個人経営の運送業を譲るとき
個人事業には株式がありません。そのため会社ごと譲ることができず、事業譲渡の形をとることになります。車両、営業所、車庫、従業員との雇用契約を、ひとつずつ譲受側へ移していく手続きです。
この場合、一般貨物自動車運送事業の許可は自動的には移りません。譲受側が事業譲渡等の認可を受けるか、新たに許可を取得する必要があります。認可・取得までの期間を見込まずに日程を組むと、引き継ぎ後に営業できない空白が生まれます。
個人経営の運送業の売却では、車庫の土地も個人名義であることが多く、事業と不動産をまとめて譲るのか、不動産は残して賃貸するのかという選択も生じます。
有限会社の運送会社を譲るとき
有限会社は新規設立ができなくなりましたが、既存の会社は「特例有限会社」として存続しています。株式会社と同様に持分(株式)があるため、有限会社の運送会社の売却も株式譲渡で行えます。
この場合、運送業許可は法人に残るため取り直しは不要です。緑ナンバーもそのまま使えます。手続きの面では最も現実的な選択肢になります。
ただし、株主名簿が整っていない、設立時の名義株がそのまま残っている、相続で持分が分散したまま把握できていない——こうした状態だと交渉が止まります。過去の株式移動を裏付ける書類を探し、必要なら名義人の確認を進めておいてください。
会社譲渡という言い方について
ご相談のなかでは「会社譲渡」という言葉もよく使われます。運送会社の会社譲渡といった場合、会社そのものを譲る意味で用いられており、実務上は株式譲渡(持分譲渡)を指すことがほとんどです。
一方、事業だけを切り出す事業譲渡とは、許可・契約・税務の扱いがまったく異なります。「会社ごと譲りたいのか」「事業だけを譲りたいのか」をはっきりさせておくと、話が早く進みます。
税務上の違いを押さえる
株式譲渡と事業譲渡では、税金のかかり方が大きく異なります。
株式譲渡では、株主である個人に譲渡所得として課税されます。分離課税で税率は約20%です。一方、事業譲渡では対価を受け取るのは会社であり、法人税が課されます。そのうえで経営者個人が資金を受け取るには、役員退職金や配当といった形をとることになり、二段階で課税されます。
個人事業の譲渡では、資産の種類ごとに課税され、消費税の扱いも生じます。車両の譲渡には消費税がかかる点にも注意が必要です。手取り額に直結する部分ですので、スキームを決める前に税理士を交えて試算しておいてください。
小規模でも譲渡先は見つかるのか
「車両が数台の会社に買い手がつくのか」というご質問をよくいただきます。結論から言えば、規模だけで判断されるわけではありません。
買い手が求めているのは、許可、ドライバー、そして荷主との関係です。車両が10台以下でも、これらが揃っていれば引き継ぎ手はあります。特に特定のエリアや車種を補いたい企業にとっては、規模より立地と対応力が重要になります。
まずは現状の見立てを知るところから始めてみてください。決算書3期分と許可・車両の資料があれば、無料でご案内できます。