二つの譲渡方法の基本
株式譲渡は、会社の株式を譲受側に売却する方法です。会社という「入れ物」ごと引き継ぐため、資産・負債・契約・従業員・許認可などが原則としてそのまま承継されます。経営の主体である法人は変わらず、その持ち主である株主が入れ替わる、という理解が出発点になります。
一方、事業譲渡は、会社が営む事業(の一部または全部)を、資産や契約を選んで譲り渡す方法です。会社そのものは売り手に残り、必要なものだけを個別に移すという違いがあります。移すものを一つずつ選び、相手方の同意を取りながら移し替えていく作業だと考えると分かりやすいでしょう。
この基本的な仕組みの違いが、以降で見るさまざまな影響につながります。許認可、雇用、契約、税務のいずれも、突き詰めれば「法人が続くのか」「個別に移すのか」という一点から派生していると整理できます。
株式譲渡の特徴
株式譲渡は、中小企業のM&Aで最も多く用いられる方法です。手続きが比較的シンプルで、会社の関係性をまるごと引き継げる点が大きな特徴です。自動車アフター業界のように、許認可と長年の取引関係が事業の土台になっている業種では、この特徴が特に効いてきます。
株式譲渡の主なメリット
- 契約・許認可・従業員を原則そのまま引き継げる
- 手続きが比較的シンプルで進めやすい
- 取引先との関係を維持しやすく、屋号や看板もそのまま使える
- 売り手は株式の対価を受け取れる
- 店舗や工場の不動産・車両などの名義変更が原則として不要になる
注意しておきたい点
会社ごと引き継ぐため、簿外債務や過去のリスクも一緒に承継されます。未払残業代、個人保証、過去の労務トラブル、税務上の指摘の可能性などが該当します。譲受側はこの点を慎重に確認するため、財務やリスクの整理が重要になります。決算書の内容と実態が一致していること、株主が誰であるかがはっきりしていることが、話を前に進める前提になります。
事業譲渡の特徴
事業譲渡は、譲り渡す資産や契約を個別に選べる方法です。譲受側は必要な事業だけを引き継ぎ、不要な負債やリスクを避けられる点にメリットがあります。売り手側から見ても、複数の事業のうち一つだけを手放して残りを続けたい場合には、有力な選択肢になります。
事業譲渡の主なメリット
- 譲受側が引き継ぐ範囲を選べる
- 不要な負債やリスクを引き継がずに済む
- 会社の一部の事業だけを譲ることもできる
- 売り手は会社を残して一部事業のみ譲渡できる
- 事業に使っていない不動産などを手元に残す選択がしやすい
注意しておきたい点
契約や許認可、従業員との関係を個別に移し替える必要があり、手続きが煩雑になりがちです。取引先の同意が必要な契約もあり、時間と手間がかかります。また、対価は会社に入るため、売り手個人の手元に資金を移すには別の手続きが必要になる点も、あらかじめ理解しておくべき違いです。
会社分割など、ほかの手法も視野に入れる
実務では、株式譲渡と事業譲渡のほかに、会社分割や合併といった手法が用いられることもあります。たとえば、事業のうち一部だけを別会社に切り出したうえで、その会社の株式を譲渡するという組み合わせも考えられます。
これらの手法は、税務や登記、債権者への手続きなど、検討すべき論点が増えます。目的に照らして本当に必要かを見極めることが大切で、単純な形で目的が果たせるならその方が安全です。手法の選択は個別性が高く一概には言えないため、税理士やM&Aの専門家と早い段階で相談することをお勧めします。
許認可の扱いの違い
自動車アフター業界で特に重要なのが、認証工場・指定工場などの許認可の扱いです。株式譲渡では会社が存続するため、許認可は原則としてそのまま維持されます。事業を止めずに引き継げることは、日々の入庫がある事業にとって決定的な意味を持ちます。
事業譲渡の場合、許認可は自動的には引き継がれず、譲受側が改めて取得や届出を要することがあります。要件を満たす人員や設備をあらためて揃える必要が生じたり、手続きの完了まで一定の期間を見込む必要が出たりします。許認可の扱いは事業継続に直結するため、方法を選ぶ際の重要な判断材料です。
制度は変更される場合があり、要件の当てはめも個別事情によって異なります。詳細は管轄の運輸支局や所轄の窓口、専門家に必ず確認しましょう。手続きの見通しが立たないまま日程を決めると、引き渡し後に事業が止まる事態にもなりかねません。
業態ごとに確認すべき許認可・契約
