36協定とは
労働基準法で定められた労働時間を超えて働かせる、または法定休日に働かせる場合、労働者の過半数代表者(または過半数労働組合)との書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。
これがなければ、1分でも法定時間を超えて働かせることができません。運送業では、実質的に必須の手続きです。
締結の単位
協定は事業場ごとに締結します。営業所が複数ある会社では、営業所ごとに必要になるのが原則です。
「本社で結んでいるから大丈夫」と思っていたら、営業所分がなかった——というケースは実際にあります。営業所を新設したら、協定も必要と覚えておいてください。
過半数代表者の選び方
ここが最も指摘を受けやすい部分です。次の条件を満たす必要があります。
- 管理監督者ではないこと:部長・所長などの立場の人は原則なれません
- 民主的な手続きで選ばれること:投票、挙手、話し合いなど
- 会社が指名していないこと
- 36協定を結ぶための代表者だと明示して選ぶこと
よくある不備は次です。
- 社長が「今年も君で」と指名している
- 親睦会の代表が自動的に兼ねている
- 選出の手続きの記録が残っていない
- 管理監督者が代表になっている
選出の手続きを記録に残してください。 投票用紙、回覧の記録、議事録など。監査や労務デューデリジェンスで確認されます。労務デューデリジェンスで見られる書類をご覧ください。
記載する内容
協定には、おおむね次を定めます。
- 時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
- 対象となる業務の種類と労働者数
- 延長できる時間(1日、1か月、1年)
- 休日労働をさせる日数と始業・終業時刻
- 協定の有効期間
- 特別条項を設ける場合はその内容と手続き
時間の上限や様式は改正されることがあるため、最新の様式と基準を労働基準監督署または社労士に確認してください。
自動車運転者の扱い
自動車運転の業務には、一般の業種とは異なる取扱いが定められています。あわせて、拘束時間・休息期間の基準も適用されます。36協定を結んでいれば何時間でもよい、というわけではありません。
時間外労働の上限規制への対応で、規制全体の考え方を整理しています。
届出と周知
- 労働基準監督署に届け出る:届け出て初めて効力を持ちます
- 労働者に周知する:事業場に掲示する、書面を交付する、など
周知を忘れているケースが多くあります。締結して届け出ただけでは不十分です。休憩室に掲示する、点呼場所に備え置くなどの対応をしてください。
更新漏れが起きやすい理由
協定には有効期間があり、通常は1年です。期限が来たら再度締結し、届け出る必要があります。
漏れやすい理由は次です。
- 担当者が1人で、その人が忙しい時期と重なる
- 前年のコピーで済ませようとして、代表者の選出を飛ばす
- 営業所ごとに時期がバラバラ
- 担当者が交代して引き継がれていない
防ぎ方
- 更新月をカレンダーに固定する(できれば全営業所で揃える)
- 2か月前にリマインドする仕組みを作る
- 代表者の選出手続きを含めた手順書を作る
- 担当を複数にする
協定がない・不備がある場合
- 時間外労働そのものが法違反となり得る
- 監査・臨検で指摘される
- M&Aでは、労務リスクとして減額の対象になります
- 過半数代表者の選出が不適正だと、協定自体が無効と判断される可能性があります
最後の点が見落とされがちです。形式が整っていても、選出手続きに問題があれば効力が疑われます。
あわせて見直すもの
36協定を見直す際は、次も同時に確認してください。
- 就業規則の内容と整合しているか(就業規則の見直し)
- 賃金規程の割増率と実際の支払いが一致しているか(賃金規程と実態を一致させる)
- 他の労使協定(変形労働時間制、賃金控除など)の有効期限
まとめ
36協定は事業場ごとに締結し、届け出て、周知する必要があります。過半数代表者の選出手続きが最も指摘されやすい部分で、記録を残すことが重要です。更新は年1回。更新月を固定し、手順書を作り、担当を複数にすることで漏れを防いでください。
※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。労働時間・賃金に関する具体的な取扱いは、法令の改正や個別の労働条件、実際の運用によって異なります。是正を検討される際は、社会保険労務士等の専門家にご確認ください。