2つの方式の違い
ざっくり言えば、株式譲渡は会社の持ち主が変わる方式、事業譲渡は会社から事業だけを切り出して売る方式です。
| 株式譲渡 | 事業譲渡 | |
|---|---|---|
| 法人格 | そのまま | 買い手の法人へ移る |
| 許認可 | 原則そのまま残る | 取り直しが必要 |
| 契約 | 原則そのまま | 個別に巻き直す |
| 従業員 | そのまま | 個別に再雇用 |
| 簿外債務 | 引き継がれる | 切り離せる |
| 対価の受取先 | 株主(経営者個人) | 会社 |
表の下2行が、経営者にとって最も影響の大きい違いです。簿外債務を切り離せるかどうかは買い手の関心事で、対価を誰が受け取るかは売り手の手取りに直結します。この2点で、どちらが有利かは立場によって逆になります。
古物商許可はここが決定的
リユース業でこの選択が重いのは、許可の扱いが違うからです。
株式譲渡なら、法人格は変わらないため許可はそのまま残ります(ただし役員変更などの届出は必要です)。営業を止めずに引き継げるのが最大の利点です。
事業譲渡の場合、買い手の法人が自ら許可を取得している必要があります。持っていなければ、許可が下りるまで営業できません。審査には期間がかかるため、この段取りを誤ると事業が止まります。
したがって、事業譲渡を選ぶ場合は譲受側の許可取得にかかる期間を工程表に組み込む必要があります。審査には一定の期間がかかるため、クロージング日を先に決めてしまうと間に合わないことがあります。具体的な取扱いは管轄の警察署にご確認ください。
在庫の移転にも差が出る
株式譲渡なら、在庫は会社の資産のまま動きません。手続き上の手間はありません。
事業譲渡では、在庫を会社から買い手へ売る形になります。個々の商品の評価を決める必要があり、消費税の取扱いも生じます。在庫の点数が多いリユース業では、この作業だけで相当な負担になります。
点数が多い場合、この作業だけで数週間かかることもあります。カテゴリごとにまとめて評価する、一定額以下は一括で扱う、といった簡略化の方法を買い手と事前に決めておくと負担が減ります。税務の取扱いは税理士にご確認ください。
買い手が事業譲渡を望む理由
それでも買い手が事業譲渡を求めることがあります。理由はリスクを切り離せるからです。
簿外債務、未払残業代、過去の法令違反。株式譲渡ではこれらを丸ごと引き継ぎますが、事業譲渡なら対象を選べます。
裏を返せば、売り手側が記録と労務を整えておけば、買い手が事業譲渡にこだわる理由は減ります。
実務では、買い手の懸念を具体的に聞くことが有効です。労務が心配なのか、過去の法令対応が心配なのか。懸念の中身が分かれば、資料で解消できる場合があります。方式の議論の前に、何を心配しているのかを確かめてください。
税負担の違い
株式譲渡では、対価を受け取るのは株主である経営者個人です。譲渡益に対して課税されます。
事業譲渡では、対価を受け取るのは会社です。会社に法人税がかかり、そこから経営者が資金を取り出すときにもう一段の課税が生じます。
一般に、経営者の手取りという観点では株式譲渡のほうが有利になりやすいと言われます。ただし個別事情で変わるため、必ず税理士に試算してもらってください。
ただし、会社に繰越欠損金がある場合や複数事業のうち一部だけを譲る場合など、事業譲渡のほうが有利になる状況もあります。一般論で決めず、自社の数字で試算してもらってください。
選び方の基準
次のように整理すると判断しやすくなります。
- 株式譲渡が向く:会社の状態が整理されている/複数店舗を丸ごと渡す/許可と契約を止めずに引き継ぎたい
- 事業譲渡が向く:複数事業のうち1つだけ譲る/会社に整理したい負債がある/買い手が既に許可を持っている
迷った場合の実務的な順序としては、まず株式譲渡を前提に検討し、障害があれば事業譲渡を考えるという流れになります。許可と契約を止めずに引き継げることの価値が、リユース業では大きいためです。
会社分割という第三の選択肢
複数の事業や店舗を持っている場合、会社分割という方法もあります。会社の一部を切り出して別法人にする手続きです。
- 新設分割:新しく会社を作り、そこに事業を移す
- 吸収分割:既存の会社に事業を移す
使いどころとしては、複数店舗のうち一部だけを譲りたい場合、または収益性の異なる事業を分けてからそれぞれの出口を考えたい場合です。事業譲渡と比べると契約や従業員の移転を包括的に扱える面がありますが、古物商許可については別法人が営業を引き継ぐことになるため、取得の手当てが必要になるのが一般的です。
手続きは複雑で、登記や債権者への手続きも伴います。検討する場合は、早い段階で専門家に入ってもらってください。
まとめ
リユース業では、許可と在庫の扱いから株式譲渡が選ばれることが多くなります。ただし会社に整理すべきものがあれば、事業譲渡が現実的な場合もあります。
どちらにしても、記録と労務を整えておけば選択肢が広がります。方式を決める前に、そこから着手してください。
どちらの方式でも、準備の中身は共通しています。在庫を整理し、記録を整え、労務を確認する。この3つを進めておけば、方式を選ぶ余地そのものが広がります。
※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。古物営業法にもとづく許可の要否・必要書類・審査期間や、本人確認義務の具体的な運用は、法令の改正や管轄する警察署・公安委員会の運用によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず管轄窓口および専門家にご確認ください。