自社がどの許認可や契約に支えられているかは、業態によって異なります。譲渡方法を検討する前に、次のような観点で自社の状況を洗い出しておくと、議論がぐっと具体的になります。
- 整備工場・車検専門店は、認証工場や指定工場の要件、整備主任者や自動車検査員の配置、特定整備に関する体制が論点になります
- 鈑金塗装は、整備に関する許認可に加え、塗装設備に関わる各種法令上の届出や、保険会社との関係が確認対象になります
- 中古車販売は、古物営業に関する許可の名義と内容、割賦や保険の取扱いに関する登録・代理店契約が中心になります
- サービスステーションは、危険物の取扱いに関する各種手続きや、元売・特約店との契約関係が事業の前提になります
- 部品商は、メーカーや商社との特約店契約に、譲渡や支配権の変更に関する条項が置かれていることがあります
- 輸入車を扱う場合は、インポーターやディーラー網との契約、専用診断機や工具の使用条件が引き継ぎに影響します
- 二輪を扱う場合も、販売店契約や整備に関する要件を同様に確認しておく必要があります
- 共通して、エアコン整備に伴うフロン類の取扱いに関する登録や記録の扱いも確認対象になります
特に見落とされやすいのが、契約書の中にある支配権の変更に関する条項です。株式譲渡であっても、株主が代わることを理由に相手方が契約を見直せる旨が定められている場合があります。株式譲渡なら何も動かないと思い込まず、主要な契約書は事前に読み返しておきましょう。
従業員の雇用への影響
従業員の扱いも、二つの方法で異なります。株式譲渡では会社が存続するため、雇用契約は原則としてそのまま継続され、従業員の待遇も維持されやすくなります。勤続年数や有給休暇の残日数も、そのまま引き継がれることになります。
事業譲渡では、従業員の雇用は当然には引き継がれず、譲受側との間で新たに雇用契約を結び直す形が基本です。従業員一人ひとりの同意が必要になるため、丁寧な説明と配慮が欠かせません。待遇や勤続年数の扱いをどうするかを事前に整理し、条件を明確にしたうえで説明することが、離職を防ぐうえで重要になります。
どちらの方法でも、従業員への伝え方とその時期は慎重に設計する必要があります。整備士や鈑金職人は採用が難しく、人が抜ければ事業の価値そのものが下がります。伝える相手の順序、伝える内容、質問に誰が答えるかまで、譲受側と事前に打ち合わせておくことをお勧めします。
取引先契約・リース・不動産の扱い
株式譲渡では、部品商との取引口座、保険代理店契約、リース契約、賃貸借契約などが原則としてそのまま残ります。名義変更の手間が少ないことは、日々の業務を止めない大きな利点です。ただし前述のとおり、契約書に支配権の変更に関する定めがある場合は、相手方への通知や承諾が必要になることがあります。
事業譲渡では、これらを一つずつ移し替えることになります。工場や店舗を賃借している場合は貸主の承諾が要りますし、リース車両や設備も契約ごとに手続きが必要です。取引口座も新たに開設し直すことになり、条件が変わる可能性があります。
また、事業用の資産と経営者個人の資産が混在している会社は少なくありません。工場の土地建物が社長個人名義である、社用車の名義が家族になっている、といったケースです。どちらの方法を選ぶにせよ、この切り分けを事前に整理しておくと、交渉が滞りにくくなります。
税務・手続き面の違い
税務の取り扱いも、株式譲渡と事業譲渡で異なります。誰に、どのような形で対価が入り、どのような課税関係になるかが変わるため、手取りにも影響します。株式譲渡では対価は株主である個人などに入り、事業譲渡では対価は会社に入る、という構図の違いが出発点です。
事業譲渡では、譲渡する資産の内容に応じて消費税の取扱いが問題になることがあり、会社に入った資金を経営者個人へ移す段階でもさらに課税関係が生じます。株式譲渡でも、株価の算定や名義株の有無など、事前に整理しておくべき論点があります。
どちらが有利かは、会社の状況や譲渡の目的によって異なり、一概には言えません。税制は改正されることがあり、税率や特例の内容も年度により異なります。方法の選択は、必ず税理士やM&Aの専門家と検討してください。
手続きの流れを比べる
実際の進み方を並べると、負担の差が実感しやすくなります。あくまで一般的な流れであり、案件によって順序や内容は変わります。
- 株式譲渡の場合。株主と株式数の確認、譲渡制限の有無の確認、基本合意、買い手による調査、株式譲渡契約の締結、会社の承認手続き、株主名簿の書き換え、役員変更や代表者の交代、金融機関や主要取引先への説明、という流れが一般的です
