個人事業には「株式」がない
法人であれば、株式を譲渡すれば会社ごと引き継げます。しかし個人事業には株式がなく、事業に使っている資産と契約を、一つずつ移すことになります。
- 車両(名義変更)
- 取引先との契約(新たに結び直す)
- 従業員(新たに雇用する)
- 届出(廃止と新規)
- 屋号(使用を認めるかどうか)
この点が、個人事業の承継における最大の特徴です。
届出は自動では移らない
貨物軽自動車運送事業の届出は、届出をした人(または法人)に紐づいています。事業を引き継ぐ人は、自ら届出を行う必要があります。
- 引き継ぐ側が新たに届出を行う
- 引き渡す側は廃止の手続きをとる
- 車両の名義変更と、事業用(黒ナンバー)の手続き
手続きの順序を誤ると、事業ができない期間が生じます。 事前に段取りを組んでください。貨物軽自動車運送事業の届出をご覧ください。
法人化という選択
承継を見据えるなら、先に法人化しておくという選択があります。
法人化のメリット
- 株式譲渡による承継が可能になる
- 取引先との契約が法人名義になり、代表が変わっても続く
- 従業員の雇用が法人に紐づく
- 社会保険に加入でき、採用面で有利になる
- 金融機関からの評価が変わることがある
法人化の注意点
- 個人の届出から、法人としての届出に切り替える手続きが必要
- 車両の名義変更
- 取引先との契約の巻き直し
- 社会保険への加入義務が生じる
- 税務上の取扱いが変わる(税理士に確認)
法人化のタイミングと手順は、事業規模と将来の計画によって判断が変わります。
※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。税務の取扱いは、法令の改正や個別の事情によって異なります。実際の判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご確認ください。
相続が発生した場合
個人事業主が亡くなった場合、事業がそのまま相続人に引き継がれるわけではありません。
- 届出は相続人が新たに行う必要がある
- 車両は相続財産として名義変更する
- 取引先との契約は結び直す
- 従業員がいる場合、雇用関係の整理が必要
手続きが完了するまでの間、事業を止めざるを得ないことがあります。取引先を失うリスクがあるため、生前の準備が重要です。社長が突然倒れたらをご覧ください。
第三者に引き継ぐ場合
親族に継ぐ人がいない場合、事業譲渡という形で第三者に引き継ぐことが考えられます。
引き継げるもの
- 車両
- 取引先との関係(紹介と引き継ぎ)
- 従業員・委託ドライバー(本人の同意が必要)
- 屋号(合意すれば)
- ノウハウ(配送ルート、荷主の要望)
価格の考え方
個人事業では純資産が薄いため、車両の価値と、取引関係の価値が中心になります。安定した荷主を持っていれば、その分が評価されます。
ただし、取引が本人の信用に依存している場合、引き継いだ途端に切られる可能性があります。買い手はそこを見ます。時価純資産+営業権の考え方をご覧ください。
委託ドライバーを使っている場合
複数の軽貨物ドライバーを業務委託で使っている事業では、次が論点になります。
- 委託契約が個人名義か、法人名義か
- ドライバーが引き継ぎに同意するか
- 委託の実態が雇用と評価されないか(社会保険の加入漏れ)
3番目は引き継ぐ側が最も気にする点です。実態が雇用と評価されれば、社会保険や割増賃金の負担が生じます。
準備しておくこと
- 取引先を一覧にする:名称、担当者、単価、月間の売上
- 車両を一覧にする:年式、走行距離、リースの有無
- 配送ルートと注意点を文書化する
- ドライバーの契約内容を整理する
- 法人化を検討する:承継を見据えるなら早いほうが選択肢が広い
- 屋号の扱いを決めておく
一般貨物への発展
軽貨物から一般貨物へ拡大する場合、許可の取得が必要です。要件が大きく変わるため、既存の一般貨物事業者を承継するという選択肢もあります。運送業の許認可 完全ガイド、運送・物流業のM&Aをご覧ください。
まとめ
個人事業には株式がないため、資産と契約を一つずつ移すことになります。届出は自動では移らず、相続でも同様です。承継を見据えるなら法人化を検討する価値があります。取引先・車両・ルートの一覧化と、委託契約の実態の整理を進めてください。
※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。許認可の具体的な取扱い・必要書類・審査期間は、法令の改正や管轄行政庁の運用によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず管轄の運輸支局等および専門家にご確認ください。