個人経営のリサイクルショップを譲るとき
個人事業には株式がありません。そのため会社ごと譲ることができず、事業譲渡の形をとることになります。店舗、什器、在庫、従業員との雇用契約を、ひとつずつ譲受側へ移していく手続きです。
この場合、古物商許可は譲受側であらためて取得する必要があります。個人経営のリサイクルショップの売却では、この取得期間を見込まずに日程を組むと、引き継ぎ後に営業できない空白が生まれます。
店舗の土地建物も個人名義であることが多く、事業と不動産をまとめて譲るのか、不動産は残して賃貸するのかという選択も生じます。
有限会社のリユース会社を譲るとき
有限会社は新規設立ができなくなりましたが、既存の会社は「特例有限会社」として存続しています。株式会社と同様に持分(株式)があるため、有限会社のリユース会社の売却も株式譲渡で行えます。
この場合、古物商許可は法人に残るため取り直しは不要です。手続きの面では最も現実的な選択肢になります。
ただし、株主名簿が整っていない、設立時の名義株がそのまま残っている、相続で持分が分散したまま把握できていない——こうした状態だと交渉が止まります。過去の株式移動を裏付ける書類を探し、必要なら名義人の確認を進めておいてください。
会社譲渡という言い方について
ご相談のなかでは「会社譲渡」という言葉もよく使われます。リユース会社の会社譲渡といった場合、会社そのものを譲る意味で用いられており、実務上は株式譲渡(持分譲渡)を指すことがほとんどです。
一方、事業だけを切り出す事業譲渡とは、許可・契約・税務の扱いがまったく異なります。「会社ごと譲りたいのか」「事業だけを譲りたいのか」をはっきりさせておくと、話が早く進みます。
在庫が株価に与える影響
リユース業に固有の論点として、在庫が株価評価を押し上げることがあります。長年かけて積み上げた在庫が資産として計上されているためです。
親族内承継の場合、この株価の高さがそのまま贈与税・相続税の負担になります。実際には売れない滞留在庫が株価を膨らませているのであれば、譲渡や承継の前に整理しておくほうが、税負担も評価の納得感も改善します。
第三者への譲渡でも同じです。実勢価格で棚卸ししておくことが、交渉をスムーズにする最短の道です。
税務上の違いを押さえる
株式譲渡と事業譲渡では、税金のかかり方が大きく異なります。
株式譲渡では、株主である個人に譲渡所得として課税されます。分離課税で税率は約20%です。一方、事業譲渡では対価を受け取るのは会社であり、法人税が課されます。そのうえで経営者個人が資金を受け取るには、役員退職金や配当といった形をとることになり、二段階で課税されます。
個人事業の譲渡では、資産の種類ごとに課税され、消費税の扱いも生じます。在庫や什器の譲渡には消費税がかかる点にも注意が必要です。スキームを決める前に税理士を交えて試算しておいてください。