- 事業譲渡の場合。譲渡対象の資産・契約・従業員の範囲を確定し、基本合意、買い手による調査、事業譲渡契約の締結、会社法上必要な決議、取引先や貸主からの承諾取得、従業員との個別の雇用契約、許認可の取得や届出、資産の名義変更、という流れになります
事業譲渡は、相手方の同意を得る作業が多く、想定より時間がかかりがちです。特に許認可の取得に日数を要する場合、引き渡し日をいつに置くかが交渉の焦点になります。日程は余裕をもって設計してください。
価格の考え方と対価の受け取り方
会社や事業の価値をどう見るかは、譲渡方法にかかわらず関心の高いところです。中小企業のM&Aでは、時価純資産に営業利益の2〜3年分を加える考え方(時価純資産法)が目安として使われることが多いものの、実際の価格は交渉で決まります。
事業譲渡の場合は、会社全体ではなく譲渡する事業の資産と収益力が対象になるため、対象範囲の切り方によって金額が変わります。どの資産を含めるか、在庫や仕掛りをどう評価するか、といった点が個別の交渉事項になります。
対価の受け取り方も違いが出ます。株式譲渡では株主が直接受け取り、事業譲渡では会社がいったん受け取ります。会社に残った資金を個人が受け取るには別の手続きが必要で、そこでも課税関係が生じます。手取りベースでの比較は、税理士に試算してもらうのが確実です。
どちらを選ぶかの考え方
方法の選択は、会社の状況と当事者の希望によって決まります。判断にあたって整理したい観点を挙げると次のとおりです。
- 会社全体を譲るのか、一部の事業だけを譲るのか
- 認証工場・指定工場や古物営業などの許認可を、維持したまま引き継ぎたいか
- 従業員の雇用と待遇をそのまま守りたいか
- 簿外債務やリスクの整理状況はどうか。個人保証の解除の見通しはあるか
- 事業に使っていない不動産や保険積立金などを手元に残したいか
- 税務面でどちらが適しているか。手取りベースで比較できているか
- 引き渡しまでにかけられる期間はどれくらいか
比較の要点を言い換えると、次のようになります。引き継ぐ単位は、株式譲渡が会社という入れ物ごと、事業譲渡は資産や契約を選ぶ個別移転です。許認可は、株式譲渡なら原則そのまま維持され、事業譲渡では改めて取得や届出を要することがあります。雇用は、株式譲渡なら原則継続、事業譲渡では結び直しと一人ひとりの同意が必要です。リスクは、株式譲渡ならまとめて承継され、事業譲渡なら範囲を選べます。手続きの負担は、株式譲渡が比較的軽く、事業譲渡は重くなりがちです。
これらを総合的に考えて、自社に合った方法を選びます。多くの中小M&Aでは株式譲渡が用いられますが、事情によっては事業譲渡が適することもあります。専門家の助言を得て判断するのが安全です。
売り手にとっての向き・不向き
売り手の立場からは、株式譲渡は「会社ごと手放して区切りをつける」方法、事業譲渡は「会社を残して一部を整理する」方法と捉えると分かりやすくなります。引退して事業から完全に離れたい場合や、個人保証を含めて整理したい場合は、株式譲渡が選ばれやすい傾向にあります。
一方、複数の事業を営んでいて片方だけを続けたい場合、たとえば給油事業を手放して整備事業に集中したい、車検専門店だけを譲りたい、といったケースでは事業譲渡が合うことがあります。不動産を手元に残して賃貸する形を望む場合も同様です。
いずれの場合も、譲渡後に自分がどう関わるのか(一定期間は引き継ぎに協力するのか、完全に離れるのか)を早い段階で整理しておくと、条件の交渉が進めやすくなります。
譲受側から見た違い
相手の見方を知っておくことは、交渉を有利に進めるうえで役立ちます。譲受側にとって株式譲渡の魅力は、許認可と人と取引関係をそのまま引き継げること、つまり翌日から事業が回ることです。その代わり、見えないリスクを抱える不安があるため、調査に力を入れます。
事業譲渡は、リスクを切り離せる安心感がある反面、許認可の取得や契約の巻き直しに手間と時間がかかり、その間の事業の目減りを警戒します。特に整備業では、許認可と人がそろわなければ事業が成立しないため、慎重に検討されます。
売り手として準備できるのは、相手の不安を減らすことです。決算書と実態の一致、株主の確定、契約書の整理、労務関係の整備、許認可要件の確認。これらが整っているほど、方法の選択肢も広がり、話がまとまりやすくなります。
