まず押さえる:誰に課税されるか

株式譲渡では、株式を売った個人(株主)に譲渡益への課税が生じます。会社には課税されません。

事業譲渡では、事業を売った法人に売却益への法人税等が生じます。その後、その資金を株主に配当や退職金として移す段階で、さらに課税が生じます。

この違いにより、同じ金額でも手取りが変わります。運送業で株式譲渡が選ばれやすい理由のひとつです。

譲渡益の考え方

株式譲渡の場合、課税の対象となるのは「譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いた額」です。設立時から保有している株式は取得費が小さいことが多く、譲渡価額の大部分が課税対象になりがちです。

取得費を証明できる資料(出資の記録、増資の経緯)は、早い段階で確認しておいてください。

退職金との組み合わせ

実務では、譲渡代金の一部を役員退職金として受け取る設計が検討されることがあります。退職所得には固有の計算方法があり、勤続年数などに応じた取扱いが定められています。

ただし、退職金は不相当に高額と判断されると損金算入が否認される可能性があり、金額の妥当性が問われます。買い手との交渉事項でもあるため、専門家を交えて設計してください。

手取りを左右する要素

  • スキーム(株式譲渡か事業譲渡か)
  • 譲渡代金と退職金の配分
  • 会社に残す資産・負債の内容
  • 事業に関係のない資産(社長の車両、保険、不動産)の扱い
  • 譲渡の時期(決算期との関係)
  • 株主が複数いる場合の持株比率

特に「事業に関係のない資産」は、事前に整理しておくと交渉も税務もすっきりします。

名義株・分散した株式の整理

株主が親族や元役員に分散している場合、全員から株式を集める必要があります。連絡が取れない、相続で持分が細分化しているといったケースでは、時間がかかります。

名義株がある場合も同様です。売却を考え始めた時点で株主名簿を確認することをおすすめします。

進め方の順序

  1. 株主構成と取得費の確認
  2. 想定される価格レンジの把握
  3. スキーム別の手取り試算(税理士と)
  4. 退職金の設計と、買い手との条件交渉
  5. 最終契約への反映

3を交渉の前に済ませておくと、提示された条件を手取りベースで比較できます。価格だけを見て判断しないために重要な準備です。

売却後の資金計画

手取り額が確定したら、引退後の生活資金、相続への備え、再投資の有無を含めて計画を立てます。売却は終着点ではなく、その後の設計まで含めて考えるものです。

手取りで考えるという発想

譲渡の話が進むと、提示された金額に目が向きます。ただ、その金額がそのまま手元に入るわけではありません。税と手数料が引かれ、残った額が実際に受け取るものです。

表面の金額が大きくても、スキームによっては手取りが小さくなることがあります。逆に、金額が控えめでも、設計次第で手元に残るものが増えることもあります。だから、比べるべきは手取りです。

この考え方が身についていないと、交渉の局面で判断を誤ります。金額の上積みを求めて時間をかけるより、受け取り方の設計を見直したほうが結果が良い、という場面があるからです。

そして、設計は契約を結んだ後では変えられません。条件を詰める前の段階で、スキーム別の試算を手元に持っておいてください。

スキームで何が変わるのか

株式を譲る形と事業を譲る形とで、課税される主体が違うという点は決定的です。

株式を譲る場合、売るのは株主である個人です。会社は当事者になりません。だから、代金は個人に入り、そこで課税が完結します。

事業を譲る場合、売るのは法人です。代金は会社に入り、そこで法人としての課税が生じます。その資金を経営者個人が受け取るには、配当や退職金という形を経る必要があり、その段階でもう一度課税されます。

この構造の違いが、運送業で株式を譲る形が選ばれやすい理由のひとつです。ただし、買い手側の事情は逆になることがあります。株式を譲る形では、会社の抱えているものをすべて引き継ぐことになるからです。ここで利害が食い違うため、交渉の対象になります。

