原則は「すべて算入」
割増賃金の計算の基礎には、原則としてすべての賃金が算入されます。除外できるのは、法令で限定的に列挙されたものだけです。
この原則を逆に理解している会社が多くあります。「基本給だけで計算すればよい」という運用は、ほぼ確実に誤りです。
除外できるものの考え方
法令で除外が認められているのは、労働と直接的な関係が薄く、個人的な事情によって決まる性質のものです。おおむね次のような類型です。
- 家族手当(扶養家族の人数に応じて支給されるもの)
- 通勤手当(通勤距離・実費に応じて支給されるもの)
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当(住宅費用に応じて支給されるもの)
- 臨時に支払われた賃金
- 一定期間ごとに支払われる賞与など
重要なのは「名称ではなく実質」で判断される点です。
名称が同じでも扱いが違う例
| 支給の仕方 | 扱い |
|---|---|
| 家族手当を、扶養人数に応じて支給 | 除外できる可能性 |
| 家族手当を、全員一律で支給 | 除外できない |
| 住宅手当を、家賃の一定割合で支給 | 除外できる可能性 |
| 住宅手当を、持家・賃貸を問わず定額で支給 | 除外できない |
| 通勤手当を、距離に応じて支給 | 除外できる可能性 |
| 通勤手当を、全員一律で支給 | 除外できない |
「一律定額で払っている手当は除外できない」——これが実務上の目安です。
運送業で誤りやすい手当
次の手当は、除外が認められないのが通常です。基礎に含めてください。
- 無事故手当
- 皆勤手当
- 乗務手当・運行手当
- 職務手当・役職手当
- 資格手当(大型、けん引、危険物、フォークリフト)
- 精勤手当
- 食事手当(実費弁償の性質が明確でない場合)
これらを外して計算していると、割増賃金の単価が過小になります。単価が過小なら、残業した全時間分が未払いになります。
歩合給の扱い
歩合給にも割増賃金の支払いが必要です。ただし、固定給とは計算方法が異なります。
固定給部分と歩合給部分でそれぞれ単価を出し、合算するという考え方をとります。計算式は複雑になるため、社労士に確認するか、対応した給与計算ソフトを使ってください。
「歩合給には残業代が含まれている」という説明は、区分が明確でなければ通りません。歩合給の設計をご覧ください。
影響が大きい理由
単価の誤りは、次のように波及します。
- 手当を1つ除外し忘れる
- 時間あたりの単価が過小になる
- その人の残業時間すべてに誤りが及ぶ
- それが全ドライバーに適用されている
- さかのぼって計算される
人数×月数×時間の掛け算になるため、1つの誤りが大きな金額になります。未払残業代が価格に与える影響をご覧ください。
点検の方法
- 支給している手当をすべて書き出す:給与明細から
- それぞれの支給基準を確認する:一律か、個人の事情に応じてか
- 基礎に算入しているかを確認する:給与計算の設定を見る
- 単価を手計算で検算する:数名分でよい
- 実際の支払額と照合する
4番目が重要です。ソフトの設定が誤っているケースが実際にあります。導入時の設定のまま、手当を追加したときに反映されていない——という状態です。
誤りが見つかったら
まず、いつから、誰に、いくらの誤りがあるかを把握します。そのうえで、過去分の扱いと今後の是正を決めてください。金額の規模によって選択肢が変わるため、社労士と進めることをおすすめします。
未払残業代の整理の進め方で手順を整理しています。
規程との整合
賃金規程に「割増賃金の基礎に算入しない手当」を列挙している場合、その内容が法令に沿っているかを確認してください。規程に書けば除外できる、というものではありません。賃金規程と実態を一致させるをご覧ください。
まとめ
割増賃金の基礎には原則としてすべての賃金が算入され、除外できるのは法令で限定列挙されたものだけです。無事故手当・皆勤手当・乗務手当・資格手当は除外できません。一律定額の手当は除外できないのが目安です。単価の誤りは全時間分に波及するため、まず検算してください。
※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。労働時間・賃金に関する具体的な取扱いは、法令の改正や個別の労働条件、実際の運用によって異なります。是正を検討される際は、社会保険労務士等の専門家にご確認ください。