個人事業の整備工場を譲るとき

個人事業には株式がありません。そのため「会社ごと譲る」ことができず、事業譲渡の形をとることになります。設備、在庫、顧客、従業員との雇用契約を、ひとつずつ譲受側へ移していく手続きです。

この場合、認証や指定は譲受側であらためて取得する必要があります。作業場の要件、設備、整備主任者の選任を満たしたうえで運輸支局の審査を受けるため、相応の期間を見込んでおかなければなりません。譲渡日はこのスケジュールに合わせて設計します。

顧客との関係や取引先との契約も個別に承継の手続きが要ります。手間はかかりますが、譲渡自体は十分に可能です。

法人成りしてから譲るという選択

個人事業のまま譲るより、いったん法人化してから株式譲渡で譲るほうが、手続きが簡潔になる場合があります。法人が認証を取得すれば、株式譲渡の際に許可が法人に残るためです。

ただし、法人成りには設立の手続きと費用がかかり、認証も法人名義で取り直すことになります。譲渡までの期間に余裕があるかどうかで、有利不利が変わります。税務上の影響も含め、早い段階で試算しておくことをおすすめします。

有限会社の場合

有限会社は、会社法の施行により新規設立ができなくなりましたが、既存の会社は「特例有限会社」として存続しています。株式会社と同様に持分(株式)が存在するため、株式譲渡による譲渡が可能です。

実務上、株式会社との大きな違いはありませんが、定款で株式の譲渡制限が定められている点、役員の任期がない点など、細かな取り扱いが異なります。株主名簿が整っていない、過去の株式の移動が書面で確認できない、といった状態だと交渉が止まりますので、事前の確認が重要です。

小規模でも譲渡先は見つかるのか

「うちのような小さな工場に買い手がつくのか」というご質問をよくいただきます。結論から言えば、規模だけで判断されるわけではありません。

買い手が求めているのは、整備士、認証・指定、そして地域の固定客です。従業員が数名の工場でも、これらが揃っていれば引き継ぎ手はあります。特に整備機能を内製したい企業にとっては、規模より立地と処理能力が重要になります。

税務上の違いを押さえる

株式譲渡と事業譲渡では、税金のかかり方が大きく異なります。

株式譲渡では、株主である個人に譲渡所得として課税されます。分離課税で税率は約20%です。一方、事業譲渡では対価を受け取るのは会社であり、法人税が課されます。そのうえで経営者個人が資金を受け取るには、役員退職金や配当といった形をとることになり、二段階で課税されます。

個人事業の譲渡では、資産の種類ごとに譲渡所得や事業所得として課税され、消費税の扱いも生じます。手取り額に直結する部分ですので、スキームを決める前に税理士を交えて試算しておいてください。

株主名簿と過去の株式移動

有限会社や古い株式会社では、株主名簿が整っていないことがよくあります。設立時の名義株がそのまま残っている、相続で持分が分散したまま把握できていない、といった状態です。

買い手は、株式を確実に取得できることを前提に交渉します。名簿が不完全だと、その整理が終わるまで話が止まります。過去の株式移動を裏付ける書類を探し、必要なら名義人の確認を進めておいてください。時間のかかる作業ですので、早めの着手をおすすめします。

小規模だからこそ早めに動く

規模の小さい会社ほど、経営者本人が現場の中心にいます。その状態で体調を崩すと、事業そのものが止まってしまい、譲渡どころではなくなります。

元気なうちに現状を把握し、書類を整えておく。それだけで、いざというときに選べる道が残ります。売ると決めていなくても構いませんので、まずは現在地の確認から始めてみてください。

会社譲渡という言い方について

ご相談のなかでは「会社譲渡」という言葉もよく使われます。自動車整備工場の会社譲渡、整備工場の会社譲渡、中古車販売店の会社譲渡——いずれも、会社そのものを譲る意味で用いられており、実務上は株式譲渡(持分譲渡)を指すことがほとんどです。

一方、事業だけを切り出す事業譲渡とは、許認可・契約・税務の扱いがまったく異なります。相談の場で「会社ごと譲りたいのか」「事業だけを譲りたいのか」をはっきりさせておくと、話が早く進みます。

まず確認しておきたい書類

個人事業でも法人でも、共通して求められるのは実態を説明できる資料です。直近3期分の決算書または確定申告書、認証・指定の書類、賃貸借契約書、設備の一覧、従業員の名簿と雇用条件、そして顧客・整備履歴の記録。

これらが揃っていれば、初回の相談で概算の評価をお伝えできます。揃っていなくても相談は可能ですので、まずは現状のままお声がけください。