評価方法の考え方

棚卸資産の評価には複数の方法があり、あらかじめ届け出た方法によることが原則です。届け出ていない場合は法定の方法によることになります。

どの方法を選べるか、どう届け出るかは税理士に確認してください。

リユース業での論点

論点内容
一点ものが多い個別に管理する必要がある
相場が下がる商材評価減の余地があるか
状態の劣化価値の低下をどう反映するか
長期滞留販売可能価額をどう見るか

時価が下がった場合

取得したときより時価が下がっている場合、低いほうの価額で評価する方法があります。適用には届出などの手続きが必要になります。

また、選んだ方法は継続して適用することが求められます。年ごとに有利なほうを選ぶことはできません。

根拠を残す

  1. 実地棚卸しを行い、記録を残す
  2. 販売実績(実際にいくらで売れたか)を集計する
  3. 相場の推移が分かる資料を残す
  4. 値下げの経緯を記録する
  5. 処分した在庫の記録を残す

評価減を主張するには、客観的な根拠が必要です。

日常の管理が土台になる

在庫日齢の管理と実地棚卸しは、税務対応の土台でもあります。普段の管理がそのまま根拠になります。

評価方法の選択と手続き

方法を選ぶには、手続きが必要な場合があります。

  1. 現在採用している方法を確認する
  2. 選択できる方法を税理士に確認する
  3. 変更する場合の手続きを確認する — 届出が必要な場合があります
  4. 継続して適用する必要があることを確認する
  5. 自社の実態に合うかを検討する
  6. 変更の時期を確認する

評価方法の選択と手続きは、必ず税理士にご確認ください。要件を満たさない変更は認められません。また、一度選択した方法は継続して適用する必要があります。慎重に検討してください。

根拠となる記録を残す

どの方法を採用する場合も、記録が前提です。

  • 個品ごとの取得価格
  • 取得の時期
  • 棚卸の実施記録
  • 実売価格の実績
  • 値下げ・処分の記録
  • 評価の算定過程

1番目と2番目が、この業種では特に重要です。1点ごとに仕入日と仕入額が記録されていなければ、日齢も評価も出せません。個品管理の整備が、税務上の対応の土台になります。

日次・月次の記録が前提になる

期末だけの作業では、対応できません。

  • 入庫の記録を、その場で行う
  • 移動の記録を残す
  • 値下げ・廃棄を当日処理する
  • 定期的に棚卸を実施する
  • 差異の原因を追跡する
  • 実売実績を蓄積する

4番目の頻度を上げてください。年1回の全数棚卸だけでは、差異が出ても原因を特定できません。高単価カテゴリは毎月、その他は四半期で回す形にすれば、精度が上がります。この記録が、税務上の説明の裏づけになります。

承継の場面でも同じ記録が使える

税務のために整えた記録は、他の場面でも役立ちます。

  • 買収監査での説明資料になる
  • 金融機関への説明に使える
  • 相続時の評価の根拠になる
  • 日常の経営判断にも使える
  • 補助制度の申請の根拠にもなる

同じ記録を複数の場面で使える形にしてください。場面ごとに別の資料を作ると、数字が食い違う危険があります。個品管理を基礎とした記録を月次で整えておけば、どの場面にも対応できます。手間も減ります。

まとめ

評価方法は届出と継続適用が前提です。税理士に確認してください。

日常の在庫管理が、そのまま評価の根拠になります。

※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。税務上の取扱いや補助金の対象・要件は、制度の改正や個別の事情によって異なります。実際の判断にあたっては、税理士等の専門家および管轄窓口にご確認ください。