許可の扱いも絡みます。株式を譲る形なら法人格が変わらないので許可はそのまま残りますが、事業を譲る形では認可の手続きが必要になります。手続きに要する期間が日程を決めるので、税だけで選べる話ではありません。

取得費が小さいことの意味

課税の対象になるのは、譲渡した価額から取得費と譲渡費用を差し引いた額です。ここで問題になるのが、取得費の大きさです。

創業時から株式を持ち続けている場合、出資した額は現在の価値と比べて小さいことがほとんどです。その差がそのまま課税の対象になります。会社を大きくしてきた経営者ほど、この差が大きくなります。

だから、取得費を証明できる資料は重要です。設立時の出資の記録、その後の増資の経緯、他の株主から買い取った際の記録。古い会社ほど、これらが見つからないことがあります。

探す場所としては、設立時の書類一式、法人税の申告書に添付されてきた別表、株主名簿、そして顧問税理士の手元です。見つからない場合の扱いは個別の事情によるので、早い段階で税理士に相談してください。

相続で株式を受け継いでいる場合は、扱いがまた変わります。この点も含めて、株主ごとに状況を整理しておく必要があります。

退職金を組み合わせるときの論点

譲渡の代金の一部を役員退職金として受け取る設計は、実務でよく検討されます。退職所得には固有の計算方法があるためです。

ただし、いくつか注意すべき点があります。まず、金額の妥当性です。不相当に高額と判断されれば、会社側で損金として認められない可能性があります。在任年数、担当してきた職務、同規模の会社での水準といった要素から、説明できる金額に収める必要があります。

次に、買い手との交渉になるという点です。退職金を会社から支払うということは、会社の資金が減るということです。買い手からすれば、その分だけ株式の価値が下がる計算になります。つまり、代金と退職金の配分は、こちらの都合だけで決められません。

そして、支払う資金が会社にあるかどうかです。手元の資金が薄い会社では、そもそも支払えないという問題が出ます。譲渡の実行と同時に支払う設計にする場合、資金の流れを事前に詰めておく必要があります。

配偶者や家族が役員として在籍している場合、その人にも退職金を設計できることがあります。ここも含めて、税理士と全体を組み立ててください。

事業に関係のない資産を先に整理する

会社が持っている資産のうち、事業に使っていないものは、扱いを決めておくと交渉も税務も整理しやすくなります。

運送会社でよく出てくるのは、経営者個人が使っている車両、経営者を被保険者とする保険、事業に使っていない不動産、投資用の有価証券、そして経営者への貸付金です。

買い手からすれば、これらは事業に必要のないものです。一緒に買う理由がないため、価格の交渉では除かれるか、別に評価されることになります。話が複雑になるほど、交渉の時間が延びます。

だから、譲渡の前に整理しておくのが望ましい形です。個人に譲る、解約する、あるいは別会社に移す。どの方法を取るかで税の扱いが変わるので、必ず税理士と検討してください。

貸付金については、とくに扱いにくい項目です。買い手は回収できるかどうか分からない資産として扱うため、価値のないものとみなされることが多くなります。返済するか、退職金と相殺するか、資産を充てるか。数年かけて減らす計画が要る場合もあります。

株主が複数いる場合

株式が分散していると、手取りの計算も交渉も複雑になります。全員から株式を集める必要があるからです。

まず、株主名簿を確認してください。古い会社では、設立時に名義を借りた人がそのまま残っていたり、相続で持分が細分化していたりします。連絡が取れない株主がいる場合、整理には所定の手続きと期間が必要です。

次に、それぞれの取得費を確認します。株主によって取得の経緯が違えば、課税の扱いも変わります。同じ株数を持っていても、手取りが同じとは限りません。

そして、譲渡に同意してもらう必要があります。一人でも反対すれば、株式の全部を譲ることはできません。会社に関わっていない親族が株主になっている場合、事情を説明するところから始まります。