よくある失敗と回避策
譲渡方法の選択にまつわる失敗には、繰り返し見られるパターンがあります。
- 許認可の再取得に必要な期間を見込まず、引き渡し後に事業が止まる。方法を決める前に管轄窓口へ確認する
- 契約書の支配権変更条項を見落とし、主要な取引先との契約が見直しになる。主要契約は事前にすべて読み返す
- 事業譲渡で従業員の同意を軽く考え、直前に離職者が出る。条件を先に固め、丁寧な説明の場を設ける
- 株主名簿が実態と合っておらず、名義株の整理に時間がかかる。早い段階で株主構成を確定させる
- 手取り額を比較しないまま方法を決めてしまう。税理士に両方の試算を依頼する
- 個人保証や個人名義資産の扱いを後回しにし、最終盤でもめる。初期の段階で論点として挙げておく
- 従業員や取引先に話が漏れ、動揺が広がる。情報を共有する範囲と時期を最初に決め、秘密保持を徹底する
進め方と相談先
検討の順序としては、まず自社の状況を棚卸しし(株主構成、許認可、主要契約、個人名義資産、個人保証、労務の状況)、次に何を残し何を譲りたいのかという希望を整理します。そのうえで、税理士やM&Aの専門家に相談し、方法ごとの見通しを比較するのが自然な流れです。
相談先としては、顧問税理士、金融機関、業界に詳しいM&Aの支援機関などが考えられます。それぞれ得意な領域が異なるため、許認可や現場実務まで含めて理解している相手を選ぶことが、自動車アフター業界では特に重要になります。
手数料の体系や公的な支援制度の内容は、支援機関や年度により異なりますので、事前に確認してください。相談の初期段階では費用が発生しない場合も多く、方向性を決める前に複数の見方を聞いておくことが有益です。
よくある質問
Q. 中小企業ではどちらが多く使われますか。 A. 一般に株式譲渡が多く用いられます。手続きが比較的シンプルで、許認可や雇用、取引関係を維持しやすいためです。ただし、一部の事業だけを譲りたい場合や、切り離したい資産・負債がある場合には事業譲渡が選ばれることもあり、自社の事情によって適した方法は変わります。
Q. 認証工場の認証は、株式譲渡ならそのまま残りますか。 A. 会社が存続するため、原則としてそのまま維持されます。ただし役員変更などに伴う届出が必要になる場合があり、制度の運用も変わることがあります。必ず管轄の運輸支局や専門家に確認したうえで進めてください。
Q. 会社に借入金があっても譲渡できますか。 A. 借入金があること自体が障害になるとは限りません。株式譲渡では負債も含めて引き継がれ、その分が価格の評価に反映されます。経営者の個人保証をどう解除するかは重要な論点となるため、金融機関を交えた協議が必要です。
Q. 従業員にはいつ伝えればよいですか。 A. 一般には、譲渡の内容が固まった段階で、譲受側と相談のうえ伝えることが多いとされます。早すぎる開示は動揺や離職を招き、遅すぎる開示は不信を招きます。伝える順序と内容を事前に設計しておくことが大切です。
Q. 屋号や店名は引き継げますか。 A. 株式譲渡では会社が存続するため、そのまま使い続けるのが通常です。事業譲渡でも屋号を譲渡対象に含めることはできますが、屋号を引き続き使う場合には法律上の責任関係に注意が必要とされます。契約で扱いを明確にし、専門家に確認してください。
Q. 相談すると必ず売却しなければなりませんか。 A. そのようなことはありません。方法の比較や自社の状況整理だけを目的に相談することもできます。むしろ、選択肢を知ったうえで承継の準備を進めることが、将来の判断の幅を広げます。
まとめ
株式譲渡は会社ごと引き継ぐ方法で、認証工場などの許認可や従業員をそのまま維持しやすい反面、簿外債務を含むリスクも一緒に承継します。事業譲渡は必要なものだけを選んで移せる一方、許認可の取得や雇用の結び直し、契約の巻き直しに手間と時間がかかります。
選択の軸になるのは、許認可を止めずに引き継げるか、従業員の雇用をどう守るか、リスクをどこまで切り離したいか、そして手取りベースでどちらが適するか、という四点です。自社の状況を棚卸しし、希望を明確にしたうえで比較することが、納得のいく判断につながります。
どちらの方法が適するかは、許認可・税務・雇用などが複雑に絡み、個別性が高い判断です。自己判断は避け、税理士やM&Aの専門家にご相談ください。私たち自動車アフターマーケットチームは、無料でご相談を承っています。