が求められます。
- 点検・整備の実施
- 運転者の健康管理
- 過労運転の防止
- 事故の記録・報告
- 安全に関する指導・教育
近年、軽貨物の事故増加を受けて、管理体制に関する制度が見直される動きがあります。最新の要件を確認してください。
個人事業から法人化する場合
軽貨物では、個人事業として始めて後に法人化するケースが多くあります。この際、届出は個人から法人へ自動的には移りません。
- 法人として新たに届出を行う
- 個人の届出は廃止の手続きをとる
- 車両の名義変更が必要
- 取引先との契約を法人名義に切り替える
手続きの順序を誤ると、一時的に事業ができない期間が生じます。事前に段取りを組んでください。
承継・M&Aでの扱い
個人事業の場合
個人事業は、そのままでは「会社を売る」という形になりません。実務上は、車両・取引先・人員を事業譲渡する形になり、譲受側は自ら届出を行う必要があります。
相続の場合も、届出の名義は自動では移りません。軽貨物・個人事業の承継をご覧ください。
法人の場合
株式譲渡なら、会社が変わらないため届出はそのまま維持されます。役員変更に伴う手続きは必要です。
買い手が見る点
- 取引先(元請か、直接の荷主か)
- ドライバーの雇用形態(雇用か、業務委託か)
- 車両の所有形態(自社かドライバー持ち込みか)
- 1人あたりの稼働と単価
業務委託契約でドライバーを使っている場合、実態が雇用と評価されるリスクがないかが確認されます。指揮命令の実態、拘束の程度、報酬の決まり方などが論点です。労務デューデリジェンスで見られる書類をご覧ください。
一般貨物への拡大を考える場合
軽貨物から一般貨物へ広げるには、許可の取得が必要です。車両数・車庫・営業所・資金・運行管理者など、要件が大きく変わります。運送業の許認可 完全ガイド、最低車両数と減車のリスクをご覧ください。
既存の一般貨物事業者を買収するという選択肢もあります。譲受側から見た運送会社M&Aの狙いをご覧ください。
まとめ
軽貨物は届出制で1両から始められますが、安全管理の義務は変わりません。個人事業から法人化する際、届出は自動では移らないため段取りが必要です。承継では、業務委託ドライバーの実態と取引先の構成が主な確認点になります。
※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。許認可の具体的な取扱い・必要書類・審査期間は、法令の改正や管轄行政庁の運用によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず管轄の運輸支局等および専門家にご確認ください。