まず滞留を見えるようにする

多くの会社で、滞留在庫が把握されていません。理由は単純で、入庫日が記録されていないからです。

今日からできることを挙げます。

  • 新しく登録する部品には、必ず入庫日を入れる
  • 既存の在庫は、分かる範囲で推定日を入れる
  • システムがあれば、在庫期間で並べ替えられるようにする
  • 紙で管理しているなら、月ごとに区分して置く

4番目は原始的ですが有効です。置き場を入庫月で分けるだけで、古い在庫が視覚的に分かります

滞留の基準を決める

何か月動かなければ滞留と呼ぶのか。これは自社の実績から決めます。

過去の出庫データを見て、入庫から何か月以内に売れているかを確認してください。多くの部品が6か月以内に売れているなら、1年動かないものは今後も動きません。

部位によって変わります。

  • 需要の多い外装部品は、回転が速い
  • 特定車種の専用部品は、時間がかかる
  • 旧車の部品は、長期で売れることがある

群ごとに基準を設けてください。一律に決めると、実態と合わなくなります。

処分すると何が起きるか

処分をためらう理由は、損失が出ることです。しかしその損失は、既に発生しています。処分は、それを帳簿に反映するだけです。

処分することで起きる良いことを挙げます。

① 場所が空く

空いた場所に、回転する在庫を置ける。または保管環境を改善できる。限られた屋根の下を、価値のあるものに使えます

② 管理の手間が減る

棚卸の対象が減ります。探す時間が減ります。データの整理も楽になります。

③ 純資産が下がる

これが承継の場面で効きます。売れない在庫が帳簿に載っているだけで、自社株の評価額が膨らんでいることがあります。処分すれば評価が下がり、相続税や後継者の買取負担が軽くなります。

④ 買い手からの評価が上がる

回転していない在庫は、買い手から見れば処分費です。先に処分しておけば、その分が価格から引かれません。

⑤ 現場の意識が変わる

処分の量と費用を現場に共有すると、「取る」判断が変わります。後で捨てることになると分かれば、最初から取らなくなります

決算への影響を平準化する

一度に大量に処分すると、その期の損益が大きく崩れます。金融機関との関係にも影響します。

実務としては、数年に分けて進めてください。

  1. 1年目:最も古い層、明らかに売れないものから。全体の一部を処分。
  2. 2年目:次の層。同時に、新たに滞留化するものを減らす取り組みを始める。
  3. 3年目:残りを処理。基準に沿った運用を定着させる。

並行して、そもそも滞留させない仕組みを作ってください。取る基準を絞る、データを整えて売れやすくする、値下げの判断を早くする。処分だけを繰り返しても根本は変わりません。

処分の前に試すこと

捨てる前に、収益に変える方法があります。

  • 値下げして売る:段階的に下げる基準を決める。半年で1割、1年で3割、など。
  • まとめて売る:同業者や部品商に一括で引き取ってもらう。
  • 海外に出す:国内で動かないものが売れる場合があります。
  • 素材として出す:金属部分は、スクラップとしての価値があります。

1番目を仕組みにしてください。値下げの判断が社長の気分で決まっていると、いつまでも下げられません。期間で自動的に下がる仕組みにすれば、迷いがなくなります。

4番目も忘れないでください。処分費を払って捨てるのではなく、素材として売れる部分を分ければ、収支が変わります。

棚卸と同時に進める

効率的な進め方があります。棚卸のときに、滞留の判定も一緒に行うのです。

  • 棚卸で在庫を確認する
  • その場で、入庫日と状態を見る
  • 滞留と判定したものに印を付ける
  • 棚卸の後、まとめて処分の判断をする

棚卸は手間のかかる作業です。どうせ全部見るなら、判定も同時にやってしまうほうが効率的です。

そして処分すれば、次の棚卸が楽になります。この循環に入れるかどうかが分かれ目です。

処分の実務

いざ処分すると決めたときの進め方です。

  1. 対象を確定する:リストにして、点数と帳簿価額を出す。
  2. 素材として分ける:金属部分はスクラップとして売れます。樹脂やゴムは処理費が発生します。
  3. 処理費を見積もる:委託先に確認し、費用を把握する。
  4. 税理士に相談する:評価損の計上時期と、決算への影響。
  5. 実施し、記録を残す:処分した点数、帳簿価額、実際の収支。

2番目を丁寧にやると、収支が変わります。すべてを処理費を払って捨てるのではなく、分けられるものは売るという手順です。

5番目の記録が次に効きます。「処分に○円かかった」という数字を現場に共有すれば、取る判断が変わります。

※ 在庫の評価損の計上や税務上の取り扱いは、税理士等の専門家にご確認ください。