この整理には時間がかかります。譲渡を考え始めた時点で、株主名簿の確認から着手してください。

試算を交渉の前に済ませる

進め方の順序で、スキーム別の試算を交渉の前に置いているのには理由があります。

試算がないまま条件を提示されると、金額の大小でしか比べられません。二つの提示があったときに、どちらが手元に多く残るのかが分からないということです。

試算があれば、その場で比較できます。「この金額をこの形で受け取ると、手取りはこうなる」という換算ができれば、金額の差が実際にはどれだけの差なのかが見えます。金額が低いほうが手取りは多い、という結論になることもあります。

試算には、想定される価格の幅が要ります。正確な金額が分からなくても、幅で置いて計算すれば十分です。上限と下限で試算しておけば、実際の提示がどこに入っても対応できます。

そして、この試算は税理士に依頼する性質のものです。個別の事情によって扱いが変わるため、一般論では出せません。顧問税理士が譲渡の実務に慣れていない場合は、詳しい人を紹介してもらう形でも構いません。

受け取った後の設計まで含める

手取りが確定したら、そこから先の計画が要ります。譲渡は終着点ではなく、その後の生活が続きます。

考えるべきは、引退後に毎年いくら必要か、その資金をどう確保するか、そして相続に向けてどう備えるかです。まとまった資金が個人の資産として残るということは、相続財産が増えるということでもあります。

会社の株式として持っていたときと、現金として持っているときでは、相続の扱いが変わります。この違いを踏まえて、生前にどう配分するかを考えておく必要があります。

再投資を考える場合も、同じく税の扱いが絡みます。不動産を買うのか、別の事業を始めるのか、金融資産で持つのか。譲渡の設計と一緒に考えておくと、後から動かすより有利になることがあります。

いずれも個別の事情によって扱いが変わる領域です。譲渡の準備を始める段階から、税理士と継続して相談する体制を作っておいてください。

譲渡の時期と決算期の関係

いつ譲渡するかも、手取りに影響する要素のひとつです。決算期との関係で扱いが変わる部分があるためです。

期の途中で譲渡すると、その期の損益をどう扱うかという整理が必要になります。退職金を支払う場合、どの期の損金になるかも関わります。買い手側にも決算期の都合があるため、双方の事情を突き合わせて日程を決めることになります。

また、譲渡の実行が年をまたぐかどうかで、個人の側の申告の時期も変わります。手取りが実際に手元で使えるようになる時期も、これに応じてずれます。

日程は交渉の中で決まっていくものですが、税の面で有利な時期があるなら、早い段階でこちらから希望として出しておいてください。条件が固まってから動かそうとすると、相手にも影響が出ます。

買い手の支払い方法で扱いが変わる

提示された金額が一度に支払われるとは限りません。一部を後払いにする、業績に応じて追加が発生する、一定期間の後に精算する。こうした設計が入ることがあります。

後払いの部分は、実際に受け取れるかどうかが確定していません。条件が満たされなければ受け取れないこともあります。だから、表面の金額に含めて考えると、手取りの見積もりが狂います。

税の扱いも、受け取る時期によって変わる部分があります。分割で受け取る場合にどう申告するのか、後から追加が発生した場合にどう扱うのか。契約の書き方によって整理が変わるので、条件を詰める段階で税理士に確認してください。

比較するときは、確実に受け取れる部分と、条件付きの部分を分けて見ることです。「確実に入るのはいくらか」を先に押さえてから、条件付きの部分を評価します。

まとめ

売却の税金は、スキームと配分の設計で結果が変わります。そして設計は、契約を結んだ後では変えられません。

具体的な取扱いは個別の事情によって異なるため、必ず税理士等の専門家と連携して進めてください。当社も税務の専門家と連携し、手取りベースでの比較検討をご支援します。

※ 本記事は一般的な考え方を整理したものです。税務の取扱いは、法令の改正や個別の事情によって異なります。実際の判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご確認ください。