認証工場と指定工場の違いをおさらいする

認証工場は、道路運送車両法にもとづき分解整備(現在の特定整備を含む)を行う許可を受けた事業場です。これに対して指定工場は、認証を受けたうえでさらに車検の検査を自社で完結できる資格を持つ事業場で、いわゆる民間車検場を指します。

M&Aの評価では、指定を持つほうが車検を内製できるぶん収益性が高く評価される傾向があります。ただし認証工場であっても、地域の固定客と整備士が揃っていれば十分に譲渡先は見つかります。指定工場側の論点は指定工場の許認可と承継で扱っています。

株式譲渡なら認証はそのまま残る

株式譲渡は、会社の株主が入れ替わるだけで法人格は変わりません。認証も指定も、許可を受けているのは法人そのものですから、原則としてそのまま存続します。認証番号を取り直す必要はありません。

ただし、役員が変わる場合は運輸支局への変更の届出が必要になります。また、整備主任者や自動車検査員が退任・退職する場合は、後任を選任して届け出なければなりません。認証が残ることと、体制の届出が不要であることは別の話です。

事業譲渡では取り直しになる

事業譲渡は、特定の事業や資産だけを切り出して譲る方法です。この場合、許可は移転しません。譲受側の法人が、自らの名義であらためて認証を取得する必要があります。

認証の取得には、作業場や点検作業場の面積、必要な設備、そして整備主任者の選任といった要件を満たしたうえで、運輸支局の審査を経る必要があります。準備から取得までには相応の期間がかかるため、クロージングの日程はこのスケジュールに合わせて設計します。

「事業譲渡のほうが簿外債務を引き継がなくて済む」という利点だけを見て選ぶと、許可の空白期間で営業が止まりかねません。整備業でまず株式譲渡が検討されるのは、この理由が大きく影響しています。

特定整備・電子制御装置整備の認証

自動運転支援装置の普及に伴い、従来の分解整備は特定整備へと範囲が広がりました。エーミング(ADASの校正)を含む電子制御装置整備を行うには、その認証が別途必要です。

買い手にとって、この認証を持っているかどうかは将来の収益力を左右する要素です。取得済みであれば評価の上振れ要因になり、未取得であれば「いつまでに取得できるか」が論点になります。設備と技術者の要件を満たす見込みがあるなら、譲渡前に取得しておくことも選択肢です。

運輸支局での手続きと必要書類

株式譲渡の場合でも、事業者の代表者や整備主任者に変更があれば届出が必要です。手続きに使う書類は、変更内容によって異なりますが、登記事項証明書、整備主任者の資格を証する書面、選任・解任の届出書などが基本になります。

実務では、クロージングの前に必要書類を洗い出し、誰がいつ提出するかを決めておきます。譲渡当日に慌てないよう、事前に運輸支局へ確認しておくのが確実です。

認証があることの価値

認証の取得には、作業場と点検作業場の広さ、必要な機械器具、そして整備主任者の選任という要件があります。土地の確保から始めれば、開設までに相応の時間と費用がかかります。

買い手にとって、既に認証を持つ工場を引き継ぐことは、この時間を買うことに等しいと言えます。整備士の採用難と相まって、認証工場そのものに価値が生まれている状況です。

「うちは指定ではなく認証だから価値が低い」と考える必要はありません。立地、固定客、整備士が揃っていれば、認証工場でも十分に引き継ぎ手はあります。

認証の維持でつまずきやすい点

譲渡の調査で問題として浮上しやすいのが、認証要件の維持状況です。届け出た作業場が実際には物置になっている、届出上の整備主任者が既に退職している、機械器具が故障したまま放置されている——こうした状態は是正を求められます。

また、認証の範囲外の作業を行っていないかも確認されます。特定整備の対象となる作業を、電子制御装置整備の認証なしで行っていた場合、法令上の問題として指摘されます。

譲渡を考え始めたら、まず届出内容と現状が一致しているかを点検してください。ずれがあれば、早めに変更の届出を出しておくことをおすすめします。

認証工場の買収を検討する側の視点

認証工場を買いたいという企業も増えています。中古車販売会社が商品化整備を内製する、レンタカー会社が保有車両の点検を自社で回す、といった目的です。

買い手側が確認するのは、認証の範囲と、その範囲で自社がやりたい作業が行えるかどうかです。特定整備や電子制御装置整備の認証がなければ、取得までの計画を織り込む必要があります。認証・指定が企業価値に与える影響もあわせてご覧ください。

関連する呼び方と手続き

認証を受けた事業場は、正式には認証自動車整備事業と呼ばれます。認証自動車整備事業の事業承継においても、株式譲渡なら許可は法人に残り、事業譲渡なら取り直しという原則は変わりません。

指定工場の場合も同様で、指定工場番号の引継ぎができるかどうかはスキームによって決まります。株式譲渡であれば番号を含めてそのまま存続し、事業譲渡であれば譲受側で新たに指定を受けることになります。

また、エーミングを含む電子制御装置整備認証のM&Aにおける扱いも同じ考え方です。取得済みであれば法人に残り、未取得であれば譲渡後に取得計画を立てることになります。

許認可を守りながら進めるために

認証や指定は、長年かけて維持してきた資産です。譲渡の過程でこれを失えば、事業そのものの価値が損なわれます。

スキームの選択、届出のタイミング、整備主任者や自動車検査員の後任——このあたりは一般的なM&Aの知識だけでは判断しきれません。整備業の許認可を理解した相手に相談することをおすすめします。