事業価値と株式価値は別のもの
M&Aの価格の話で混乱しやすいのがここです。二つの数字があります。
事業価値:事業そのものが生み出す価値
株式価値= 事業価値 - 純有利子負債
社長が実際に受け取るのは株式価値のほうです。「事業として◯◯の価値がある」と言われても、借入がその分あれば、手元に入る額は小さくなります。
純有利子負債とは
純有利子負債 = 有利子負債 - 現預金
借入があっても、同額の現金があれば実質的な負担はゼロ、という考え方です。だから「純」が付きます。
有利子負債に含まれるもの
- 金融機関からの長期・短期借入金
- 社債
- ファイナンスリースの残債
- 割賦未払金
- 役員・株主からの借入金
運送業ではリース残債の扱いが重要です。決算書に負債として載っていなくても、実質的な借入として扱われます。リース残債が価格に与える影響で詳しく整理しています。
現預金の扱いで注意すること
すべての現預金が差し引けるわけではありません。買い手は事業を回すのに必要な現金を除いて考えます。
- 給与・燃料代の支払いに必要な運転資金
- 拘束預金(借入の担保になっている定期預金など)
これらは「余剰現金」とはみなされにくいため、期待していたほど差し引けないことがあります。
役員借入金はどう扱われるか
社長が会社に貸しているお金です。中小の運送会社では非常に多く見られます。
形式上は負債なので、そのままなら純有利子負債に含まれ、株式価値を押し下げます。ただし実務では次のように処理されます。
- クロージング前に返済する:会社の資金で返す。ただし資金余力が必要
- 債権放棄する:会社の利益になるため、税務上の影響を確認する必要があります
- そのまま引き継ぐ:買い手が返済を継続する。価格から控除される
どの形をとるにせよ、社長が最終的に手にする総額で比較してください。税務上の扱いが変わるため、税理士への確認が必要です。
※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。税務の取扱いは、法令の改正や個別の事情によって異なります。実際の判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご確認ください。
逆に、社長への貸付がある場合
会社が社長個人に貸しているケースです。これは資産として計上されていますが、買い手は回収できない資産とみなすのが通常です。
クロージングまでに精算するのが原則です。放置すると、資産から除外されて純資産が減るうえ、公私混同の証拠としても見られます。公私混同の解消が最優先である理由をご覧ください。
借入が多い会社はどうなるか
計算上、株式価値がゼロあるいはマイナスになることがあります。その場合でも、次の選択肢があります。
- 形式的な価格で譲渡する:金額より、事業と雇用の継続、個人保証からの解放が目的になります
- 買い手が借入を引き継ぐ:買い手の信用力で借り換えられれば、金利負担が下がることもあります
- 不動産など資産の価値が上回る:時価純資産で見ると価値が残るケース
「借入があるから売れない」ではなく、何を目的に譲渡するかで判断が変わります。赤字の運送会社でも売却できるかもご覧ください。
個人保証は別の論点
借入が引き継がれても、社長個人の保証は自動では外れません。ここは価格とは切り離して、必ず交渉してください。経営者保証は外せるかで整理しています。
金融機関への説明
M&Aを進める際、取引金融機関への説明のタイミングは重要です。早すぎると情報が広がり、遅すぎると借入の継続や借り換えの調整が間に合いません。仲介・アドバイザーと相談して時期を決めてください。金融機関への説明をご覧ください。
売却前に整理できること
- 役員借入・役員貸付を精算する
- リース残債を一覧化する(台数・残債・満了時期)
- 借入一覧を作る(残高・金利・返済期日・担保・保証人)
- 使っていない資産を売却し、借入返済に充てる
まとめ
株式価値は、事業価値から純有利子負債を引いた額です。運送業ではリース残債と役員借入の扱いが実務上の焦点になります。借入が多くても譲渡は可能で、その場合は金額より雇用の継続と個人保証からの解放が目的になります。