制度で使われるのは「事業承継」

国の補助金や税制の名称は、いずれも「事業承継」で統一されています。事業承継・引継ぎ補助金、事業承継税制、事業承継ガイドライン——公的な文脈では、この表記が正式です。

一方「事業継承」も誤りとして扱われるわけではなく、日常の会話や社内文書では広く使われています。解体業の事業継承、自動車解体業の事業継承といった言い方でご相談いただいても、内容は変わりません。

「承継」と「継承」の意味の違い

言葉としては、「承継」が地位・権利・義務といった法的な立場を受け継ぐことを指すのに対し、「継承」は精神や伝統、技術といった形のないものを受け継ぐ意味合いで使われます。

会社を引き継ぐことは、株式や許可、債務までを含めて受け継ぐ行為ですから、法的な意味合いの強い「承継」が制度で採用されているわけです。解体業では特に、許可という法的な地位の扱いが中心論点になります。

解体業の承継、3つの方法

親族内承継は、子どもや親族に引き継ぐ方法です。取引先や従業員の理解を得やすい一方、後継者に経営の意思があるか、株式の相続や贈与の税負担をどう抑えるかが論点になります。

社内承継(従業員承継)は、幹部や現場責任者に譲る方法です。事業を知る人に託せますが、株式の買取資金と個人保証の引き継ぎが壁になります。

第三者承継(M&A)は、他社に譲る方法です。後継者がいなくても事業と雇用を残せ、経営者が対価を得られます。ヤードの原状回復費用を負担せずに済む点も、廃業と比べた大きな違いです。

許可の扱いはスキームで決まる

解体業でどの方法を選ぶにせよ、避けて通れないのが許可の扱いです。

株式譲渡であれば法人格が変わらないため、解体業・破砕業の許可、引取業・フロン類回収業の登録は原則としてそのまま残ります。役員変更などの届出は必要ですが、取り直しは不要です。

なお「解体業の許可の名義変更で済ませたい」というご相談をいただくことがありますが、許可は事業者に与えられるものであり、事業譲渡で名義だけを付け替えることはできません。事業譲渡の場合は、譲受側で新たに許可を取得する必要があります。申請から取得までの期間を見込まずに日程を組むと、引き継ぎ後に営業できない空白が生まれます。解体業で株式譲渡がまず検討されるのは、この理由が大きく影響しています。

引退時期から逆算する

どの方法が適しているかは、会社の状態と経営者の希望によって変わります。共通して言えるのは、どの道を選んでも準備に数年かかるということです。

親族内承継なら後継者の育成に、社内承継なら資金計画に、M&Aなら相手探しに時間が要ります。いつ引退したいのかを先に決め、そこから逆算して動くことをおすすめします。表記が承継でも継承でも、ご相談の内容は変わりません。