委託販売とは

商品の所有権を委託者(お客様)に残したまま、店が販売を代行する形です。売れたら、手数料を差し引いて委託者に支払います。

買取と違い、売れるまで店は代金を払いません。資金負担がない代わりに、粗利も手数料分に限られます。

自社の在庫ではない

所有権が委託者にある以上、会計上も自社の棚卸資産には含めません。

これを在庫として計上していると、次の問題が生じます。

  • 企業価値の算定を誤る
  • 買収監査で指摘される
  • 税務上も問題になり得る
  • 実際には売っても自社の売上にならない(手数料のみ)

管理の分離

  • 物理的に分けるか、タグで明示する
  • システム上、別のステータスで管理する
  • 在庫金額の集計から除外する
  • 売上も、手数料のみを計上する(総額ではなく)

契約で決めるべき点

  • 委託期間:いつまで預かるか
  • 販売価格の決定権:委託者か、店か
  • 値下げの可否と手続き
  • 手数料率
  • 精算の時期と方法
  • 期間内に売れなかった場合:返却か、買取か、処分か
  • 保管中の破損・紛失の責任
  • 店が閉店・譲渡する場合の扱い

最後を書いている店は少ないのですが、承継のときに必ず問題になります。

古物営業法上の扱い

委託販売についても、古物営業法上の記録が必要になる場合があります。取扱いの要否を管轄の警察署に確認してください。

また、委託者の本人確認についても、運用を決めておく必要があります。

承継時の対応

譲渡の際、委託品は次のように扱います。

  • 譲渡対象から除外する
  • 委託者に連絡し、返却するか、新しい店で継続するかを確認する
  • 契約を新しい会社に引き継ぐ場合、委託者の同意を得る
  • 一覧を作成し、買い手に開示する

譲渡の前に、長期の委託品を整理しておいてください。

委託販売を使うかの判断

そもそも委託を扱うべきかも検討の余地があります。

利点課題
仕入れ資金が不要粗利が手数料分だけ
高額品を扱える管理の手間が増える
断らずに済む売場を占有する
企業価値には反映されない

契約書に入れておくべき事項

口頭の取り決めで運用している店が少なくありません。書面にしてください。

  • 所有権の所在 — 販売されるまで委託者にあることを明記します
  • 販売価格の決定方法 — 誰が決めるか、値下げの可否と条件
  • 手数料の率と精算方法 — 精算の時期と方法です
  • 保管期間と、期間経過後の扱い — 引き取りか、値下げか、返却かです
  • 破損・紛失時の責任分担 — 保険の有無も含めます
  • 契約解除の条件と手続き
  • 事業譲渡があった場合の承継の扱い

7番目を入れておくと、承継の場面で手続きが軽くなります。契約の承継に相手方の同意が要る場合、委託者の人数だけ手続きが発生します。将来の可能性として、あらかじめ定めておいてください。

承継・譲渡の場面での扱い

委託品は自社の資産ではないため、譲渡の対象になりません。手続きが必要です。

  1. 委託品の一覧を作る — 委託者、品目、預かり日、設定価格
  2. 契約の承継可否を確認する — 契約書の条項を確認します
  3. 方式による違いを確認する — 株式譲渡と事業譲渡で、手続きが変わります
  4. 委託者への連絡方法と時期を決める — 公表の時期と整合させます
  5. 返却を希望する委託者への対応を準備する
  6. 買い手に、委託品が在庫に含まれないことを明示する

手続きの詳細は、譲渡の方式によって異なります。弁護士・M&Aの専門家にご確認ください。委託者の数が多い場合、この手続き自体が譲渡の日程を左右することがあります。早めの確認をお勧めします。

委託販売を続けるかの判断

承継を見据えるなら、委託販売を続けるかどうかも検討の対象になります。

  • 手数料収入の規模を確認する — 全体の粗利に対する比率を出します
  • 管理の手間を金額に換算する — 区分管理、精算、問い合わせ対応の時間です
  • 買取に切り替えられるかを検討する — 委託者の希望次第ですが、選択肢になります
  • 集客への貢献を評価する — 委託目的の来店が、他の取引を生んでいる場合があります
  • 承継時の手続き負担を見込む

4番目を見落とさないでください。委託販売そのものの収益は小さくても、その顧客が買取や購入の顧客になっているなら、単体の採算だけで判断すべきではありません。委託者のうち何割が他の取引もしているかを、一度確認してみてください。

まとめ

委託品は自社の在庫ではありません。会計上も管理上も分離してください。

契約に「店が譲渡・閉店する場合の扱い」を必ず入れておきましょう。

※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。税務上の取扱いや補助金の対象・要件は、制度の改正や個別の事情によって異なります。実際の判断にあたっては、税理士等の専門家および管轄窓口にご確認ください。