個人経営の解体業を譲るとき
個人事業には株式がありません。そのため会社ごと譲ることができず、事業譲渡の形をとることになります。ヤード、重機、在庫、従業員との雇用契約を、ひとつずつ譲受側へ移していく手続きです。
この場合、解体業や破砕業の許可、引取業・フロン類回収業の登録は、譲受側であらためて取得する必要があります。立地の条件や設備の要件を満たしたうえで審査を受けるため、相応の期間がかかります。譲渡日はこのスケジュールに合わせて設計します。
個人経営の解体業の売却では、ヤードの土地も個人名義であることが多く、事業と不動産をまとめて譲るのか、不動産は残して賃貸するのかという選択も生じます。
有限会社の解体業を譲るとき
有限会社は新規設立ができなくなりましたが、既存の会社は「特例有限会社」として存続しています。株式会社と同様に持分(株式)があるため、有限会社の解体業の売却も株式譲渡で行えます。
この場合、許可は法人に残るため取り直しは不要です。手続きの面では最も現実的な選択肢になります。
ただし、株主名簿が整っていない、設立時の名義株がそのまま残っている、相続で持分が分散したまま把握できていない——こうした状態だと交渉が止まります。過去の株式移動を裏付ける書類を探し、必要なら名義人の確認を進めておいてください。
会社譲渡という言い方について
ご相談のなかでは「会社譲渡」という言葉もよく使われます。解体業の会社譲渡といった場合、会社そのものを譲る意味で用いられており、実務上は株式譲渡(持分譲渡)を指すことがほとんどです。
一方、事業だけを切り出す事業譲渡とは、許可・契約・税務の扱いがまったく異なります。「会社ごと譲りたいのか」「事業だけを譲りたいのか」をはっきりさせておくと、話が早く進みます。
税務上の違いを押さえる
株式譲渡と事業譲渡では、税金のかかり方が大きく異なります。
株式譲渡では、株主である個人に譲渡所得として課税されます。分離課税で税率は約20%です。一方、事業譲渡では対価を受け取るのは会社であり、法人税が課されます。そのうえで経営者個人が資金を受け取るには、役員退職金や配当といった形をとることになり、二段階で課税されます。
個人事業の譲渡では、資産の種類ごとに課税され、消費税の扱いも生じます。重機や在庫の譲渡には消費税がかかる点にも注意が必要です。手取り額に直結する部分ですので、スキームを決める前に税理士を交えて試算しておいてください。
小規模でも譲渡先は見つかるのか
「うちのような小さなヤードに買い手がつくのか」というご質問をよくいただきます。結論から言えば、規模だけで判断されるわけではありません。
買い手が求めているのは、許可、立地、そして仕入れルートです。従業員が数名でも、これらが揃っていれば引き継ぎ手はあります。特に新規参入を狙う企業にとっては、規模より許可と立地が重要になります。
まずは現状の見立てを知るところから始めてみてください。決算書3期分と許可関係の書類があれば、無料でご案内できます。