認可が必要になる場面
- 事業の譲渡し・譲受け
- 合併
- 分割
- 相続(個人事業の場合)
一方、株式譲渡では法人格が変わらないため、許可そのものは原則としてそのまま残ります(役員変更等の届出は別途必要です)。まずは自社の承継がどのスキームに当たるかを確認してください。
手続きの大まかな流れ
- スキームの決定と、管轄運輸支局への事前相談
- 必要書類の準備(譲渡側・譲受側の双方)
- 認可申請書の提出
- 審査(書類確認、必要に応じて追加資料の提出)
- 認可
- 認可後の事業開始と、関連する届出
事前相談は省略しないことをおすすめします。管轄によって求められる資料や運用が異なるため、早い段階で確認しておくと手戻りを防げます。
審査で確認される主な事項
譲受側が事業を適切に行える体制を備えているかどうかが中心です。
- 施設:営業所・車庫・休憩施設の使用権原と要件充足
- 車両:事業用自動車の確保状況
- 人員:運行管理者・整備管理者の選任、運転者の確保
- 資金:事業を継続できる資金計画
- 法令遵守:欠格事由に該当しないこと、法令試験等の要否
準備しておく書類の例
制度・管轄により異なりますが、一般に次のような資料が必要になります。
- 譲渡譲受契約書の写し
- 譲受側の登記事項証明書、定款
- 営業所・車庫の使用権原を示す書類(登記簿、賃貸借契約書)
- 施設の平面図・案内図、車庫前面道路の幅員に関する資料
- 車両の一覧と車検証の写し
- 運行管理者・整備管理者の資格を示す書類と選任予定
- 資金計画に関する書類、残高証明
- 宣誓書などの様式
不足があると審査が止まります。チェックリストを作り、抜けを潰してから提出するのが結果的に最短です。
スケジュールの組み方
審査には一定の期間がかかります。逆算すべきポイントは次の3つです。
- いつから新体制で走りたいかを決める
- そこから審査期間を引いて、申請の目標日を決める
- さらに書類準備の期間を引いて、着手日を決める
荷主への説明や従業員への公表の時期も、このスケジュールに合わせて設計します。認可前に公表してしまうと、万一手続きが遅れた場合に混乱を招きます。
よくあるつまずき
- 車庫の要件(前面道路の幅員、営業所からの距離)が満たせない
- 運行管理者・整備管理者の確保が間に合わない
- 賃貸借契約の名義が旧法人のままで、権原を示せない
- 実態と登録内容が食い違っている(車両の増減が未届出など)
いずれも、事前の棚卸しで防げるものです。
認可後にやること
認可を受けた後も、車両の名義変更、事業用自動車等連絡書の手続き、各種届出が続きます。あわせて、Gマークや倉庫業の登録など関連する許認可の扱いも確認しておきましょう。
まとめ
譲渡譲受認可は、書類が揃っていれば粛々と進む手続きです。難しいのは、実態と書類を一致させることと、スケジュールを逆算すること。この2点を早めに押さえてください。
※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。許認可の具体的な取扱い・必要書類・審査期間は、法令の改正や管轄行政庁の運用によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず管轄の運輸支局等および専門家にご確認ください。