なぜ排出側の責任が続くのか

廃棄物を出した事業者には、最終処分まで適正に行われることを確認する責任があります。

この考え方があるため、次のことが起こり得ます。

  • 委託先が不法投棄していた場合、排出事業者にも措置が求められる可能性がある
  • 委託先の許可が失効していた場合、無許可業者への委託として問題になる
  • 再委託されていた場合、確認していなかった責任が問われる

「知らなかった」では免れない構造だと理解してください。だから継続的な確認が必要になります。

確認すべき4つのこと

① 許可が有効か

最も基本的な確認です。

  • 許可証の写しを受け取っているか
  • 有効期限が切れていないか
  • 委託している品目が、許可の範囲に含まれているか
  • 運搬の区域が許可の範囲か

3番目を見落としがちです。許可はあっても、その品目が対象外という場合があります。品目ごとに確認してください。

② 処理能力があるか

  • 施設の処理能力に対して、受け入れ量が過大でないか
  • 保管量が上限を超えていないか
  • 受け入れを断られたことがあるか

能力を超えて受け入れている業者は、いずれ処理が滞ります。その滞りが、不適正処理につながります

③ 実際に処理しているか

  • マニフェストの返送が期限内に来ているか
  • 処分の内容が契約と一致しているか
  • 再委託していないか

④ 行政処分の履歴がないか

行政処分の情報は公表されることがあります。定期的に確認してください。

実地で見る

書面の確認だけでは分からないことがあります。可能であれば、施設を見に行ってください。

見るべき点を挙げます。

  • 敷地に廃棄物が過剰に溜まっていないか
  • 保管の状態が適切か(区分、囲い、高さ)
  • 処理設備が稼働しているか
  • 掲示板の記載が現行か
  • 従業員が働いている実態があるか

1番目が最も分かりやすい兆候です。山積みになっている施設は、処理が追いついていません

年に一度、あるいは新規に委託する前に見に行く。この一手が、大きなリスクを避けます。

記録を残す

確認したことを記録してください。委託先ごとに、次を残します。

  • 許可証の写し(受け取った日付を記入)
  • 許可の有効期限
  • 確認した日と、確認した人
  • 実地確認の記録(日付、見た内容、写真)
  • やりとりの履歴

この記録が、「確認していた」ことの証明になります。万が一委託先に問題が生じた場合、確認を尽くしていたかどうかが問われます。

ファイルを委託先ごとに分け、1つの場所にまとめてください。担当者以外も探せる状態にしておくことが大切です。

複数化する

委託先が1社しかないと、次の問題が生じます。

  • 受け入れを止められたら、廃棄物が溜まり続ける
  • 値上げを受け入れるしかない
  • 問題が発覚しても、切り替えられない

3番目が最も深刻です。「切り替え先がないから続けるしかない」という状況を作らないこと

主要な品目については、代替の委託先を確保してください。実際に少量でも委託した実績があるかどうかで、緊急時に使えるかが変わります。

確認の担当を決める

この業務は、決めておかないと誰もやりません。

  • 誰が確認するのか
  • いつ確認するのか(許可の更新時期に合わせる、年に一度、など)
  • 不備が見つかったら誰に報告するのか
  • 記録をどこに残すのか

そして年間のカレンダーに入れてください。「気づいたときにやる」では、数年間確認していない状態になります。

承継の場面で問われる点

買い手はここを重点的に確認します。理由は、過去の不適正処理の責任が引き継がれる可能性があるからです。

見られるのは次の点です。

  • 委託先の一覧が整理されているか
  • 許可証の写しが揃い、有効期限が管理されているか
  • 確認した記録があるか
  • マニフェストの未回収がないか
  • 行政処分を受けた業者に委託していないか
  • 代替の委託先が確保されているか

3番目が差になります。「確認していました」と口で言うのと、記録を示すのとでは、まったく違います

今からファイルを整え、確認の記録を残し始めれば、数年後には履歴になります。委託先の許可の更新時期に合わせて、写しを依頼するところから始めてください。

年間の予定に組み込む

確認は「思い出したときにやる」では続きません。予定として固定してください。

組み込み方の例を挙げます。

  • 期初:委託先の一覧を更新し、許可の有効期限を確認する
  • 四半期ごと:マニフェストの未回収を確認する
  • 年1回:主要な委託先の施設を見に行く
  • 許可の更新時期:新しい許可証の写しを依頼する
  • 随時:行政処分の情報を確認する

3番目は手間ですが、書面では分からないことが見えます。年に1社ずつでも構いません。数年で主要な先を一巡できます。

そして訪問した記録を残してください。これが「確認を尽くしていた」ことの最も強い証拠になります。

※ 排出事業者の責任の範囲や必要な確認の程度は、法令の運用によって異なります。個別の対応は所管の自治体窓口および専門家へご確認ください。